本文
個人市・府民税(住民税)の概要
市・府民税は、1月から12月までの所得に対し、翌年1月1日現在の住所地の市町村で課税される税金です。
なお、府民税は京都府の税金ですが、市民税と合わせて申告・納税することになっており、本市に納められた府民税は、本市が京都府へ払い込んでいます。
市・府民税を納めていただく人(納税義務者)について
市・府民税の課税は、その年の1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。
1月2日以降亀岡市に在住しなくなった場合(市外転出、または死亡した場合)についてもその年度の市・府民税は亀岡市に納税していただくことになります。
※1月2日以降に死亡された場合は、法定相続人が納税義務を引き継ぐことになります。(翌年度からは課税されません)
市・府民税の税額は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対しての課税額です。
納税義務者 |
納めるべき税金 |
|
---|---|---|
均等割額 |
所得割額 |
|
市内に住所がある人 |
○ |
○ |
市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、市内に住所がない人 |
○ |
- |
税額について
給与所得のみの人は、毎年5月下旬頃に勤務先から配付される「市民税・府民税特別徴収税額の決定通知書」に記載された税額が1年間の住民税額となります。
給与所得以外の所得がある人は、毎年6月中旬頃に本市からご本人様に送付いたします「市民税府民税納税通知書」に記載された税額が1年間の住民税額となります。(非課税の人には送付しておりません)
いずれの通知書も再発行は行っておりません。紛失などされた場合で必要となったときは、所得証明書などに税額が記載されておりますので、そちらを請求してください。
均等割額
- 市民税額:3,000円
- 府民税額:1,600円
※ 「京都府豊かな森を育てる府民税条例」が制定されたことに伴い、平成28年度から個人住民税の均等割額に600円が加算されています。
また、令和6年6月から森林整備やその促進に充てるため、新たに森林環境税(年間1,000円)を個人住民税均等割の枠組みをつかって徴収します。(国税)→林野庁HP<外部リンク>
所得割額
税率 | |
---|---|
市民税 | 6% |
府民税 | 4% |
※税率については、地方税法に定める標準税率を適用しています。
※譲渡所得などの分離課税に係る税率は、上記と異なります。
市・府民税の課税のしくみ(令和6年度)について [PDFファイル/257KB]
納め方、納期限などについて
普通徴収 |
本市から送付いたします納税通知書により、納税義務者が直接金融機関などで(もしくは口座振替で)納入していただきます。
※土曜日・日曜日、祝日の場合は次の平日となります |
|
---|---|---|
特別徴収 |
6月から翌年5月まで毎月の給料から差し引き、特別徴収義務者を通じて翌月の10日(土曜日・日曜日、祝日の場合は次の平日)までに納入していただきます。 |
|
特別徴収 |
老齢基礎年金などの支払を受けている65歳以上の人で要件に該当される人は、公的年金から引き落としされます。
※新たに対象者となられた年度は、6月・8月は普通徴収、10月・12月・2月は特別徴収となります。 |
申告について
(1)市・府民税の申告が必要な人(ただし、(2)の人を除きます)
- (ア)1月1日現在、市内に居住していて、前年中に所得のあった人
- (イ)市外の居住者で、1月1日現在、市内に事務所・事業所・家屋敷をお持ちの人
- (ウ)所得証明書などが必要となる人
(2)市・府民税の申告をしなくてもよい人
- (ア)確定申告をした人
- (イ)所得が年末調整された給与だけで、勤務先から給与支払報告書が市に提出されている人
- (ウ)所得が公的年金のみで、年金支払先から公的年金など支払報告書が市に提出されている人
※給与支払報告書や公的年金など支払報告書に記載されていない控除を受けようとするときは申告が必要です。
※前年中に所得のなかった人は申告の義務はありませんが、国民健康保険の加入者や公営住宅の入居者、児童扶養手当の受給者などは申告書の提出が必要です。
(3)申告の期限
毎年3月15日(土曜日・日曜日の場合は次の平日)まで
減免について
災害(火災・震災・水害など)により被害を受けた場合やその他の特別の事情により納税が困難な場合、その程度に応じて市・府民税の減免をする制度があります。減免申請がなされた場合は、災害なら納期未到来分の税額がその被害の程度に応じて減免されます。ただし、軽微な被害の場合は、減免の対象にならない場合もあります。
対象
- 生活保護法の規定による保護を受ける者
- 震災、風水害、火災その他これに類する災害を受けた者
- 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者など
※1~3に該当する場合でも一定の基準を満たさないと免除にならない場合があるため、必ず一度税務課まで事前に問い合わせてください。
申請時期
納期限日までに必要書類を提出してください。
すでに納期が到来している税額、すでに納付済みの税額についての減免はできません。
申請は事由発生後速やかにお願いします。申請が遅れますと、納期限が過ぎてしまい、減免の税額が変わったり、減免を受けられなくなる場合があります。詳しくは、税務課市民税係まで問い合わせてください。
必要書類
- 減免申請書:減免申請書様式 [Wordファイル/42KB]
- り災証明書(対象2の場合)
- 医師の診断書など(対象3の場合)
証明書について
市・府民税の証明書(所得証明・課税証明・非課税証明)について(詳細)
税制改正などについて