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亀岡市議会基本条例は、平成22年9月定例会閉会日(平成22年10月13日)において可決、平成22年10月14日に施行されました。
亀岡市議会の運営に関する基本的な事項を定める条例です。亀岡市議会はこの条例を定めることにより、議会の役割、議員の役割、市民と議会との関係、議会と市長との関係などを明確にし、市民の皆さんの参加と協働のもとにより一層の開かれた議会を目指します。
議会が市民の皆さんの負託に応え、自らの役割を果たすことにより、将来に向けたまちづくりを推進し、市民福祉の増進に寄与することを目的としています。
亀岡市議会では、以前からさまざまな改革、活性化に取り組んできました。一般質問における一問一答制の導入や、本会議のインターネット中継などはその成果です。
市民の皆さんにとってわかりやすい、開かれた議会に向けた議論を深める中で、議会の憲法とも言える議会基本条例への議員の意識が熟成されてきました。
本市議会では初の試みとなるパブリックコメント、条例案説明会を開催し、市民の皆さんの意見を反映するとともに、議会基本条例制定特別委員会を設置し17回の会議を重ね、条例制定へ結びつけました。
また、必要に応じて内容を見直し改正を加え、時代に即した実効性を保ちます。
亀岡市議会では、議会基本条例制定以降、議会内の活動について条例の目的に照らし不断の検証を行う中、条例第26条に基づき定期的な検証および見直しの機会を設けています。
第15期の任期最終年にあたり、議会運営委員会において、これまでの活動、検証の経過を踏まえ、条例の逐条検証を行いました。見直しの検討会議を重ねた結果、今後より一層、市民と連携し、議会の機能を高め発揮していけるよう、所要の規定整備を図るため、平成26年9月定例会で条例の一部改正を提案し、可決しました。(議決日:平成26年10月3日)
改正内容は、これまでの議会の取り組みを踏まえ、議会の審議過程を重視して議会の政策形成機能を向上していく観点から、次の点を主な趣旨とするものです。
(平成26年10月4日施行)
第16期の任期中間年にあたり、議会運営委員会において、条例目的の達成状況の評価を行いました。また、今後の方向性に関しての検討項目を抽出し、見直しの検討を行いました。
見直しの検討を重ねた結果に基づき、所要の規定整備を図るため、平成28年12月定例会で条例の一部改正を提案し、可決しました。(議決日:平成28年12月22日)
改正内容は、議員の調査研究活動、また、議会の調査機能を充実強化する観点から、次の点を主な趣旨とするものです。
(平成28年12月23日施行)
なお、議会基本条例の検証については、議長の諮問事項であることから、議長に対して答申を行いました。
第16期の任期最終年にあたり、議会運営委員会において、これまでの活動、検証の経過を踏まえ、条例の逐条検証を行いました。
見直しの検討会議を重ねた結果、所要の規定整備を図るため、平成30年12月議会で条例の一部改正を提案し、可決しました。(議決日:平成30年12月14日)
改正内容は、これまでの議会の取り組みを踏まえ、次の点を主な趣旨とするものです。
(平成30年12月15日施行)
第17期の任期中間年にあたり、議会運営委員会において、条例目的の達成状況の評価を行いました。また、今後の方向性に関しての検討項目を抽出し、見直しの検討を行いました。
見直しの検討会議を重ねた結果、所要の規定整備を図るため、令和3年3月議会で条例の一部改正を提案し、可決しました。(議決日:令和3年3月22日)
改正内容は、これまでの議会の取り組みを踏まえ、次の点を主な趣旨とするものです。
(令和3年3月23日施行)
第17期の任期最終年にあたり、議会運営委員会において、これまでの活動、検証の経過を踏まえ、条例の逐条検証を行いました。
見直しの検討会議を重ねた結果、本条例そのものに改正事項はありませんでしたが、オンライン会議の開催に伴う規定整備を図ることとして、令和4年12月議会で委員会条例及び会議規則の一部改正を提案し、可決しました。(議決日:令和4年12月19日、令和4年12月20日施行)