ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 亀岡市立西別院小学校 > 緊急時の対処 > いじめ防止基本方針 > いじめ防止対策の基本方針

本文

いじめ防止対策の基本方針

2021年11月1日更新 印刷ページ表示

 
学校いじめ防止基本方針
1 はじめに

花つくりの画像 プランターの花の画像

 いじめは、児童の心身の成長に大きな影響をおよぼし、かけがえのない命さえも失いかねない極めて重大な問題であり、決して許されない行為です。児童の身近にいる一人一人の教職員が改めていじめの問題の重大性を認識し、「いじめは、どの子どもにも、どの学校においても起こり得る」という考えのもとで、いじめの兆候をいち早く把握し、早期発見・早期対応に取り組むことが必要であります。本校では、平成25年9月28日施行の「いじめ防止対策推進法」を踏まえ、京都府、亀岡市の基本方針と照らし合わせて基本方針を作成しました。

2 いじめ問題に関する認識

 いじめの問題に対して、学校・教職員は、徹底して防止対策や早期発見・早期対応に取り組まなければなりません。また、いじめは、どの子どもにも、どの学校においても起こり得るものであると十分に認識するとともに、その指導と対応にあたっては次の点を踏まえて適切に取組の充実を図ります。 
 (1) 「いじめは、決して許される行為ではない」という強い認識を持って指導と対応を行います。
    いじめは、いじめられる児童にも原因があるといった考えは間違っており、いかなる原因があっても、いじめをしていい理由にはならないという 認識を持つ必要があります。
   また、いじめを助長したり、傍観する行為に ついても同様に許されない行為であることを理解させます。
 (2)  いじめられている児童の立場に立った指導と対応を行います。
    教職員は、いじめられている児童やいじめの事実又はそれに係る情報を発信した児童を、教職員が徹底して守るという姿勢を明確に伝えなければなりません。
  また、いじめの情報を周りの大人に発信することは、いじめられている児童を救うことだけでなく、いじめを放置しているとエスカレートして犯罪につながる可能性もあることから、いじめている児童も救うことになることを理解させなければなりません。
 (3)  学校と保護者間の共通認識の もと、適切な指導と対応に努めます。
         いじめ問題の解決のためには、保護者や家庭も重要な役割を担っています。
      保護者と十分に連携を図って指導を行うことが重要であると考えます。
      また、日常的に保護者と教職員がコミュニケーションを深め共通認識のもと指導を行うよう努めます。
 (4) 家庭・学校・地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組む必要があります。
        いじめの防止や早期発見・早期対応のためには、それぞれの立場でその役割を果たす ことが重要です。学校は、PTAや地域の関係機関の方々に協力を依頼して、担当者が協議する組織を立ち上げます。それぞれの役割を明確にして、連携していじめ防止に向けた取組を進めます。

3 いじめの定義(いじめ防止対策推進法 第2条)

 児童らに対して、当該児童らが在籍する学校に在籍しているなど当該児童などと一定の人的関係にある他の児童などが行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって、当該行為の対象となった児童らが心身の苦痛を感じているものをいう。
 いじめの指導と対応については、いじめられている児童の立場に立って考える必要があります。近年のいじめ事象は、普段仲良くいっしょにいる児童間で発生する例も多く、いじめの発見をより難しくしています。このような状況でも児童の表情や様子を注意深く観察して、指導と対応を行わなければなりません。
 今回の法律では、インターネットを通じて行われるいじめについても言及(げんきゅう)しています。携帯電話・スマートフォン・パソコンなどの情報機器を介して、特定の個人に対して誹謗中傷やSNS内での悪質な仲間外れなどの事象が多く報告されています。一定の秘匿環境にある場所で行われるいじめであることから、保護者や関係機関との連携をより一層深める必要があると考えます。

4 いじめの態様


 (1)  いじめの種類
  心理的苦痛・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる。
  ア 仲間外れ、集団による無視をされる。
  イ 携帯電話・スマートフォン・パソコンなどの情報機器で誹謗中傷やいやなことをされる。
  ウ 物理的苦痛・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
  エ 金品を強要される。
  オ 暴力的苦痛・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
  カ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
  キ いやなことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

  その他
  ※ いじめの態様としては、心理的苦痛を与えるものが最も多く報告されています。
  ※ いじめ事象では、上記のような態様が重複しているものがあります。
 (2)  いじめ行為に発展する例
  ア 人間関係のトラブル児童の学校生活は、考え方の違いをはじめとする様々な理由から
        対立関係ができやすい状況があります。
       学校は、そういった対立などを解決していくことで、他者を認めることを学んでいく場でもあります。 しかし、中にはうまく解決することができず、いじめに発展するケースもあります。
  イ 遊びや面白半分遊びや面白半分の行為の中からいじめに発展するケースが大変多くあります。はじめは、遊びであったものがエスカレートして、集団で1人をからかったり、仲間外れにするといったものです。
             このようないじめは、同一のグループ内で発生することが多く、加害者側にいじめている感覚が薄いことと被害者側にもいじめられている感覚が薄いことが特徴です。
         よって、当事者の中から訴えが出にくい場合があることが問題です。楽しく遊んでいるように見えても、その中にいじめが内在しているかもしれないという視点をもって観察することが必要です。
  ウ 暴力的・計画的ないじめ
        直接暴力的な行為が行われたり、恐喝などの物理的な苦痛を与えるいじめは、教職員や保護者に分からないように行われることが多くあります。
       また、計画的に継続していじめが行われることもあります。こういったケースでは、いじめられている児童が恐怖を感じていたり、いじめている児童から口止めされていることがあり、被害が深刻になるまでいじめが判明しないことが多くあります。
       学校は、このようなケースがいつ起こるかもしれないと考え、日常的に児童の様子を観察し、その変化をいち早く発見できるようにしなければなりません。
         また、こういったケースは、単なるいじめ事象ではなく、犯罪や非行行為と捉え、警察などの関係機関と連携をとる必要があります。

 

5 いじめの未然防止および指導と対応に関する考え方 

 (1)   いじめの防止
    いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こり得るという考えをもとに、いじめが発生してからではなく、発生する前に指導を行うことを心掛ける必要があります。全ての児童をいじめに向かわせることなく、人権教育や道徳教育を通して個人を尊重する態度や自他の命を大切にする指導を行い、互いを尊重する心豊かな児童を育成し、いじめを生み出さない学校を目指します。
     主ないじめ防止対策として次のような活動や取組を積極的に行います。
   ア 日常的に教職員が「いじめは絶対に許さない」という姿勢を訴えます。
   イ 人権教育、道徳教育を計画的に行い、心豊かな児童を育成します。
   ウ 教育相談体制を強化し、面談などを定期的に実施します。
   エ 児童会活動を活性化し、児童がいじめ解消に取り組む環境を整備します。
   オ 児童に自己有用感や達成感を味わわせる取組を実施します。
   カ 教職員が鋭い人権感覚を身に付け、指導力を高める研修を実施します。
   キ 学校と地域社会、家庭が児童に対していじめ防止の啓発を実施します。
   ク いじめ防止やインターネットなどに介在する問題行動、非行などの内容を取り上げたPTAの研修会を実施します。
   ケ 児童と保護者を対象に情報モラルについての研修を行い、親子が一緒に考える機会を作ります。
  コ 携帯電話の使用に関して、家庭でのルール作りを推奨します。
 (2) 早期発見
   いじめの早期発見は、いじめ事象の指導を行うに当たって大変重要です。
  しかし、学年が上がるにつれ潜在化し、表面に現れにくくなります。学校は、早期発見に向けて積極的に取組を進めます。
  ア 教職員一人一人の違った視点と豊かな感性で児童を観察します。
  イ 児童と共有できる空間と時間の確保に努めます。
  ウ 児童の表情、態度、言葉遣い、持ち物、交友関係などを観察し、児童のサインを見落とさないようにします。
  エ 担任を中心に、個人ノートや連絡帳などを活用して児童理解に努めます。
  オ 定期的に二者面談やアンケート調査を行い、速かな対応を行い早期解消に努めます。
 (3) 家庭や地域との緊密な連携による情報共有
  ア 気になることは丁寧に早い段階で家庭連絡を行うとともに、家庭からの情報を得やすいように、家庭と緊密な連携を図ります。
  イ 地域で児童のトラブルやいじめ又はその疑いのある状況を発見した場合は学校にすぐに情報提供してもらえるように、日頃から地域との連携の深化に努めます。
 (4) いじめられている児童への指導
    いじめの事実が判明した時には、教職員はいかなる場合でもいじめられている児童の側に立った指導を行わなければなりません。教職員は、いじめられている児童やいじめ情報を大人に報告した児童に対して、徹底的に守るという姿勢を明確に示し、迅速で丁寧な指導を実施します。

≪基本的な姿勢≫
  ア いじめられている児童の立場に立ちます。
  イ いじめの状況を把握し、いじめられている児童の安全確保を最優先します。
  ウ 緊密な家庭連携により児童をしっかり見守ります。
  エ いじめが解消した後も、いじめの再発防止のために、組織的な観察を継続します。
  オ カウンセリングマインドをもって、いじめられている児童のペースに合わせて事実
        確認を行います。
  カ いじめられている児童の思いをしっかり受け止め、指導と対応を充実させます。
  (5) いじめている児童への指導
     いじめの指導を行う際に「いじめられている側にも問題がある」というような考えで指導にあたってはなりません。
       なぜなら、いかなる原因があろうとも、その原因ををもとに、人をいじめてもよいという理由にはならないからです。
   この考えのもと、いじめている児童に対しては厳しく適切な指導を行う必要があります。
   ア いじめを止めさせ、いじめられている児童の安全を確保します。
   イ いじめの事実を正確に示し、自分の行為がいじめであることを正しく認識させます。
   ウ  いじめは、決して許すことができない問題であることを厳しく理解させます。
   エ  いじめはいかなる理由があっても、認められないことを指導します。
   オ いじめている児童に、いじめに対する責任の取り方を考えさせます。
   カ  自らの学校生活や友達関係の在り方を反省させ、今後の自分の行動について考えさせます。
   キ いじめている児童の内面を深く掘り下げ、なぜいじめを行ったのか当該児童が抱えている問題を聞きだし心の成長を促します。
 (6) 保護者連携
     学校でのいじめ問題に対する指導と対応の方針や計画については、日頃から積極的に情報発信を行い、保護者の理解と協力を求めるよう努めまた、いじめが発生した場合には、以下の点に注意して指導と対応を進めます。
  ア  いじめの事実が把握できた段階から、適切に保護者連携を行い、学校の指導と対応について説明します。
  イ  迅速で丁寧な連携に心掛け不安や悩みを軽減できるよう努めます。
  ウ  いじめられた児童といじめた児童双方の保護者の気持ちに配慮しながら指導と対応を進めます。
  エ  いじめられた児童の保護者の心痛の解消に努めます。
 (7) 学級への指導
     いじめ事象の指導は、いじめている児童を厳しく適切に指導することはもちろんですが、それだけでは不十分だと考えます。
     いじめ事象が発生した際に、周囲でその行為を助長した者(観衆)やいじめが起こって いるのに傍観していた者についても同様に指導を行わなければ第2、第3のいじめ事象に繋がりかねないからです。

<基本的な姿勢>
  ア 全ての児童にいじめは絶対に許すことのできないことを厳しく適切に指導します。
  イ 観衆や傍観者もいじめに加わっていることと同様であることを理解させます。
  ウ いじめをなくす活動を、児童が自ら取り組むように指導します。
  エ いじめを抑止する学級集団づくりに努めます。
   観衆(いじめを助長する存在)
   A いじめがおもしろいと思っている。 
   B いじめられている児童への不快感を持っている。
   C 自分も仲間外れにされるのではないかと怖がっている。
   傍観者(いじめを支持する存在)
 A 無関心な児童
  ア 人間関係や人との関わり無関心で、自分の関心があるものにしか気が向かない。
  イ 周りでひどいことが行われていても、関わらず勝手なことをする。
 B 葛藤している児童
  ア 正義感があるが、いじめを抑止する勇気がない。
  イ 次は自分かもしれないという不安を抱えている。
<指導上の注意点>
  ア いじめを助長したり、抑えたりするのは、周りにいる人たちの態度によるところが大きいことを理解させます。
  イ 観衆や傍観者も加害者と同様であることを自覚させます。
  ウ 全校集会や学年集会、学級指導などのいろいろな指導の機会を設定して、いじめられている児童にも問題があるという考えは許されないということや、いけないことをいけないと言えることの大切さを徹底して指導します。
  エ 当事者を傷付けないよう配慮しながら、実際にあった具体的な事を もとに指導します。
  オ いじめられている側の子の心の痛みや苦しみを理解させます。
  カ いじめを止められなかった自分たちの行動について考えさせます。
  キ 相手の気持ちや立場を思いやる心を育てる指導を工夫改善します。
  ク 児童会活動を通して、命を大切にする指導など心の教育を徹底させます。
 (8) 地域や関係機関との連携
     いじめは、誰にでも、どの学校にも起こり得る問題です。
  また、自分や自分の関係者が加害者にも被害者にもなるかも知れないことも理解しなければなりません。
   学校は、いじめの指導と対応の方針や計画について、積極的に情報発信に努めます。
  また、いじめの防止などの取組について、PTAや地域の方々の協力を願いたいと考えています。
  ア PTAや地域の方々とは、様々な機会に意見や情報の交流を図れるようにします。
    また、いじめ問題に対する指導と対応の方針や計画については、積極的な情報発信に努めます。
  イ 学校だけで解決することが困難な状況が起こった場合には、警察や家庭支援総合センターなどの関係機関との連携も積極的に行い、早期の解決を目指します。

6 警察など関係機関との連携

 平成24年11月2日付初等中等教育局長通知「犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に関する警察への相談・通報について」において、犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については、早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取ることが重要であること、また、いじめられている児童生徒の生命又は身体の安全が脅かされているような場合には、直ちに警察に通報することが必要であると周知されました。また、平成25年5月16日付初等中等教育局長通知「早期に警察へ相談・通報すべきいじめ事案について」では、どのようなケースがどんな犯罪行為に該当するかが示されました。これを受けて学校は、いじめ事象の発生時に関係機関との連携を図ることが必要になり、教育委員会との連携を含め、亀岡警察署や京都府家庭支援総合センターなどの関係機関と早期に連携して対応にあたります。

7 いじめ防止に係る組織について

  平成25年9月28日に施行された『いじめ防止対策推進法』の第22条には「学校は、当該学校におけるいじめの防止などに関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉などに関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止などの対策のための組織を置くものとする。」と記されています。

 本校では、管理職や生徒指導主任などによって構成される「いじめ防止対策委員会」を組織します。日頃から自校の教育活動の企画運営に関わる「運営委員会」や生徒指導上の諸課題に対応するための組織としての「生徒指導部会」など、既存の組織を活用しますが、必要に応じて、学校評議員、民生委員児童委員や主任児童委員、心理や福祉の専門家など外部の専門家の参加を求めることも効果があると考えております。

 (1)  いじめ問題対策委員会(仮称)を定期的に開催し、いじめ防止の取組の具体策や児童の状況について、検討・交流を行います。
 (2)  いじめ事象の発生時には、緊急対策会議を開催し、事象に応じて調査班や対応班などを編成し対応します。
 (3) 学校だけの対応にとらわれず、関係諸機関などの連携を行い、早期解決に向けての手だてを積極的に講じます。


<いじめ防止対策委員会の役割>
ア 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や
  具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核としての役割
イ いじめの相談・通報の窓口としての役割
ウ いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割
エ いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係のある児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応に組織的に実施するための中核としての役割

8 校内研修について

 (1) 本校では教職員の年間研修計画を策定し、いじめ問題の認識や指導力を高める
       研修を充実させます。
 (2) 事例研究を行い、子どもからの訴えを見逃さないような視点の持ち方を研修します。
 (3) スクールカウンセラーの協力を得ながら、カウンセリングマインドを持った生徒指導の研修を行い、より相談体制の強化を図ります。
  (4) 児童理解を深める研修を行い、学級経営に役立てます。

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?