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~事業主の皆さんへ~市・府民税の給与からの特別徴収をお願いします

ページID:0003119 2024年1月1日更新 印刷ページ表示

特別徴収の一斉指定および特別徴収とは

特別徴収の一斉指定について、平成30年度から京都府および府内市町村は、全ての事業者に個人住民税の特別徴収を行っていただくための取り組みを推進しています。事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず特別徴収義務者として、全ての従業員について個人住民税を特別徴収していただく義務があります。(地方税法第41条、第321条の4および321条の5第1項)

事業主の皆さんにはご理解とご協力をお願いします。

特別徴収とは、給与支払者が毎月の給与支払時に、納税義務者の1年間の市・府民税を12回(6月から翌年5月まで)に分けて徴収(引き落とし)し、納入することです。

また、この給与支払者を特別徴収義務者とよんでいます。

これに対し普通徴収とは、亀岡市から送付される納税通知書により、納税義務者が直接金融機関などで(もしくは口座振替で)市・府民税を納入することです。

参照:個人住民税の特別徴収について<外部リンク>

参照:個人市・府民税(住民税)について。

特別徴収の対象になる人

特別徴収の対象者は、次のいずれにも該当する人です。

  1. 前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けた人
  2. 当該年度の初日(4月1日)に給与の支払いを受けている人

普通徴収が認められる場合

普通徴収が認められるのは、次の「符号a~f」いずれかに該当する場合のみです。

どれにも該当しない場合は特別徴収となります。

  1. 退職者または退職予定者(5月末日まで)および雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない人
  2. 毎月の給与が少額のため、特別徴収税額を引き去ることができない人
    (例:前年中の給与支払金額が100万円以下の人)
  3. 給与の支払いが不定期な人(例:給与の支払いが毎月でない人)
  4. 他の事業所の給与から個人住民税が特別徴収されている人、または特別徴収される予定がある人
    (乙欄該当者)
  5. 専従者給与が支給されている人
  6. (a~eを除いた)受給者総人数が2人以下の事業主

上記のa~fに該当し、特別徴収の対象外となる従業員の人がおられる場合は、「給与支払報告書個人別明細書」の摘要欄に該当する符号を記入し、提出時に「普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)(PDF:220KB)[PDFファイル/219KB]を添付して提出していただく必要があります。

※切替理由書の提出および個人別明細書の摘要欄への符号記入がない場合、原則として特別徴収として取り扱いますのでご注意ください。

※乙欄適用または退職年月日の記入があれば、符号の記入は不要です。

普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)ダウンロード

特別徴収にかかる各種届出について

転勤や退職など、異動が生じた場合には届出が必要です。

本ページに各種届出書(PDF)を添付しております。記載例を参考の上、ご利用ください。

提出は窓口または郵送での受け付けとなります。メールでは受け付けておりませんのでご注意ください。

様式は、特別徴収税額の通知書を送付した際の「特別徴収のしおり」内にもあります。

特別徴収義務者のご担当者が利用・提出いただくものです。給与所得者個人による利用・提出はできません。

新規で特別徴収を行う場合

毎年1月末までに提出いただく給与支払報告書の総括表に「特別徴収」と明記ください。

本市から総括表が届いた事業所様は、総括表の報告人員欄の「特別徴収」の枠に従業員数を記入いただければ、翌年度から特別徴収事業所に切り替えます。

給与所得者の中途就職などにより、特別徴収に切り替える場合

年の途中に就職された人については、普通徴収から特別徴収に切り替えることができます。

特別徴収を希望される月の前月15日までに「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。

本市からは、原則として提出月の翌月10日頃に、税額変更通知書などを送付する予定です。

普通徴収の納期限が過ぎてしまった分については切り替えることができません。

※二重納付防止のため、領収済印のある普通徴収納付書の写しを添付してください。

届出書ダウンロード

給与所得者に異動(退職・転勤・休職・死亡など)が生じた場合

異動事由が発生した月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

本市からは、原則として提出月の翌月10日頃に、税額変更通知書などを送付する予定です。

平成29年1月1日以後に給与の支払いを受けなくなった人の届出から、事業所の『法人番号(個人事業主の場合は事業主の個人番号)』および従業員の『個人番号(マイナンバー)』の記載が必要になっています。

転勤・再就職などにより異動後も引き続き特別徴収を継続する場合

前勤務先で必要事項を記入の上、新勤務先に回送してください。

新勤務先は、必要事項を記入し、速やかに本市まで送付してください。

退職などにより異動が生じた場合

本人から特別徴収で徴収されたいとの申し出があった時は、未徴収税額を一括徴収してください。

1月1日から4月30日までの間に退職された人に未徴収税額がある場合は、最後の給与または退職手当などの合計額が未徴収税額に満たない場合を除き、一括徴収することが義務づけられていますので、必ず一括徴収してください。

※死亡による退職の場合は一括徴収できません。普通徴収に変更していただくようお願いします。

※外国人の方が退職(帰国)する場合は、個人住民税の納め忘れがないよう一括徴収していただくようお願いします。なお、最後の給与などが少額であるため一括徴収できない場合は、納税管理人の設定をしていただくようお願いします。

届出書ダウンロード

事業所の所在地・名称・電話番号などに変更があった場合

速やかに「特別徴収義務者所在地・名称など変更届出書」を提出してください。

届出書ダウンロード

納期の特例について

給与などの支払いを受ける者が常時10人未満(亀岡市外の者も含む)の特別徴収義務者については、亀岡市長に申請書を提出し、承認を受けた場合には、年12回の納付を半年ずつにまとめて、年2回(11月、5月)の納付にすることができます。

(注意事項)

  • 市税の滞納がある場合は、承認を受けられない場合があります。
  • 承認を受けた事業所については、納期の特例が継続されるため、毎年の申請は必要ありません。
  • 承認後、給与などの支払いを受ける者が常時10人以上になった場合は、納期特例(廃止)の届出を提出してください。

申請書ダウンロード

記載例ダウンロード

納期の特例に関する申請書の提出先

621-8501亀岡市安町野々神8番地 亀岡市役所 税務課 収納係

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