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亀岡市議会基本条例案について、平成22年7月26日から8月25日までパブリックコメントを実施したところ、貴重なご意見をいただきありがとうございました。
また、平成22年8月24日、25日、26日、28日に、市内7カ所で開催いたしました条例案説明会にも多数ご参加いただきありがとうございました。
パブリックコメントおよび条例案説明会でお寄せいただいたご意見や、これに対する亀岡市議会の考え方を以下のとおり公表いたします。
亀岡市議会基本条例(案)
平成22年10月6日
上記案件について、貴重なご意見をお寄せいただきありがとうございました。
お寄せいただいたご意見およびこれに対する亀岡市議会の考え方を以下のとおり公表いたします。
平成22年7月26日~8月25日
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意見の要旨 | 市議会の考え方 | ||||||||
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第16条 議会広報の充実 会議の傍聴者への資料提供と共に、希望者への後日配布を望む。また、本会議および各委員会資料の情報コーナーへの設置を望む。 |
傍聴者への資料は、後日配布希望される人には提供します。また、本会議資料および各委員会資料は情報コーナーに設置します。 |
亀岡市議会基本条例(案)
平成22年10月6日
上記案件について、貴重なご意見をお寄せいただきありがとうございました。
お寄せいただいたご意見およびこれに対する亀岡市議会の考え方を以下のとおり公表いたします。
平成22年8月24日、25日、26日、28日
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意見の要旨 | 市議会の考え方 | ||||||||
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前文 二元代表制 二元代表性を貫徹するのであれば、議員が自らの政策立案に基づいて議員立法などを行政側と対等に展開しなければならない。調査機能、事務局機能などを含めてこれを具体化する制度、仕組みの用意があるのか。 |
第12条に調査機関の設置、第18条に議会事務局機能の強化を規定しています。議会は市長と対等の関係で政策立案していきます。 しかし、人員面等で市長と議会との体制には格差があります。議会は多様な価値を有する議員の集合であることの特徴を活かし政策立案に取り組みます。また議会報告会等における市民意見も政策立案につなげていきたいと考えています。 |
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第1条 「福祉」の表記について 一般的に福祉という言葉は社会福祉との意味に捉えられやすい。市民の幸福、市民の生活の安定や充足、生命の繁栄などと平易に表現したほうが理解しやすいと考える。 |
ここでの「福祉」は「公共の福祉」という意味です。市民の幸福、生活の安定、将来の安心など多様な価値を総合的に表現するために「福祉」としています。 | ||||||||
議会の役割について(第2条) 議会とは、市民が胸を張って誇れる亀岡市、住民で良かったと思える暮らしやすい、安心安全のまちづくりに貢献するための組織であると認識している。存在意義を理解して十分な活動を望む。 |
基本条例の究極目的は市民福祉の向上としています。議会は市民と共に、市民のためにあるものと考えています。 | ||||||||
議会の責任について(第2条) 議会の責任とは何かを議会内で徹底的に議論されたい。責任とは何かを明示することは難しいと考えるが、この点について議論を深めることが、基本条例理念の実現に近づくと考える。 |
議会は議決に対して責任があります。議決の責任を果たすためにはまず第一に市民に説明する責任があると考えています。議会全体として責任のあり方は、これからも議論を深めていかなければならない点であると考えています。 また、議員としての責任は、究極的には選挙により市民に判断されることであると考えます。 |
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第3条 第4号及び第5号 議会の活動について 議員は、選挙を経ることによって市民を代表することが認められている。 議会では、議員が市民の思いや声を聞いて、代弁者として議論する場所である。市民参加を重視することによって市民を代表するという議員の価値が揺らぐのではないか。 |
「議員は選挙で選ばれ、その時点ですでに市民を代表していて、市政運営に関しては、議員が責任をもって役割を果たすのが、間接民主制のあり方である。」という意見だと考えます。 間接民主主義の原則はそのとおりですが、議会としてはさらに市民意見の把握に努め、一層市政に反映させようと考えているところです。議会も市民と協働する考えを持っています。 また、第5号では市長と議会は二元代表制のもとで、政策的な意見を建設的に行うことを規定しています。 |
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第4条 議員活動 年間80日から90日程度の議会・委員会出席では活動日数が少な過ぎる。行政部門の審議会・委員会への議員出席は現在、全体の3割程度に止まっており、今後、複数の議員がすべての審議会・委員会に出席することを通じて市民意見を反映してはどうか。 また、議員の資質向上、議員報酬の観点からも望ましいものと思われる。 |
議員の活動とは、本会議および委員会の出席だけでなく、市民の暮らしの中に入って働くことも大きな割合を占めています。また、二元代表制の意味から考えると、議員が行政部門の審議会・委員会に委員として参加するのは議論のあるところだと考えます。 | ||||||||
第7条 議会報告会 市民参加を標榜するのであれば、年1回程度では少ない。会期ごとに開催してよいのではないか。 |
議会報告会の開催詳細は、基本条例運用基準において検討中です。可能な限り市民への説明、意見交換の機会を設けたいと考えています。 | ||||||||
第7条 議会報告会 議会閉会後、できるだけ速やかに報告会の開催を願う。また、周辺山間部及び中心市街地ともに、参加者の会場までの移動方法を考慮した開催場所の選定を願う。 |
議会報告会の開催詳細は、基本条例運用基準において検討中です。多数の市民が参加しやすいように考慮します。 | ||||||||
第8条 第1号 一般質問について 条文は一問一答の方法により行うことができるとあり、解説では、一括方式と一問一答方式の選択制とある。矛盾ではないか。 また、一問一答方式のメリット、デメリットについての検討は。 |
条文は一問一答方式でのみ行うと規定しているわけではありませんが、よりわかりやすくするため、一括方式も規定します。 また、一問一答方式は臨場感あふれる丁々発止のやりとりが、一括方式は体系だった総合的なやりとりが見込まれます。 |
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第9条 市民参加 具体的にどのような分野でどのような制度・方法を用いるのかを検討すべきである。 |
市民参加を規定しているのは、今までの議会運営において議会として市民意見を把握する機会を持つことが無かったのではないかとの反省に基づくものです。 まずは議会報告会等において市民との意見交換に努めたいと考えています。 |
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第10条 政策評価について 市長の政策執行について議会が行う評価の基準は。 |
政策評価は本市の現状と将来のあるべき姿を勘案して、最良の政策的選択が行えているかどうかを基準とします。 事務事業評価や事業仕分けなど、さまざまな手法を検討しつつ具体化を図っていきます。 |
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第11条 議決権について 地方自治法の詳細は理解していないが、議会は意思決定機関として議会基本条例に規定するあるべき姿をめざして取り組んで欲しい。 |
議決権は議会にとって最も重要な権能です。議会が議決することで市としての方向が決定します。 地方自治法第96条第2項は、議会の議決対象を拡大できる規定で、対象を条例で規定しなければならないこととなっています。 現在、本市では総合計画の基本計画について議決事項として定めています。 |
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議会の開催広報について(第16条) |
市民の議会傍聴を促進するため、さまざまな広報方法を検討しています。ご提案の例も含めて今後も研究を続けます。 また、本会議については傍聴に来られない市民にはインターネット中継(ライブ及び録画配信)でご覧いただけます。 |
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第16条 議会広報の充実 議員の発言、質問は削除することなく全文を公開すること。 |
議長は、議会の秩序維持と品位保持の観点から、本会議での不穏当発言を、自らの権限に基づいて取り消しを命じ、会議録から削除することとなっています。議長が整理する旨は地方自治法などにより定められています。 | ||||||||
第20条 議員定数 多様な市民意見を市政に反映させるために、議員定数を維持すべき。実質的に、自治会を中心とする地域代表しか議員になれないのは望ましくない。 |
議員定数は、議会がその役割を十分発揮するに足るかどうかを第一の基準に決定します。次期の本市議会の定数は現在(26人)のままとなる予定です。 また、議員への立候補は被選挙権を有する全ての市民が可能であり、各議員の支持者がどのような人、団体、地域などであっても議員としての役割に変わりはありません。基本条例第4条第3号で議員は、一部の団体または地域などに偏ることなく、市民全体の福祉の向上を目指して活動すると規定しています。 |
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第20条 議員定数 第21条 議員報酬 第22条 政務調査費 これらが明記されることであたかも議員固有の権利となりうるので、外部有識者の意見を求めることを盛り込むべきである。 |
議員定数、議員報酬、政務調査費に関する規定は、いずれも議会としての基本的な考え方を定めたものです。現在の状況に固執するものではありません。規定する基本的な考え方に沿って、外部有識者の意見聴取などの具体的な方法も含めて検討を行います。 また議員報酬の改定を市長が行おうとするときには、報酬審議会を設置し検討しなければならないこととなっています。 |
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第23条 行政側が例えば自治基本条例を策定し、これに最高法規を明記すれば、法的にもやや疑問が生じるのではないか。 |
議会基本条例は議会内における最高規範としています。また、自治基本条例の制定が行われるにしても、議会の審議を経ます。本市の例規体系と、自治基本条例の位置付けを総合的に判断して、対応します。 | ||||||||
議会への要望
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条例の内容は、議会、議員の資質として持ちあわせるべきことばかりで、今さら制定する必要があるのか疑問である。議員は選挙という洗礼を受けるが、市民負託を考えれば党利党略、我田引水でなく高い見識の行動を願う。議会、議員は明日の亀岡を背負っており、その責務は重い。議会報告会の開催、また、傍聴意欲を高めるための一層の努力を期待する。 | これまで、地方議会は旧態依然として運営がなされていたと指摘されても仕方ない部分がありました。本市議会では、従来からの議会のあり方を見直す必要を認識し、議会活性化の取り組みを10年間程度継続しています。活性化に係る具体的な取り組み、検討を通じて議員間に議会基本条例の必要の認識が醸成されてきました。 基本条例により、議会、議員のあり方を整理し、真に市民とともに歩む議会を実現する第一歩としたいと考えています。 議会基本条例はゴールとしてではなく、スタートとして捉えているものです。 |
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基本条例案全体について 二元代表制が強調されすぎであり、議会、議員の権限強化のための条例とも見える。真に市民の意を反映しての基本条例となることを望む。 |
地方議会はややもすれば、市長の「追認機関」としてしか存在していないとの批判もありました。二元代表制を議会自らが再認識し、健全に独立した機関として、その有する権能を十分に発揮しようとするものです。 それぞれに市民を代表している市長と議会が、それぞれの役割を果たすことが、市民の多様な意見を市政に反映することになると考えています。 基本条例は、パブリックコメント、条例案説明会等での市民意見を条例に反映させます。 |
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全体 基本条例に盛り込まれた主な事項を具体化するため工程表を作成すべきではないか。 |
現在、基本条例の運用基準を検討中です。順次取り組みを進めていきます。 | ||||||||
条例案作成過程について
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