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令和7年12月議会 本会議での討論

ページID:0083388 2026年1月5日更新 印刷ページ表示

本会議で行われた討論を紹介します。

議員名をクリックすると、詳細な内容をご覧いただけます。

※公式な記録は、会議録<外部リンク>をご覧ください。

大西 陽春 議員

 
議案 賛成/反対
第12号議案 亀岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定 反対

 

三上 泉 議員

 
議案 賛成/反対
第1号議案 令和7年度亀岡市一般会計補正予算(第4号)修正案 賛成
第1号議案 第1号議案 令和7年度亀岡市一般会計補正予算(第4号) 反対


松山 雅行 議員

 
議案 賛成/反対
議第1号議案 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 反対

 

討論の本文

大西 陽春 議員

 私は、日本共産党議員団を代表して、第12号議案 亀岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、反対の立場で討論を行います。 

 本議案は「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、区市町村による認可事業である「乳幼児通園支援事業」いわゆる「こども誰でも通園制度」の設置基準を条例により定めるものです。

「孤立する子育ての不安に応え、親の就労にかかわらず、全ての子どもの育ちを応援する」という理念には全面的に同意します。しかし、この制度の内容は、あまりにも保育園現場の実態を無視し、子どもの命と安全を守る上で大きな懸念があります。

 以下、反対の理由を2点述べます。
 1点目は、「子どもの命と安全を守る」上で大きな懸念があることです。
 事業者との直接契約でスマートフォンで子どもを預ける制度です。市町村が事業を認可しますが、認可基準が緩く、必要な保育従事者のうち保育士は半分でよいとされています。アレルギーや発達状況など十分な情報が把握されず、命に関わる事故が起きかねません。

 2点目は、「保育の専門性・重要性を軽視」している点です。

 保育園・幼稚園は成長過程に応じた発達を保障するための場です。そのため、保育士は子ども一人ひとりの特性や特徴をとらえ、最善の保育が行われるように専門性を発揮し、子どもとの関わりをつくっています。保育計画もきちんと立てられているところです。この制度で「安定的・継続的な関わりの構築」ができるのかが懸念されます。人見知りの時期の乳幼児を単発的に数時間預けることは、子どもにとって大きなストレスとなり、通常保育の子どもたちにも影響が懸念されます。

 また、「子ども誰でも通園制度」保育士はどう思う?のアンケートに75%の保育士が「不安」と回答しています。(東京新聞2024.1.24より)
 毎日違う子どもが来るなら専門のプロが必要であると報じています。現場の負担が増える80%、丁寧な保育ができない79%、人手が足りない76%、子どもが慣れずに心に負担を負うのではないか60%との意見が寄せられています。制度用の保育士が確保できるのか、実施にあたっての「施行期間」や「施行園」を作り安全を確保しての制度導入をして欲しい、何よりも今、保育現場の環境や賃金の改善をして欲しいなどの声もあわせて聞いています。

 亀岡市が保育現場の状況をしっかり掴んで事業を進めるという説明は承知していますが、これらの懸念を解消するものとはなっていません。
 今は、保育士の処遇改善と配置基準の改善を行い、公的保育を充実させることが「誰でも通園」の土台を作ることになるはずです。

 条例の制定は時期尚早と考え、反対討論といたします。

 

三上 泉 議員

 私は、日本共産党亀岡市議会議員団を代表して、第1号議案 令和7年度亀岡市一般会計補正予算(第4号)に対して、原案反対、共産党議員団が提出した修正案賛成の立場で討論をいたします。

 今回の補正予算については、修正案で取り上げた歳入歳出だけを問題とし、その他の使途については異論ないものとし、とりわけ、物価高騰対策臨時交付金を活用した諸施策も含まれており、修正案が認められれば、賛成をするものでありますが、修正がなされていない原案には反対するものです。

 修正案の内容は、わたしたち共産党議員団の片山輝夫議員の提案理由説明にあったように、補正予算の中で、7款 商工費、1項 商工費、4目 観光費、観光推進経費増 4,470万円、つまり、京都銀行亀岡支店跡地用地を取得することに要する経費を問題ありとして歳出から削除し、その原資となる歳入のふるさと力向上基金繰入金の同額 4,470万円を削減しようとするものです。 既に片山議員の提案理由説明で詳しく述べているので、今回の補正予算で土地取得を行 わないとする修正理由の要旨は次に述べる4つの通りです。

 一点目は、一定の規制がかかる地域にあるこの土地においては、市がいうところの、乱開発が危惧され緊急を要する事態が想定されている訳ではなく、必要ならば、来年度当初予算で予算計上すべきであり、今回の補正予算で拙速に取得する必要はないこと。

 二点目は、京都銀行にとっても歴史的に有意義な土地であるならば、本来、京都銀行が構想を示す。例えば、仮称「長―いお付き合い公園」だとか展示館だとか、京都銀行と民間事業者との「民と民とのコラボレーション」による活用も十分検討すべきであり、何が何でも市が関与する必要はないということです。

 三点目は、活用方針の民間による情報発信・文化財等展示施設について、亀岡市に年間借地料を支払う上に一定の収益が期待できる市場ニーズがあるとは考えにくく、民間参入に係る可能性調査も行わず拙速に進めていることです。

 四点目は、雑水川治水の防災対策も含めて、将来のまちづくりを考えるうえでの土地利用については、地域住民の主体性を大切にした計画が必要であり、それらが十分にされているとは思えないことです。

 これらのことは、わが会派以外のすべての議員から疑問や問題提起が審査の中で相次いで出ましたが、納得のいく答弁がなされたとは言い難いものがあります。どうしても、「まず土地取得ありき」と思わざるを得ません。議会からの不安や疑問は無視できないものではないでしょうか。それとも「もうだいたい決まっている」ということでもあるのでしょうか。審査の中では、そのようなことはうかがえず、市民福祉の増進に寄与するものとなるのかが不明瞭・不透明で、不安は払拭できません。

 以上のような理由から、この経費は差し戻していただくよう削除を求めます。議員各位にはこの修正案にぜひとも賛同いただくようお願いを申し上げます。

 最後にもう一言申し上げます。わたしたち共産党議員団も、この項目以外の補正予算には賛同することを冒頭申し上げました。その中には、学校給食施設整備事業費として公有財産購入費も含まれています。従前から求めてきている通り、わたしたち共産党議員団は、市が目指している1か所の大規模給食センターに同意するものではありませんが、栄養教諭を少しでも増やして充実した食育を推進することや、せめて小・中学校のメニューや品数を分けて発育・発達段階に応じたよりよい給食となるようにするなど、今後の給食運営において、様々な課題に対応する選択の幅を広げる可能性があると考え、複数以上の調理場方式を主張しています。限られた時間の中でも、複数の土地取得による、その可能性は追求したいと考えてきました。そうした観点から学校給食施設に係る用地取得には委員会審査においても賛成しました。
 市長からは、一般質問で「給食をやる気があるのか」、「小・中学校給食の無償化実施までに間に合わなくてもよいのか」との反問、というか反論をもらいましたが、もちろんやる気も早期実現への思いも持っています。中学校給食早期実現を一貫して、前前前市長在任時期から求めてきたのはわたしたちであり、デリバリー弁当でもアレルギー対応はできるのでそれを拡充すると言って、結果として先延ばしにすることになった経緯もある中で、あたかも、わたしたち共産党議員団が中学校給食実施を妨害しているかのような言動には驚きを禁じえないと、市民からも多くの声をいただいています。市長もそのあたりは、実のところはご理解いただいていると信じておりますが、土地の活用と令和10年早期実施のゴールを目指して、少しでも可能性を探る対話をさせていただくことを申し上げておき ます。

 以上で、原案反対、修正案賛成の討論を終わります。 

 

松山 雅行 議員

 

 私は、躍動~輪の風~を代表して、議第1号議案について反対の立場で討論をいたします。
 報酬審議会の答申に基づく本議案について、施行時期の観点から討論を行います。

 初めに申し上げたいのは、亀岡市において報酬審議会が18年ぶりに開催されたことは、極めて意義深く、評価されるべき点であります。
 長年見直されてこなかった報酬の在り方を、第三者機関に委ね、客観的かつ専門的な立場から検討されたことは、議会運営の透明性を高めるものであり深く敬意を表します。
また、審議会においては、本市の財政状況、社会経済情勢や職責等を総合的に考慮すると、多角的な視点から慎重な議論が重ねられたものと受け止めておりますし、審議会委員の皆様には感謝を申し上げます。

答申の内容そのものを否定するものではないということを、まず明確に申し上げておきます。しかしながら、今回の答申を現任期中に施行することについては、強い疑問を持たざるを得ません。

報酬は、議員自らの処遇に直接関わるものであります。
たとえ第三者機関の報酬審議会の答申に基づくものであったとしても、現職議員の任期中に適用されるとなれば、市民の理解を十分に得られるのか、改めて慎重に考える必要があるのではないでしょうか。
 私たちは、制度の合理性や正当性だけでなく、市民感情や受け止め方にも最大限配慮する責任があると考えます。

 審議会答申では、改定時期を条例改正等諸般の要素を勘案して令和7年10月1日とすることが望ましいと思う。となっておりますが、この日付自体が、制度設計上、一定の合理性をもつ基準日であることについても理解できます。
考えるべき点は、現在、本市においても、物価高騰の影響を受け、子育て世帯、高齢者、事業者の皆様など、厳しい状況が続く中で、議会が自らの報酬に関する改定を、現任期中に施行することが、市民の理解を十分に得られるのか、慎重に考える必要があるのでは。という視点であります。

答申が増額だから反対、減額だから賛成という姿勢ではなく、18期の任期は現行の報酬額で仕事をしていきなさい。と市民から送り出されているのだから、自らの任期には適用せず、報酬審議会の答申を尊重するからこそ、その施行時期は次期改選後、すなわち来期からとすべきであり、議会の覚悟を明確に示すことにつながると考えております。

市長等特別職と一緒に報酬審議会の答申であるので、採決態度が異なるのはおかしいのではないかとの指摘があることも承知しております。
しかし、私はこの対応を矛盾であるとは考えておりません。例えば、市長報酬については、当該報酬の対象者である市長本人が議決に関与せず、議会が第三者として判断する立場にあります。

 一方で、議員報酬については、議員自らが当事者として議決権を行使する構造にあります。
この「自己決定か、第三者による決定か」という違いは、極めて本質的なものであり、同じ答申であっても、同一の扱いをすることが必ずしも適切であるとは限らないと考えます。

とりわけ議会は、市長をはじめ行政を監視し、市政をチェックする役割を担う機関であり、自らの処遇に関しては、より一層の自制と慎重さが求められる立場にあります。
ここで強調しておきたいのは、災害や未知のウイルス感染の蔓延等が発生した際や、深刻な財政危機、あるいは市民生活に甚大な影響が及ぶ有事における減額は、恒常的な制度改定ではなく、市民と痛みを分かち合うための緊急的・例外的な対応であり、平時の報酬制度の在り方とは明確に区別されるべきものと、補足させていただきます。

 最後に、答申を尊重する責任と当事者として、適用時期を判断する責任が重なる場面では、議会は後者を引き受けるべきであると申し上げ、反対の討論とさせていただきます

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