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児童手当

ページID:0034541 2024年10月1日更新 印刷ページ表示

令和6年10月から児童手当の制度が拡充されています。

制度改正の概要はこちらをご覧ください。

制度改正後の申請について

制度改正後の支給にあたり申請が必要になる場合があります。
次に該当する人は、申請書の提出が必要です。
申請が必要かどうか、提出書類については、下記の申請チャートをご確認ください。


(1)所得上限限度額を超過していることにより児童手当の支給を受けていない人
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人
(3)現在、中学生以下の児童を養育しており、児童手当を受給している人で、高校生年代の児童を
   養育していることを申請していない人
(4)18歳に到達後の最初の3月31日から22歳に到達後の最初の3月31日までの子がいる人で、
    0歳から高校生年代までの児童を含めて3人以上養育している人

 

児童手当制度変更に伴う申請チャート [PDFファイル/116KB]

※両親が児童を養育している場合、所得が高い人が児童手当の受給者となります。

 所得が高い方の保護者が亀岡市外に住民票がある場合は、住民票がある市町村で申請してください。

 

制度改正後の支給について

 令和7年3月31日までに書類の提出があった場合は、令和6年10月分からの児童手当をお支払いします。
 この期限を過ぎると令和6年10月分からの児童手当が受給できない場合がありますので、ご注意ください。

 

1、児童手当について

子育て家庭などにおける生活の安定とこれからの社会を担う児童の健やかな成長のために、高校生年代までの児童を養育している人に、児童手当を支給します。

児童手当は、申請いただくことにより支給できる制度です。申請忘れがないようご注意ください(原則申請月の翌月分から支給)。

子育てワンストップサービスによる電子申請を行う場合はこちら

 

児童手当についての項目

受給対象者

支給対象児童

支給額

支給日

申請について

手当受給者(請求者)について

現況届の提出について

各種届出・手続き一覧

参考

2、受給対象者

亀岡市に住所を有し、高校生年代まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人。(※)

※公務員の人は原則職場での手続きとなりますので、詳しい手続きなどについては職場でご確認ください。

※亀岡市に住所を有するとは、亀岡市に住民票が置かれている状態を意味します(以下同様)。

3、支給対象児童

日本国内に住所を有する高校生年代まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の児童。(※)

※海外に居住している児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。

※児童福祉施設などに入所している、または里親などに委託されている児童は、一部の場合を除き、支給対象となりません。

4、支給額

支給額は下記のとおりです。(令和6年10月から所得制限は撤廃となりました。)

 

区分 支給額(1人あたりの月額)
0~3歳未満

15,000円

(第3子以降(※1)は30,000円)

3歳~18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで

10,000円

(第3子以降(※1)は30,000円)

​(※1)「第3子以降」とは、22歳到達後の最初の3月31日までの養育している子のうち3番目以降をいいます。

5、支給日

偶数月の15日

※支給日が金融機関休業日にあたる場合は、その直前の営業日に振り込まれます。入金時間は金融機関により異なります。

※受給者の市外転出などにより、亀岡市での受給事由がなくなった場合においては、上記の定期支払日に関わらず支給することがあります。

6、申請について

以下の場合は、必ず申請手続きをしてください。各種手続きには期限がありますので、詳しくは、「9、各種届出・手続き一覧」をご確認ください。

  • 子の出生、転入など受給(増額)する事由が発生したとき
  • 他の市区町村に転出したとき
  • 公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
  • その他児童の養育状況などについて変更があるとき

 

令和6年10月の制度改正に伴い、以下の場合についても申請が必要となります。

  • 所得上限限度額を超過していることにより児童手当の支給を受けていない人
  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人
  • 現在、中学生以下の児童を養育しており、児童手当を受給している人で、高校生年代の児童を養育していることを申請していない人
  • 18歳に到達後の最初の3月31日から22歳に到達後の最初の3月31日までの子がいる人で、0歳から高校生年代までの児童を含めて3人以上養育している人

制度改正に伴う申請については、「児童手当制度変更に伴う申請チャート [PDFファイル/116KB]」を参考にしてください。

 

※申請をいただかないと、手当の支給を受けることができませんので注意してください。

子育てワンストップサービスによる電子申請を行う場合はこちら

7、手当受給者(請求者)について

それぞれの状況に応じて、受給者となり得る人や申請の際の必要書類などが異なりますので、詳しくは担当窓口までお問い合わせください。

(1)父母ともに児童を養育している場合

児童の父母のうち、生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が手当受給者(請求者)となるため、原則として「所得」が高い方が受給者となります。

父母の所得の状況に差がない場合はその他に、

  • 児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
  • 児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか

なども考慮される場合もあります。

(2)単身赴任などにより児童と別居している場合

受給者となる人(生計を維持する程度の高い方)が、単身赴任などにより児童と別居している場合は、受給者となる人のお住まいの市区町村で申請してください。

(3)離婚協議中である場合で、かつ、父または母のいずれかが別居している場合

離婚協議中などの場合は、児童と別居する父または母が児童の生計を維持している場合であっても、生計を別にしているとみなされ、児童と同居する父または母を優先して手当が支給されます。
※ただし、同居優先による認定には、申請の際、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れについての内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写しなど)が必要となります。詳しい手続きは担当窓口までお問い合わせください。

(4)父母の一方が海外に居住する場合

  • 父母のうち、一方が海外に居住する場合は、他方の国内で児童を養育する人が受給者となります(例:夫が国外転出した場合、妻が受給者となります)。よって、受給者が国外転出した場合、国内で児童を養育する配偶者から新たに手当の申請手続きが必要となります。
  • 上記の場合において、過去に遡って国外転出の届出をされた場合、手当の過払い(返還)および手当を支給できなくなる期間が発生しますのでご注意ください(例:4月に国外転出し、その後、同年8月に国外転出の届出をされ、あわせて国内にいる配偶者から手当申請があった場合→同年5月分以降の手当が過払いとなり、配偶者についても、申請の翌月分(同年9月分)からしか手当の支給ができません)。
  • 住民票を市内に置いたまま、長期に海外に居住している場合であっても、市内に居住の実態がない場合は、手当を支給することはできません。居住の実態がないことが後になって発覚した場合は、手当の過払い分の返還が発生します。長期に海外に居住する場合は必ず住民票の異動の手続きおよび児童手当の消滅の手続きをお願いします。
  • 父母がともに海外に居住する場合は、通常国内で児童を養育される人(祖父母などの人)が受給者となります。詳しくは、担当窓口までお問い合わせください。

(5)未成年後見人が受給する場合

未成年後見人が児童を養育し生計が同一の場合、手当が支給されます。手続きが必要になりますので、詳しくは、担当窓口までお問い合わせください。

(6)その他

上記のほかにも、受給者や支給対象児童の状況によって、手続きが必要となる場合がありますので、詳しくは、担当窓口までお問い合わせください。

8、現況届の提出について

児童手当は、毎年、受給者および配偶者の所得などの確認を行い、その年の8月分以降1年間の受給資格等の審査を行います。状況によっては、受給者の変更などをお願いする場合がありますので、ご了承ください。(※)

令和4年度から現況届の提出は原則不要となっています。詳細は以下をご覧ください。

現況届の提出について

令和4年度からは、毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等により亀岡市が確認します。児童の養育状況に変更がなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下1~8の人は現況届の提出が必要です。現況届を送付しますので、必要書類(※)を添えて6月中に提出いただく必要があります。
以下1~8に該当する人で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。 

※市から送付する書類の中に必要書類を添付していますので、必ず内容を確認の上、現況届に添えて提出してください(受給者の状況や児童の養育状況によって、必要書類が異なりますので、必ず内容を確認してください)。

現況届の提出が必要な人

  1. 離婚協議中で配偶者と別居していると申請した人(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを亀岡市で把握できていない方も対象です。)
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
  3. 支給対象児童と、住民票の住所地が異なる人
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親等の受給者
  5. 支給対象児童の戸籍や住民票がない人
  6. 過年度の現況届が未提出で、児童手当の支払いが差止中の人
  7. 学生でない支給要件児童(※1)を養育している人
  8. その他 状況を確認する必要がある人

 ※1 支給要件児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子をいいます。(以下同じ)

 ※現況届の提出がない場合は、その年の8月分以降の手当が一時的に差し止めとなりますのでご注意ください。

次の変更事項があった人はすみやかに届出ください

  • 児童を養育しなくなったこと等により支給対象児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の氏名や住所が変わったとき
  • 婚姻により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
  • 厚生年金から国民年金に変わった等、受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ届出が必要です。転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)

 

 ※必要な届出が遅れたことにより手当の過払いが生じた場合は、過払い分を返還していただくことになりますのですみやかにお手続きください。

過年度分の現況届が未提出の人について

過去2年間の現況届の提出が確認できず一時差止中の人は、該当年度の現況届の提出が必要です。

9、各種届出・手続き一覧

次のような場合には、それぞれ届出や手続きが必要となります。

手続き名

届出・手続きが必要な場合

必要書類など
(状況によって、必要書類が異なりますので、詳しくは窓口にお問い合わせください)

手続き時期

児童手当の受給資格についての認定請求

新たに本市での受給資格が生じたとき。

  • 第1子が生まれた
  • 市外から転入した
  • 公務員を退職した
  • 養子縁組をした(婚姻による配偶者の児童との養子縁組含む)
  • 海外から帰国して児童を監護するようになった
  • 施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • 海外で暮らしていた児童が転入し、監護するようになった
  • 離婚をして支給対象児童と共に、現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • 現在受給している人が受給できなくなった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • 配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など

認定請求書 [PDFファイル/174KB] / 記入例 [PDFファイル/216KB]

 

●請求者名義の口座がわかるもの

 

●請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの

 

●請求者本人の健康保険証のコピー(※1)

 

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/83KB](※2) / 記入例 [PDFファイル/97KB]

 

●その他必要書類(状況によって異なります)

 

事由発生日の翌日から15日以内。
児童手当の額の改定の請求および届出

既に児童手当を受給している人で、増額または減額の事由が生じたとき。具体的には次のような例があります。

【増額の場合】

  • 第2子以降の出生により支給対象児童が増えた
  • 養子縁組などにより監護する支給対象児童が増えた(婚姻による配偶者の児童との養子縁組含む)
  • 施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになった
  • 海外で暮らしていた児童が転入し、監護するようになった
  • 大学生年代の子を監護するようになった など

 

【減額の場合】

  • 支給対象児童が施設や里親に入所・措置された(2カ月以内の期間を定めて行われる短期間のものは除く)
  • 配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になった
  • 支給対象児童が亡くなった
  • 支給対象児童を監護しなくなった
  • 支給対象児童が国外に転出(留学は除く)した
  • 大学生年代の子を監護しなくなった など

額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/126KB] / 記入例 [PDFファイル/169KB]

 

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/83KB](※2) / 記入例 [PDFファイル/97KB]

 

●その他必要書類(状況によって異なります)

事由発生日の翌日から15日以内。
受給事由消滅届

児童手当の受給事由がなくなったとき。

  • 受給者が国内に住所を有しなくなった
  • 受給者が市外に転出した
  • 受給者が公務員になった
  • 支給対象児童が施設や里親に入所・措置された(2カ月以内の期間を定めて行われる短期間のものは除く)
  • 配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • 支給対象児童が亡くなった
  • 支給対象児童の未成年後見人を解任された など

受給事由消滅届 [PDFファイル/427KB]

 

●その他必要書類(状況によって異なります)

児童手当等の受給事由がなくなったら、速やかに。
氏名変更/住所変更などの届出
  • 受給者や配偶者の氏名または住所が変わった
  • 養育している子(大学生年代含む)の氏名または住所が変わった
  • 受給者の加入年金が変わった(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
氏名・住所等変更届 [PDFファイル/700KB] 事由発生日から14日以内。
未支払の児童手当の請求 受給者が亡くなり、その人に支払うべきであった児童手当等で未支払のものがあるとき

●未支払請求書


●支給対象児童名義の口座がわかるもの

事由が発生したらできるだけ早く。
児童手当の現況届

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。

令和4年6月以降は、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

【現況届の提出が必要な方】

  • 離婚協議中で配偶者と別居していると申請した人
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
  • 支給対象児童と、住民票の住所地が異なる人
  • 法人である未成年後見人、施設・里親等の受給者
  • 支給対象児童の戸籍や住民票がない人
  • 過年度の現況届が未提出で、児童手当の支払いが差止中の人
  • 学生でない支給要件児童を養育している人
  • その他 状況を確認する必要がある人

現況届の提出が必要な人は、継続して手当を受給するために6月中に必ず提出してください。

詳しくは、「8、現況届の提出について」をご覧ください。

●現況届

 

●受給者本人の健康保険証のコピー(※1)

 

●その他必要書類(状況によって異なります)

 

毎年6月1日から同月30日までの間。
別居監護の申立 監護・生計関係にある支給対象児童が受給者と別居することとなったとき。

別居監護申立書 [PDFファイル/39KB] / 記入例 [PDFファイル/88KB]


●別居児童のマイナンバーがわかるもの

 

事由が発生したら速やかに。
支払口座の変更届 児童手当等の受給者で、振込口座の変更を希望するとき(受給者名義の口座に限ります)。

●支払口座変更届


●受給者名義の口座がわかるもの(口座変更後のもの)


●本人確認書類(運転免許証など)

口座変更を希望する支払月の前月中。

※1 令和2年6月1日以降申請分については、マイナンバー制度に基づく情報連携により、保険証の添付を一部省略することができます。国家公務員等共済、地方公務員等共済に加入の方等各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方については、従前どおり保険証(写)の提出が必要です。

※2 大学生年代の子を含めて3人以上の児童を監護している場合のみ提出が必要です。​

※所得証明書及び住民票の提出(平成30年6月1日以降申請分)については、マイナンバー制度に基づく情報連携により省略することができます。

※上記のほかにも手続きが必要となる場合がありますので、詳しくは、担当窓口にお問い合わせください。

10、参考

こども家庭庁ホームページ(児童手当関連)<外部リンク>

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