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亀岡市暴力団排除条例(案)に対するパブリックコメントについて

ページID:0001125 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

亀岡市暴力団排除条例(案)についてパブリックコメントを実施したところ、貴重なご意見をいただきありがとうございました。

パブリックコメントの結果

案件名

意見募集期間

  • 平成24年4月18日(水曜日)から平成24年5月17日(木曜日)まで

意見数

  • 2件
意見の要旨 亀岡市議会の考え方
 暴力団に関わる犯罪を強く取り締まることは、積極的に進められたいが、第12条第1項第1号にある「暴力団員等を契約の相手方としないこと」については、暴力団であるというだけで例えば、住居を借りること、保険に入ること等もできなくなることになりかねず、生きる権利を奪うことになり、憲法の「基本的人権の尊重」「すべて国民は法の下に平等」に反するのではないか。また、事業者からすると相手が暴力団に関わっているかもしれないというだけで罰せられるとなれば、疑心暗偽になり、疑わしいと思われるだけで契約を制限することになるなど「萎縮」を生む。まして、「暴力団員等」と「等」が付くことで範囲を拡大させて、行政・権力を持つ人が気に入らない人を意図的に罰することにならないか危惧される。拡大解釈されないためにも第12条第1項1号、2号の「暴力団員等」の「等」の削除を求める。  「暴力団員等」が拡大解釈され、気に入らない人を意図的に罰することにならないかというご心配をいただきましたが、第2条の第4号に「暴力団員等」の定義を明記していますので、拡大解釈されて無関係の方を罰するようなことはないと考えます。事業者が暴力団員等と契約を行うことは暴力団の活動を助長することにつながるとともに、暴力団排除を進めるべき事業者の責務に反するものであることから、契約時における措置として盛り込んでいます。条例制定の目的は、暴力団排除活動の促進のために必要な措置を講じ、市民の安全・安心の生活の確保及び青少年の健全育成を図ることです。故に、暴力団の活動を助長するかどうかが大きな判断基準となりますので、個人の基本的な生活に係ることまで制限するものではないと考えます。
なお、平成23年4月1日に施行された京都府暴力団排除条例では、すでに同内容の条項が明記されており、府内の事業者に対する契約時の措置として規定されているものです。
 市民にこの条例の内容は把握されたとは思えない。議員は警察からの依頼だから間違いないと「ありき」ではないか。どんな市民でも職業問わず、現行法で賄えていると思う。そこまで悪の排除が必要なら、自治体への丸投げではなく国会で議論すべきではないか。議員は説明会を開いたりせず、勝手に進めているとしか見受けられない。他市が制定したから亀岡市も制定しなくてはならないことはない。百歩譲って制定するにしても、市民に対しての広報不足と思う。再度、議論願う。  平成23年4月1日にすでに京都府暴力団排除条例が施行されており、亀岡市民も含めて広く府民の責務等として規定されています。今回、府条例の規制の及ばない範囲を補完することと、改めて亀岡市において暴力団排除活動の促進のために必要な措置を講じ、市民の安全・安心の生活の確保及び青少年の健全育成を図ることを目的としています。条例制定については、市民から請願も出されており、平成23年12月議会で採択されたところです。警察の依頼だから制定しようというものではありません。これまで断りたくても断れなかった暴力団による不当な要求を「条例違反になるので要求には応じられない」などと条例を根拠に毅然として断れるようになりますし、市条例を制定することにより、これまで府条例を意識されていなかった方々にも身近な条例としてご理解いただけるものと考えています。今後も周知啓発に努めてまいります。

条例の制定など

亀岡市暴力団排除条例は、平成24年6月定例会に議員提案議案として提出し、可決されました。

(平成25年4月1日施行)

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