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令和4年度から適用される税制改正

17 パートナーシップで目標を達成しよう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0025616 2021年12月27日更新 印刷ページ表示

 

1 住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除における控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置について、特定の期間に契約した場合、その入居の期限が令和4年12月までに延長されます。

今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で個人市・府民税から控除します。

居住開始年月や控除期間など

居住開始年月日

控除期間

条件 (※今回の特例に関するもの)

平成26年1月1日から令和元年9月30日

10年

  • 床面積が50平方メートル以上

令和元年10月1日から令和2年12月31日

13年

  • 消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合
  • 床面積が50平方メートル以上

令和3年1月1日から令和4年12月31日

13年

  • 消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合
  • 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に契約した注文住宅、もしくは、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した分譲住宅
  • 合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積40平方メートル以上。それ以外の場合は、床面積50平方メートル以上

※令和3年12月31日までの入居で、取得時の消費税率の適用が10%ではない場合、控除期間は10年になります。

2 退職所得課税の見直し

役員等以外の人※で、勤続年数5年以下の人は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされます。

※法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。

令和31231日以前に支払を受ける退職手当等

勤続年数 従業員 役員等
5年以下 2分の1課税適用あり 2分の1課税適用なし
5年超 2分の1課税適用あり

令和411日以降に支払を受ける退職手当等

勤続年数 従業員 役員等
退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額300万円以下の部分 退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額300万円超の部分
5年以下 2分の1課税適用あり 2分の1課税適用なし

2分の1課税適用
なし

5年超 2分の1課税適用あり 2分の1課税適用
あり

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+退職手当等の収入金額ー(300万円+退職所得控除額)

(例)勤続年数5年で退職し、1,000万円の退職手当等を受けた場合の退職所得の金額算出
※退職所得控除額は200万円と想定しています。

150万円+{1,000万円ー(300万円+※200万円)}=650万円

 

3 子育てに係る助成等の非課税措置

これまで雑所得として申告対象であった国や自治体が実施する子育てに係る助成等が、非課税所得になりました。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、次のものが対象となります。

・ベビーシッターの利用料に対する助成

・認可外保育施設等の利用料に対する助成

・一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。
   (例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費など)

 

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