ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 亀岡市議会 > 市議会の運営

本文

市議会の運営

ページID:0001131 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

定例会の基本的な流れは次のとおりです。

亀岡市議会では、平成30年6月から通年議会を導入しています。

詳細は次のリンクをクリックしてください。

通年議会について

1.招集

定例会の招集は、開会の7日前までに市長が行います。

2.開会

議長が本会議の開会宣言をします。

3.諸報告

定期監査の報告などを行います。

4.会議録署名議員の指名

議会期間ごとに議長が議員の中から2人を指名します。

5.会期の決定

定例会を開催する期間を決めます(会期には土曜日、日曜日も含まれます)。

6.議案の上程

議案を本会議の議題とすることで、提案者(市長など)が議案の内容や提案理由を説明します。

7.一般質問

行政事務について議員が理事者(市長など)に質問します。また、一般質問には会派を代表して行う代表質問と個人質問があります。

8.議案質疑

上程された議案について、議員が提案者(市長など)に質問します。

9.議案の付託

上程された議案をより詳しく検討するため、所管の委員会に審査を委託します。

10.委員会審査

各委員会に付託された議案について詳しく審査を行い、委員会としての意思(賛成・反対)を決定します。

11.委員長報告

各常任委員長が、本会議で委員会審査の経過や結果を口頭で報告します。

12.質疑

議員が委員長報告の内容について各委員長に対して行います。

13.討論

議員が議案について賛成・反対の意見を表明します。

14.表決

各議案について、議会としての最終的な意思(賛成・反対)を多数決により決定します。

※議案審査や一般質問については、基本的には議会期間ごとに行います。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット