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請願・陳情

ページID:0001126 2021年10月28日更新 印刷ページ表示

市政に関することなど、皆さんが直接市議会に要望できる制度があります。これを「請願」、「陳情」といいます。

亀岡市議会では皆さんからの請願や陳情を「政策提言」と位置付けています。内容はどのようなことでもかまいませんが、亀岡市議会または亀岡市の権限に属さないものは受理されても審議することが難しい場合がありますので、ご留意ください。

請願

請願の方法

  1. 請願書はいつでも提出できますが、各議会期間(3月、6月、9月、12月)の初日午後5時までに受理されたものについて、その議会期間で審議されます。
  2. 請願は文書で提出してください。(下の様式を参考にしてください。)
  3. 請願書には、その趣旨に賛成する市議会議員1人以上の紹介が必要です。
  4. 請願書は日本語を使い、件名、要旨、理由、提出年月日および請願者の住所を記載し、請願者が署名(自署)または記名押印のうえ、紹介議員の署名(自署)または記名押印を受けて、議長あてに提出してください。
  5. 多数で請願をするときは、署名簿を請願書に添えて提出してください。この場合、署名者は請願の提出者の扱いとなることから、請願書には、代表者を除いた署名者数を代表者名の後に、「ほか〇〇人」と記載してください。
  • 署名者が請願の趣旨に賛同していることが確認できるよう、各署名用紙には請願の件名および要旨を記載してください。
  • 署名者の住所(地番まで)および氏名は、自署によることを原則とします。自署できない場合は、記名押印を必要とします。

請願の処理

提出された請願は、所管の常任委員会で審査し、最終的には本会議で採択か不採択かを決定します。また、審議の資料として、請願者の住所、氏名、請願の内容などを記載した請願文書表を作成し、公開します。

議決の結果は請願者あてに通知するとともに、採択したものについては、政府、国会などの関係機関に意見書として提出したり、市長などの執行機関に請願書を送付するなどして、請願内容の実現に向け活動します。

請願者の意見陳述

常任委員会での審査では、請願者が希望する場合に委員会の決定により、口頭で意見陳述を行うことができます。請願提出時に次の様式で申し出てください。

意見陳述の希望申出書[Wordファイル/35KB]

  • 意見陳述の可否は委員会で決定し、委員長の許可を受けて意見陳述を行うことができます。
  • 意見陳述ができるのは、提出者のうち原則2人程度です。
  • 陳述時間は、1件につき10分以内(陳述者複数の場合を含む)で、陳述内容は、請願の趣旨説明および補足説明です。
  • 意見陳述は、全て簡明に行い、当該請願の内容の範囲を超えた発言は行わないでください。
  • 意見陳述後、委員から意見陳述者に対し質疑は行えますが、意見陳述者から委員への質疑はできません。
  • 意見陳述に関して資料などの配付を希望する場合は、事前に事務局に申し出てください。委員長の許可を得たものについて配付します。
  • 委員会は公開しており、意見陳述の内容は会議記録に掲載し、ホームページなどで公表します。
  • 意見陳述者への費用弁償は行いません。
  • 委員会中は、委員長の指示に従ってください。

請願書の様式

請願書の様式 [Wordファイル/38KB]

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  1. 用紙は白紙または罫紙を用い、縦長A4版の左とじにしてください。
  2. 氏名は署名(自署)または記名押印とし、住所は番地まで記載してください。
  3. 関係資料は、後尾に添付してください。
  4. 請願の内容がいくつかにわたるときは、内容ごとに別の請願にしてください。

陳情(要望・お願い)

陳情の方法

請願と同様ですが、市議会議員の紹介は必要ありません。陳情書については、請願書に準じて作成してください。

陳情の処理

所管の常任委員会で取り扱いを決定します。

請願と同様、陳述者が希望する場合は、委員会の決定により、口頭で意見陳述を行うことができます。(郵送による提出の場合は不可)

採択か不採択かの議決は行いませんが、陳情内容を実現するために、政府、国会などの関係機関に意見書などを提出することがあります。

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