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政務活動費について

ページID:0001169 2024年7月16日更新 印刷ページ表示

政務活動費とは

  • 政務活動費とは、亀岡市議会の各会派に対し、市政に関する調査研究その他の活動をするための必要な経費の一部として交付されるものです。(以下に使途基準を掲載しています)
  • 調査研究その他の活動に要する経費に対して交付されるものであり、それ以外に使用することは認められません。
  • 地方自治法の一部改正に伴い、平成25年3月1日より、「政務調査費」の名称が「政務活動費」に変更となりました。
交付内容
交付対象 会派(1人会派を含む)
※政務活動費交付対象としての会派
※議会運営上の会派は2人以上
交付金額 1人につき月額15,000円
交付時期 1年分を、5月末までに交付(議員選挙のある年度は、交付方法が異なります)
交付根拠 地方自治法第100条第14項・第15項・第16項
亀岡市議会政務活動費の交付に関する条例
亀岡市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

政務活動費の使途基準

使途基準
項目 内容
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政などに関する調査研究および調査委託に関する経費
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体などが開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費 会派が行う住民からの市政および会派の活動に対する要望・意見の聴取、住民相談などの活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派が行う各種会議、団体などが開催する意見交換会など各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料などの購入に要する経費
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

収支報告書

政務活動費の交付を受けた会派においては、収支報告書を作成し、領収書の写しを添えて議長に提出しなければなりません。

収支報告書は5年間保存しています。市役所1階の市民情報コーナーに収支報告書の写しと領収書の写しを公開しています。

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