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退職所得に係る市・府民税の計算方法・納入方法
退職所得について
退職所得(退職手当、一時恩給、退職により一時に受ける給与など)に係る市・府民税は、退職手当などの支払者が、所得税(国税)と同様に、他の所得と分離して税額を計算し、退職手当などを支払う際に特別徴収して、徴収した月の翌月10日までに、退職手当などの支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における所在地の市区町村に納入することとされています。
退職所得に係る市・府民税の特別徴収税額の算出方法について
令和4年1月1日以後の退職所得について
勤続年数5年以下の役員等以外の者に支払われるべき令和4年1月1日以降の退職手当等について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分の1とする措置が廃止されましたのでご留意ください。
なお、平成19年1月1日以後、「退職所得の税額表」が廃止され、税率が一律10%(市民税6%、府民税4%)に改正されています。
(1)退職所得控除額を求める
- (イ)勤続年数が20年以下の場合・・・40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
- (ロ)勤続年数が20年超の場合・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。
※障害者になられたことによる退職の場合には、上記(イ)または(ロ)の金額に100万円を加算した金額が控除されます。
(2)退職所得金額を求める
●令和3年12月31日以前に支払をうける退職手当等
勤続年数 | 従業員 | 役員等 |
5年以下 | 2分の1課税適用あり | 2分の1課税適用なし |
5年超 | 2分の1課税適用あり |
●令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等
勤続年数 | 従業員 | 役員等 | |
退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額300万円以下の部分 | 退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額300万円超の部分 | ー | |
5年以下 | 2分の1課税適用あり | 2分の1課税適用なし |
2分の1課税適用 |
5年超 | 2分の1課税適用あり | 2分の1課税適用 あり |
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+退職手当等の収入金額ー(300万円+退職所得控除額)
(例)勤続年数5年で退職し、1,000万円の退職手当等を受けた場合の退職所得の金額算出
※退職所得控除額は200万円と想定しています。
150万円+{1,000万円ー(300万円+※200万円)}=650万円
(3)市・府民税額を求める
<市民税>(2)退職所得金額×6%(※百円未満の端数は切捨て)…A
<府民税>(2)退職所得金額×4%(※百円未満の端数は切捨て)…B
(4)特別徴収する税額
特別徴収する税額=A+B
納入・届出について
特別徴収する税額が0円の人は、以下の手続きは必要ありません。
納入
「市府民税特別徴収納入書」の「退職所得分」欄および裏面の「市民税府民税納入申告書」に必要事項を記入し、納入してください。
届出
「退職所得に係る住民税納入内訳書」を提出してください。
様式ダウンロード
住所 |
本年1月1日現在の住所を記入してください。 |
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支払金額 |
退職手当などの支払金額(所得税および市・府民税を差し引く前の金額)を記入してください。 |
勤続年数 |
退職所得控除額の計算の基礎となった勤続年数を記入してください。 |
前に受けた退職金額 |
本年中に支払済みの他の退職手当などがある場合、その金額を記入してください。 |