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令和5年度から適用される税制改正

ページID:0043636 2022年12月27日更新 印刷ページ表示

 

1 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居された方が対象となります。

控除限度額 
居住開始年月日

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで(※1)

令和4年1月から

令和7年12月まで(※2)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

A=所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)

※1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。

 それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じになります。

※2 消費税率引き上げに伴う反動減対策の終了に伴い、控除限度額は課税総所得金額等の7%から5%に戻ります。

 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月まで、建売住宅や中古住宅の取得、増改築の場合は令和2年12月から令和3年11月まで)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(※1)の条件を満たす場合の控除限度額と同額となります。

 

 控除期間
  R4入居 R5入居 R6入居 R7入居
新築等の認定住宅等(※1) 13年
新築等のその他の住宅(※2) 13年 10年
既存住宅 10年

※1 認定住宅等とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指します。

※2 その他の住宅とは、省エネ基準を満たさない住宅のことを指します。

2 民法改正による未成年者の市・府民税の扱いについて

民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、未成年者にあたらないため、未成年者の非課税措置の対象となりません。

未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額が38万円(※)を超える場合は課税されます。

※扶養親族がいる場合、課税となる合計所得金額は異なります。

 

3 セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期間が5年延長され、令和4年1月1日から令和8年12月31日までになります。

適用期限延長に伴い対象となる医薬品の範囲の見直しが行われ、スイッチOTC医薬品から効果の薄いものが対象外となり、スイッチOTC医薬品以外についても効果が著しく高いと認められるもの(3薬効程度)が対象に加わります。

 

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