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令和6年度から適用される税制改正
森林環境税の創設について
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均など割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
※令和6年度以降の個人住民税均など割および森林環境税の税額について
平成26年度から東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市民税・府民税にそれぞれ500円(合計1,000円)が課税されていましたが、令和5年度で終了しました。令和6年度以降は新たに森林環境税が賦課徴収されますが、令和5年度以前と令和6年度以降で負担額に変更はありません。
税 目 |
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
|
国税 |
森林環境税 |
- |
1,000円 |
府民税 |
個人住民税均など割 |
2,100円 |
1,600円 |
市民税 |
個人住民税均など割 |
3,500円 |
3,000円 |
合 計 |
5,600円 |
5,600円 |
総務省 地方税制度 森林環境税および森林環境譲与税<外部リンク>
林野庁 森林環境税および森林環境譲与税<外部リンク>
森林環境税が非課税となる基準については、市民税・府民税の均など割額が非課税になる基準と同様、
次のとおりです。
1 前年中に所得がなかった人
2 生活保護法によって生活扶助を受けている人
3 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
※令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、未成年者にはあたりま
せん。
4 前年中の合計所得金額が下表に該当する人
扶養親族など |
前 年 中 の 所 得 金 額(合計所得金額) |
な し |
38万円以下の人 |
あ り |
{(本人⑴+同一生計配偶者⑴+扶養親族数)×28万円+10万円+16万8千円}以下の人 |
上場株式などの配当所得などや譲渡所得などの課税方式の
統一について
特定配当などおよび特定株式など譲渡所得金額に係る所得において、所得税と住民税とで異なる賦課方式を選択することができなくなりました。
具体的には、上場株式などの配当所得などを含めた所得税の確定申告を提出している場合、個人住民税も同じ方法で課税されます。また、所得税で申告不要とした場合には、個人住民税においても不要となりますので、ご注意ください。
これにより、個人住民税の算定だけでなく、扶養控除などの適用、非課税判断、国民健康保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。
国外居住親族に係る扶養親族などの見直しについて
令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれかにも該当しない場合は扶養控除などの適用対象から除外されます。
1 留学により非居住者となった者
2 障害者
3 扶養控除などを申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払い
を38万円以上受けている者
上記の国外居住親族について、配偶者控除を含む扶養控除および非課税判定の適用を受ける場合には、次のとおり、対象に応じてその親族に係る必要書類をすべて提出または提示する必要があります。
国外居住親族の年齢などの区分 (前年12月31日時点) |
扶養控除の対象 |
確認書類 |
|
29歳以下 |
対象 |
親族関係書類 |
|
30歳から69歳まで
|
上記1の者 |
対象
|
※留学ビザなど書類 |
上記2の者 |
※障害者の控除要件に従う |
||
上記3の者 |
※38万円以上の送金書類 |
||
上記1から3以外の者 |
対象外 |
― |
|
70歳以上 |
対象 |
親族関係書類 |
※については、上記以外に親族関係書類および送金関係書類も必要です。
●親族関係書類とは、国外居住親族が納税義務者の親族であることを証明するものをいいます。次の1または2のいずれかの提出または提示が必要になります。
1 戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券
(パスポート)の写し
2 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
(例:戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
●送金関係書類とは、納税義務者がその年において国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。なお、送金関係書類については、非居住者である各親族へその年における支払額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類が必要になります。扶養の対象者が複数いる場合は、送金関係書類はそれぞれの人数分必要となります。
(例:外国送金依頼書の控え・クレジットカードの利用明細書などの写しなど)
●留学ビザなど書類とは、外国政府または外国の地方公共団体が発行した「査証書類に類する書類の写し」または「在留カードに相当する書類の写し」で、その非居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより、国内に住所および居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
※上記の関係書類が外国語で作成されている場合は、日本語に訳した書類の添付も必要です。