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議員報酬とは、地方自治法の規定に基づき、議員としての役務の提供に対する給付として支給されるものです。
亀岡市議会議員の議員報酬、期末手当などの支給内容を次のとおり定めています。
議長 | 560,000円 |
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副議長 | 490,000円 |
議員 | 440,000円 |
(平成18年7月1日改正)
支給月 | 支給割合 |
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6月 | 報酬月額×1.150×1.625 |
12月 | 報酬月額×1.150×1.625 |
(令和4年4月1日改正)
※なお、令和4年6月期の期末手当に関する特例により、令和4年6月分は令和3年12月分
(報酬月額×1.150×1.675)に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
交通費の実費相当額(車賃の場合1kmあたり37円)を支給(平成28年4月1日改正)