ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 亀岡市議会 > 亀岡市議会基本条例

本文

亀岡市議会基本条例

ページID:0001034 2022年12月20日更新 印刷ページ表示

亀岡市議会基本条例は、平成22年9月定例会閉会日(平成22年10月13日)において可決、平成22年10月14日に施行されました。

亀岡市議会基本条例の制定について

条例の趣旨・目的

亀岡市議会の運営に関する基本的な事項を定める条例です。亀岡市議会はこの条例を定めることにより、議会の役割、議員の役割、市民と議会との関係、議会と市長との関係などを明確にし、市民の皆さんの参加と協働のもとにより一層の開かれた議会を目指します。

議会が市民の皆さんの負託に応え、自らの役割を果たすことにより、将来に向けたまちづくりを推進し、市民福祉の増進に寄与することを目的としています。

条例の概要

  • 前文
  • 第1章 総則
  • 第2章 議会及び議員の活動原則
  • 第3章 市民と議会の関係
  • 第4章 議会と市長等との関係
  • 第5章 議会の機能の強化
  • 第6章 議会の運営
  • 第7章 議員の政治倫理及び待遇等
  • 第8章 最高規範性及び検証等

これまでの検討・改正経過

亀岡市議会では、以前からさまざまな改革、活性化に取り組んできました。一般質問における一問一答制の導入や、本会議のインターネット中継などはその成果です。

市民の皆さんにとってわかりやすい、開かれた議会に向けた議論を深める中で、議会の憲法とも言える議会基本条例への議員の意識が熟成されてきました。

本市議会では初の試みとなるパブリックコメント、条例案説明会を開催し、市民の皆さんの意見を反映するとともに、議会基本条例制定特別委員会を設置し17回の会議を重ね、条例制定へ結びつけました。

また、必要に応じて内容を見直し改正を加え、時代に即した実効性を保ちます。

  • 平成21年12月定例会、議会基本条例制定特別委員会設置
  • 平成22年6月定例会、特別委員長中間報告
  • 平成22年7月26日~8月25日、パブリックコメント募集
  • 平成22年8月24、25、26、28日、条例案説明会開催

  ○パブリックコメントおよび条例案説明会意見の結果

見直し手続き

亀岡市議会では、議会基本条例制定以降、議会内の活動について条例の目的に照らし不断の検証を行う中、条例第26条に基づき定期的な検証および見直しの機会を設けています。

直近の見直し状況はこちらからご覧ください。

平成26年度

第15期の任期最終年にあたり、議会運営委員会において、これまでの活動、検証の経過を踏まえ、条例の逐条検証を行いました。見直しの検討会議を重ねた結果、今後より一層、市民と連携し、議会の機能を高め発揮していけるよう、所要の規定整備を図るため、平成26年9月定例会で条例の一部改正を提案し、可決しました。(議決日:平成26年10月3日)

改正内容は、これまでの議会の取り組みを踏まえ、議会の審議過程を重視して議会の政策形成機能を向上していく観点から、次の点を主な趣旨とするものです。

(平成26年10月4日施行)

  1. 請願者の意見陳述や市民との多様な意見交換機会の確保など、市民参加・連携の強化
  2. 決議・請願などの議会提言への対応を市長などに求める監視機能の強化
  3. 広く市民に向けて議会や市政に対する関心を高めるための効果的な広報広聴

平成28年度

第16期の任期中間年にあたり、議会運営委員会において、条例目的の達成状況の評価を行いました。また、今後の方向性に関しての検討項目を抽出し、見直しの検討を行いました。

見直しの検討を重ねた結果に基づき、所要の規定整備を図るため、平成28年12月定例会で条例の一部改正を提案し、可決しました。(議決日:平成28年12月22日)

改正内容は、議員の調査研究活動、また、議会の調査機能を充実強化する観点から、次の点を主な趣旨とするものです。

(平成28年12月23日施行)

  1. 議員の調査研究に係る活動形態の明確化を図るため、会派のほか、「政策研究会」を新たに位置付けること。
  2. 文書質問制度に関して、議会の調査権に基づき「議会の意思」として行えるよう、実施主体などを改めること。

なお、議会基本条例の検証については、議長の諮問事項であることから、議長に対して答申を行いました。

平成30年度

第16期の任期最終年にあたり、議会運営委員会において、これまでの活動、検証の経過を踏まえ、条例の逐条検証を行いました。

見直しの検討会議を重ねた結果、所要の規定整備を図るため、平成30年12月議会で条例の一部改正を提案し、可決しました。(議決日:平成30年12月14日)

改正内容は、これまでの議会の取り組みを踏まえ、次の点を主な趣旨とするものです。

(平成30年12月15日施行)

  1. 地方自治法に規定された地方自治体の存立目的と役割に沿った文言修正
  2. 議会報告会の位置付けの変更

令和2年度

第17期の任期中間年にあたり、議会運営委員会において、条例目的の達成状況の評価を行いました。また、今後の方向性に関しての検討項目を抽出し、見直しの検討を行いました。

見直しの検討会議を重ねた結果、所要の規定整備を図るため、令和3年3月議会で条例の一部改正を提案し、可決しました。(議決日:令和3年3月22日)

改正内容は、これまでの議会の取り組みを踏まえ、次の点を主な趣旨とするものです。

(令和3年3月23日施行)

  1. 議会の活動原則に、政策立案、施策の提言を明記すること。
  2. 議会の災害時の対応を、基本条例に明確に位置付けること。
  3. 政策研究会の位置付けを、議員の活動から議会の活動に変更すること。

令和4年度

第17期の任期最終年にあたり、議会運営委員会において、これまでの活動、検証の経過を踏まえ、条例の逐条検証を行いました。

見直しの検討会議を重ねた結果、本条例そのものに改正事項はありませんでしたが、オンライン会議の開催に伴う規定整備を図ることとして、令和4年12月議会で委員会条例及び会議規則の一部改正を提案し、可決しました。(議決日:令和4年12月19日、令和4年12月20日施行)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット