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令和7年度から適用される税制改正

ページID:0070774 2024年12月27日更新 印刷ページ表示

 

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充について

 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)について、令和6年に入居する場合、借入限度額は下表のとおり上乗せされます。

 

新築・買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額

子育て世帯

若者夫婦世帯

5,000万円

4,500万円

4,000万円

それ以外

4,500万円

3,500万円

3,000万円

 

  また、合計所得金額が1,000万円以下の人に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。

  令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直しについて

 国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または掲示する必要があります。

 令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引事業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加となりました。

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税

 令和7年度市・府民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入1,195万円超2,000万円以下)で「市・府民税所得割が課税」されている人のうち、同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる人について、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」分の定額減税額1万円が控除されます。

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