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児童手当

ページID:0034541 2023年10月25日更新 印刷ページ表示

児童手当【令和4年6月に制度改正がありました】

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子育て家庭などにおける生活の安定と、これからの社会を担う児童の健やかな成長のために、中学3年生までの児童を養育している人に、児童手当を支給します。受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、児童手当は支給されませんが、当分の間、「特例給付」が支給されます(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」とします)。

児童手当等は、申請いただかないと支給できませんので、申請忘れがないようご注意ください(原則申請月の翌月分から支給)。

※「児童」…児童手当法上、高校卒業まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)のお子さん(婚姻している場合などは除く)を「児童」といいます。

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1、受給対象者

亀岡市に住所を有し、中学校卒業まで(15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人。

※公務員の人は原則職場での手続きとなりますので、詳しい手続きなどについては職場でご確認ください。

※亀岡市に住所を有するとは、亀岡市に住民票が置かれている状態を意味します(以下同様)。

2、支給対象児童

日本国内に住所を有する中学校卒業まで(15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の児童(以下に該当する児童は除きます)。

※海外に居住している児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。

※児童福祉施設などに入所している、または里親などに委託されている児童は、一部の場合を除き、支給対象となりません。

3、支給額

支給額(1人あたりの月額)
区分 所得制限限度額(※1)未満

所得制限限度額(※1)以上、

所得上限限度額(※2)未満

所得上限限度額(※2)以上
0~3歳未満

15,000円

(一律)

5,000円 0円
3歳~小学校修了前

10,000円

(第3子以降(※3)は15,000円)

5,000円 0円
中学生

10,000円

(一律)

5,000円 0円

(※1)所得制限限度額、(※2)所得上限限度額について

児童を養育している人の所得が(※1)所得制限限度額以上(※2)所得上限限度額未満の場合、特例給付として子ども1人につき月額一律5,000円を支給します。

また、(※2)所得上限限度額以上の場合、支給事由が消滅します。この場合、翌年以降に所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書を提出していただく必要がありますのでご注意ください。

​(※3)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

(※1)所得制限限度額、(※2)所得上限限度額
扶養親族等の人数 (※1)所得制限限度額 (※1)収入額の目安 (※2)所得上限限度額 (※2)収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960.0万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は「所得額」で確認しますのでご注意ください。

※「扶養親族等の数」は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。「扶養親族等の数」に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の人に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

4、定期支払月について

児童手当は、毎年度6月、10月、2月の15日に、その前月までの4カ月分の手当が支給されます。

※支給日が休日などに当たる場合は、その直前の休日などでない日に支給します。

※受給者の市外転出などにより、亀岡市での受給事由がなくなった場合においては、上記の定期支払月に関わらず支給することがあります。

5、申請について

以下の場合は、必ず申請手続きをしてください。各種手続きには期限がありますので、詳しくは、次「8、各種届出・手続き一覧」をご確認ください。

  • 子の出生、転入など受給(増額)する事由が発生したとき
  • 他の市区町村に転出したとき
  • 公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
  • その他児童の養育状況などについて変更があるとき

※申請をいただかないと、手当の支給を受けることができませんので注意してください。

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6、手当受給者(請求者)について

それぞれの状況に応じて、受給者となり得る人や申請の際の必要書類などが異なりますので、詳しくは担当窓口までお問い合わせください。

(1)父母ともに児童を養育している場合

児童の父母のうち、生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となり、原則として「所得」が高い方が受給者となります。父母の所得の状況に差がない場合はその他に、

  • 児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
  • 児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか

なども考慮される場合もあります。

(2)単身赴任などにより児童と別居している場合

受給者となる人(生計を維持する程度の高い方)が、単身赴任などにより児童と別居している場合は、受給者となる人のお住まいの市区町村で申請してください。

(3)離婚協議中である場合で、かつ、父または母のいずれかが別居している場合

離婚協議中などの場合は、児童と別居する父または母が児童の生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないとみなされ、児童と同居する父または母を優先して手当が支給されます。
※ただし、同居優先による認定には、申請の際、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れについての内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写しなど)が必要となります。詳しい手続きは担当窓口までお問い合わせください。

(4)父母の一方が海外に居住する場合

  • 父母のうち、一方が海外に居住する場合は、他方の国内で児童を養育する方が受給者となります(例:夫が国外転出した場合、妻が受給者となります)。よって、受給者が国外転出した場合、国内で児童を養育する配偶者の方から新たに手当の申請手続きが必要となります。
  • 上記の場合において、過去に遡って国外転出の届出をされた場合、手当の過払い(返還)および手当を支給できなくなる期間が発生しますのでご注意ください(例:平成28年4月に国外転出し、その後、平成28年8月に国外転出の届出をされ、あわせて国内にいる配偶者の方から手当申請があった場合→平成28年5月分以降の手当が過払いとなり、配偶者の方についても、申請の翌月分(平成28年9月分)からしか手当の支給ができません)。
  • 住民票を市内に置いたまま、長期に海外に居住している場合であっても、市内に居住の実態がない方については手当を支給することはできません。居住の実態がないことが後になって発覚した場合は、手当の過払い分の返還が発生しますので、長期に海外に居住する場合は必ず住民票の異動の手続きおよび児童手当の消滅の手続きをお願いします。
  • 父母がともに海外に居住する場合は、通常国内で児童を養育される方(祖父母などの方)が受給者となります。詳しくは、担当窓口までお問い合わせください。

(5)未成年後見人が受給する場合

未成年後見人が児童を養育し生計が同一の場合、手当が支給されます。手続きが必要になりますので、詳しくは、担当窓口までお問い合わせください。

(6)その他

上記のほかにも、受給者や支給対象児童の状況によって、手続きが必要となる場合がありますので、詳しくは、担当窓口までお問い合わせください。

7、現況届の提出について

児童手当は、1年ごとにその受給資格等の審査を行う必要があり、継続して受給するためには「児童手当現況届(6月1日時点の状況の届出)」を毎年6月中に提出いただく必要があります。現況届は、毎年5月末日頃に市から送付しますので、必ず必要書類(※)を添えて期限内に提出してください。

※必要書類・・・市から送付する書類の中に必要書類の説明文書を添付していますので、必ず内容を確認の上、現況届に添えて提出してください(受給者の状況や児童の養育状況によって、必要書類が異なりますので、必ず文書の内容を確認してください)。

現況届の提出を受け、受給者および配偶者の方の所得などの確認を行い、その年の6月分以降1年間の手当支給の可否について、審査を行います。状況によっては、審査の結果、受給者の変更などをお願いする場合がありますので、ご了承ください。

なお、現況届の提出がない場合は、その年の6月分以降の手当が一時差し止めとなり、手当の受給ができなくなりますのでご注意ください。

8、各種届出・手続き一覧

次のような場合には、それぞれ届出や手続きが必要となります。

手続き名

届出・手続きが必要な場合

必要書類など
(状況によって、必要書類が異なりますので、詳しくは窓口にお問い合わせください)

手続き時期

児童手当等の受給資格および額についての認定請求

新たに本市での受給資格が生じたとき。

  • 第1子が生まれた
  • 市外から転入した
  • 公務員を退職した
  • 養子縁組をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)
  • 単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった
  • 施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • 海外で暮らしていた児童が転入し、監護するようになった
  • 離婚をして支給対象児童と共に、現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • 現在受給している方が受給できなくなったため、新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • 配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している方と別居した など

●認定請求書

●請求者名義の口座がわかるもの

●請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの

●請求者本人の健康保険証のコピー

※令和2年6月1日以降申請分については、マイナンバー制度に基づく情報連携により、保険証の添付を一部省略することができます。国家公務員等共済、地方公務員等共済に加入の方等各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方については、従前どおり保険証(写)の提出が必要です。

●児童手当用所得証明(請求者および配偶者について、当該年度の1月1日時点に本市に住民登録がない場合や他市課税である場合)

※平成29年11月13日以降申請分については、マイナンバー制度に基づく情報連携により、児童手当の手続に係る所得証明書の添付を省略することができます。

●その他必要書類(状況によって異なります)

事由発生日の翌日から15日以内。
児童手当等の額の改定の請求および届出

既に児童手当等を受給している人で、増額または減額の事由が生じたとき。具体的には次のような例があります。

【増額の場合】

  • 第2子以降が出生により支給対象児童が増えた
  • 養子縁組などにより監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)
  • 施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになった
  • 海外で暮らしていた児童が転入し、監護するようになった など

 

【減額の場合】

  • 支給対象児童が施設や里親に入所・措置された(2カ月以内の期間を定めて行われる短期間のものは除く)
  • 配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になった
  • 支給対象児童が死亡した
  • 支給対象児童を監護しなくなった
  • 支給対象児童が国外に転出(留学は除く)した など

●額改定認定請求書/額改定届

●その他必要書類(状況によって異なります)

事由発生日の翌日から15日以内。
受給事由消滅届

児童手当等の受給事由がなくなったとき。

  • 受給者が国内に住所を有しなくなった
  • 受給者が市外に転出した
  • 受給者が公務員になった
  • 支給対象児童が施設や里親に入所・措置された(2カ月以内の期間を定めて行われる短期間のものは除く)
  • 配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • 支給対象児童が死亡した
  • 支給対象児童の未成年後見人を解任された など

●受給事由消滅届

●その他必要書類(状況によって異なります)

児童手当等の受給事由がなくなったら、速やかに。
氏名変更/住所変更などの届出
  • 受給者や配偶者の氏名または住所が変わった
  • 養育している児童の氏名または住所が変わった
  • 受給者の加入年金が変わった(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
●氏名/住所変更届 事由発生日から14日以内。
未支払の児童手当等の請求 受給者が亡くなり、その人に支払うべきであった児童手当等で未支払のものがあるとき ●未支払請求書
●支給対象児童名義の口座通帳
事由が発生したらできるだけ早く。
児童手当等の現況届

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当等を受けている人が継続して手当を受給するためには、毎年6月中に必ず届出してください。

 

※令和4年6月以降は、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

【現況届の提出が必要な方】

  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と実際の居住地が異なる方
  • 支給要件児童の住民票が亀岡市にない方
  • 担当課が状況を確認する必要がある方

●現況届

●受給者本人の健康保険証のコピー

※令和2年6月1日以降申請分については、マイナンバー制度に基づく情報連携により、保険証の添付を一部省略することができます。国家公務員等共済、地方公務員等共済に加入の方等各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方については、従前どおり保険証(写)の提出が必要です。

●児童手当用所得証明(受給者および配偶者について、その年の1月1日時点に本市に住民登録がない場合や他市課税である場合)

※平成30年6月1日以降申請分については、マイナンバー制度に基づく情報連携により、児童手当の手続に係る所得証明書の添付を省略することができます。

●その他必要書類(状況によって異なります)

毎年6月1日から同月30日までの間。
別居監護の申立 監護・生計関係にある支給対象児童が受給者と別居することとなったとき。

●別居監護申立書
●別居児童のマイナンバーがわかるもの

●別居児童の属する世帯全員分の住民票(別居児童の住所が亀岡市内の場合は不要)

※平成30年6月1日以降申請分については、マイナンバー制度に基づく情報連携により、児童手当の手続に係る住民票の添付を省略することができます。

事由が発生したら速やかに。
支払口座の変更届 児童手当等の受給者で、振込口座の変更を希望するとき(受給者名義の口座に限ります)。 ●支払口座変更届
●受給者名義の口座通帳(新・旧)
●本人確認書類(運転免許証など)
口座変更を希望する支払月の前月中。

※上記のほかにも手続きが必要となる場合がありますので、詳しくは、担当窓口にお問い合わせください。

各種申請書様式

上記手続きに係る申請書は、担当窓口に備えていますが、一部の申請書については以下からダウンロードすることもできます。印刷する場合は、必ず両面印刷で打ち出してください。

9、参考

児童手当リーフレット(令和5年度内閣府作成) [PDFファイル/200KB]

厚生労働省ホームページ(児童手当関連)<外部リンク>

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