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農業所得の計算

ページID:0003116 2024年1月4日更新 印刷ページ表示

毎年1月1日から12月31日までの1年間の農産物に関する収入金額から必要経費を差し引いたものを農業所得として申告します。

  1. はじめに
    収入や必要経費となる書類(領収書など)を保管する
  2. 次に
    保管した書類をノートなどに記帳・記録する
  3. まとめ
    記帳を基に収支内訳書を作成し、申告書と一緒に提出する

書類や記帳したノートを提出する必要はありませんが、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年間、それ以外の帳簿や書類は5年間大切に保管しておいてください(税務署から提示を求められる場合があります)。

1.はじめに

必ず領収書をもらうようにしてください。
領収書などの書類は場所を決めて保管すると便利です。

収入金額に関するもの

  • 農協からの米代金清算通知書や領収書など
  • 農産物にかかわって受け取った収入金の明細など
  • 口座振替をしている人は利用明細書や記帳した預金通帳など

※家事消費や親類などに贈与した米や野菜も収入となりますので、生産者販売価格で収入金額を算出します。

必要経費に関するもの

  • 農作業に必要なものを購入されたときの領収書や利用明細書など(肥料、農薬、種苗、針金、ビニール、作業服、長靴、鎌、鍬、農業用車両、縄、ガソリン、灯油など)
  • 市が発送する固定資産税の通知書や農業用車両の自動車税の領収書
  • 土地改良費・水利費・集荷円滑化対策拠出金・小作料・作業委託料などの明細書や領収書

※ガソリン・水道・電気代など家事と共有して使うものについては利用割合で按分して使用量(金額)を算出してください。

2.記帳・記録

保管した書類を帳簿(市販のノートで可)に記帳・記録してください。

家事消費の記録

家事消費(親類などに贈与した分も含みます)した農産物も数量や収入金額を記します。
金額については消費をした時の生産者販売価格(出荷価格)で計算します。

農産物の棚卸高(在庫)の記録

家事消費と同様、金額については消費をした時の生産者販売価格(出荷価格)で計算します。<期首>は昨年の在庫分(昨年の期末分)、<期末>は翌年へ繰越す分となります。

3.収支内訳書と申告書作成

記帳を基に収支内訳書を作成し、申告書と一緒に提出します。

  1. 記帳がすべて済めば各項目ごとに集計し「令和○○年分収支内訳書(農業所得用)」へ転記します。これで農業所得の算出ができたことになります。
  2. 収支内訳書が完成すれば農業所得と他の所得を合計し、所得税の算出をします。
  • 【所得税の納付や還付が生じた場合】
    確定申告書に記入し、園部税務署へ提出します。

    提出は確定申告書と収支内訳書(農業所得用)の2種類です。
  • 【所得税が発生しない場合】
    市・府民税申告書に記入し、市役所へ提出します。

    提出は市・府民税申告書と収支内訳書(農業所得用)の2種類です。

所得税や確定申告に関しては園部税務署(電話番号:0771-62-0340)まで問い合わせてください。

農業所得申告の際に活用してください

収支計算の手引き(農業所得)

収支計算をより分かりやすくするために、収支計算の手引(農業所得)を掲載しています。収支内訳書の各項目に対応していますので、ダウンロードして参考にしてください。

収支計算の手引き(農業所得) [PDFファイル/695KB]

減価償却資産に係る耐用年数が改正されています

減価償却資産に係る耐用年数が改正され、平成21年分から適用されています。

耐用年数に改正のある減価償却資産については、平成20年分までは改正前の耐用年数で計算し、平成21年分から改正後の耐用年数で計算します。

(耐用年数に改正のない減価償却資産については、従来通りの計算となります)

例えば次の減価償却資産については、耐用年数が7年に改正されました。

  • 内燃機関、ボイラーおよびポンプ
  • トラクター
  • 耕うん整地用機具(ロータリー、代掻機、うねたて機など)
  • 栽培管理用機具(田植機、たい肥散布機、育苗機など)
  • 防除用機具(散布機、噴霧機、土壌消毒機など)
  • 穀類収穫調製用機具(コンバイン、刈取機、脱穀機、もみすり機など)

またコンクリート造、レンガ造、ブロック造の用水路、農用井戸、貯水そう、肥料だめ、あぜなどは耐用年数が17年に改正されました。

その他詳細については、上記の「収支計算の手引」に記載されていますので参照してください。

減価償却制度の改正について

平成19年4月1日以後に取得した資産について償却可能限度額※1および残存価額を廃止し、耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。

また、償却可能限度額および残存価額が廃止された結果、定率法の計算については「250%定率法」を適用することになりました。

制度の概要については、国税庁ホームページタックスアンサー「減価償却のあらまし(No.2100)」(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>をご覧ください。)

定額法の計算方法

この改正により定額法については、減価償却資産をいつ取得したかなどによって次の3つの計算方法により減価償却費の計算をすることになります。

  1. 旧定額法(平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産で減価償却可能限度額に達していない資産)
    取得価額から残存価額※2を差し引いた金額×旧定額法の償却率
    (取得価額の5%まで減価償却します)
  2. 均など償却(平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産で減価償却可能限度額に達した資産)
    (取得価額-取得価額の95%相当額-1円)÷5
    (取得価額の5%を、償却可能限度額に達した翌年から5年間で均などに償却します)
  3. 新定額法(平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産)
    取得価額×新定額法の償却率
    (耐用年数経過時点で1円まで償却します)

※1、減価償却可能限度額とは、取得価額の95%に相当する額です。

※2、残存価額とは、取得価額に残存割合を乗じた額です。

なお、建物・農機具などの一般減価償却資産の残存割合は10%です。

耐用年数や計算例など詳細については、上記の「収支計算の手引」に記載されていますので参照してください。

農業所得収支計算ソフト

農業所得の収支計算を手助けするソフトを掲載していますので、下のリンクからダウンロードして、今後の申告に利用してください。

  • 領収書や預金通帳などを見ながら項目を選んで金額を入力していくと、収支内訳書ができあがるようになっています。
  • 減価償却費については、データをクリアせずに申告年を修正することにより、毎年利用できるようになっています。

農業収支ソフト(平成21年分以降の減価償却の耐用年数改正に対応しています。) [Excelファイル/864KB]

※上記リンクを右クリックして「対象をファイルに保存(A)」を選択し各コンピュータに保存してください。

ダウンロードする前にお読みください

動作環境

  • このソフトは表計算エクセルソフト(Microsoft Excel2003)です。ご使用になるパソコンにエクセルがインストールされているか確認してください。
  • 上記の条件を満たしていても、パソコンの環境によっては、動作しない場合があります。
  • ウイルスチェック済みですが、各自ウイルスチェックソフトなどで確認することを推奨します。

使用にあたって

  • このソフトはマクロが使われています。「マクロを有効にする(E)」を選択し、マクロに対するセキュリティレベルを「ツール(T)」→「オプション(O)」→「マクロセキュリティ(S)で「中(M)」に変更して使用してください。
  • 使い方については、初期画面の「使用方法」をご覧ください。
  • 白色申告をする人向けにつくられています。青色申告には対応していません。
  • このソフトで作成された収支内訳書は、亀岡市の申告書に添付するものです。確定申告書に添付する収支内訳書は作成できませんので、ご了承ください。

月別集計表

収入や経費を費目ごとに集計する場合に活用してください

農業所得収支取引月別集計表[Excelファイル/23KB]

参照:平成26年1月からの記帳・帳簿などの保存制度における対象者の拡大について

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