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令和3年度から適用される税制改正

ページID:0003106 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しするなどの観点から、令和3年度(令和2年中所得)より特定の収入にのみ適用される給与所得控除および、公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げる改正が行われました。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替の画像

(財務省HPより)

※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが、減額されます。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。

改正後の給与所得速算表

給与等の収入金額 給与所得の金額
以上 未満
0円 55万1千円 0円
55万1千円 161万9千円 収入金額-55万円
161万9千円 162万円 106万9千円
162万円 162万2千円 107万円
162万2千円 162万4千円 107万2千円
162万4千円 162万8千円 107万4千円
162万8千円 180万円

給与等の収入金額の合計額を「4」で割って

千円未満の端数を切り捨ててください。

(算出金額=A)

A×2.4+10万円
180万円 360万円 A×2.8-8万円
360万円 660万円 A×3.2-44万円
660万円 850万円 収入金額×0.9-110万円
850万円   収入金額-195万円

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額は195万5千円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上の1および2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。

改正後の公的年金等に係る雑所得速算表

65歳未満の場合

公的年金等
の収入金額
(A)

公的年金等雑所得の金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

130万円未満 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円
130万円以上
410万円未満
(A)×75%-27万5千円 (A)×75%-17万5千円 (A)×75%-7万5千円
410万円以上
770万円未満
(A)×85%-68万5千円 (A)×85%-58万5千円 (A)×85%-48万5千円
770万円以上
1,000万円未満
(A)×95%-145万5千円 (A)×95%-135万5千円 (A)×95%-125万5千円
1,000万円以上 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円
65歳以上の場合

公的年金等
の収入金額
(A)

公的年金等雑所得の金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

330万円未満 (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円
330万円以上
410万円未満
(A)×75%-27万5千円 (A)×75%-17万5千円 (A)×75%-7万5千円
410万円以上
770万円未満

(A)×85%-68万5千円

(A)×85%-58万5千円 (A)×85%-48万5千円
770万円以上
1,000万円未満
(A)×95%-145万5千円 (A)×95%-135万5千円 (A)×95%-125万5千円

1,000万円以上

(A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が一律10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、基礎控除が適用されないこととされました。

基礎控除額

前年の合計所得金額 改正後控除額 改正前控除額
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円
2,500万円超 適用なし 33万円

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

所得金額調整控除の創設

以下に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
    ア.本人が特別障害者に該当する
    イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
    ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
    所得金額調整控除額={給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%
  2. 給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
    所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
    (注意)1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。

扶養親族等の所得金額要件の改正

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件なども見直されました。

要件など 改正後 改正前

同一生計配偶者および扶養親族の前年の合計所得金額要件

48万円以下 38万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件

48万円超

133万円以下

38万円超

123万円以下

勤労学生の前年の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円 65万円

非課税範囲の改正

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、市民税・府民税が課税されない方(非課税)の所得要件について、以下のとおり10万円引き上げられました。

要件など

改正後

改正前

障害者、未成年者、寡婦および寡夫(※)に対する市民税・府民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件

135万円以下 125万円以下

均等割非課税基準における前年の合計所得金額

同一生計配偶者および扶養親族がいない方

38万円 28万円

同一生計配偶者又は扶養親族がいる方

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の合計数+1)
+10万円+16万8千円

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の合計数+1)
+16万8千円

所得割非課税基準における前年の総所得金額等

同一生計配偶者および扶養親族がいない方

45万円 35万円

同一生計配偶者又は扶養親族がいる方

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の合計数+1)
+10万円+32万円

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の合計数+1)
+32万円

(※)令和3年度以後は障害者、未成年者、ひとり親および寡婦が対象です。詳しくは「ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の見直し」をご覧ください。

ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられることなりました。

なお、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、事実婚の状態にある場合および、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外となります。

ひとり親控除の創設

婚姻歴や性別に関わらず、生計を一とする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親(ひとり親自身の合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとされました。

親族と同居している場合でも、上の要件に該当するときは「ひとり親控除」の対象となります。

寡婦控除の見直し

ひとり親に該当しない寡婦の方については、引き続き寡婦控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦の方については、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。

個人住民税の人的非課税措置の見直し

非課税にかかる対象を見直し、ひとり親および寡婦が対象となりました。

改正前後の所得控除の額

改正後:ひとり親控除および寡婦控除額

本人女性

配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500円万超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り

30万円

30万円

30万円

扶養親族:「子以外」有り

26万円

26万円

扶養親族:無し

26万円

本人男性

配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶養親族:「子」有り

30万円

30万円

30万円

扶養親族:「子以外」有り

扶養親族:無し

改正前:寡婦控除および寡夫控除額

本人女性

配偶者関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万円 26万円 30万円 26万円
扶養親族:「子以外」有り 26万円 26万円 26万円 26万円
扶養親族:無し 26万円

本人男性

配偶者関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 26万円 26万円
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し

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