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児童手当 令和6年度制度改正について

ページID:0063285 2024年12月13日更新 印刷ページ表示

児童手当 令和6年度制度改正について

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当制度が一部変更されました。

次に該当する人で、まだ申請をしていない人は、令和7年3月31日までに申請書の提出が必要です。
(1)所得上限限度額を超過していることにより児童手当の支給を受けていない人
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人
(3)現在、中学生以下の児童を養育しており、児童手当を受給している人で、高校生年代の児童を
   養育していることを申請していない人
(4)18歳に到達後の最初の3月31日から22歳に到達後の最初の3月31日までの子がいる人で、
    0歳から高校生年代までの児童を含めて3人以上養育している人

 

申請が必要かどうかについては、下記の申請チャートをご確認ください。

児童手当制度変更に伴う申請チャート [PDFファイル/116KB]

※両親が児童を養育している場合、所得が高い人が児童手当の受給者となります。

 所得が高い方の保護者の住民票が亀岡市外にある場合は、住民票がある市町村で申請してください。

 所得が高い方の保護者が公務員である場合は、勤務先で申請してください。

※申請が必要な人は、下の「申請書類」の項目を確認してください。

 

※令和7年3月31日までに書類の提出があった場合は、令和6年10月分からの児童手当を支給します。
 この期限を過ぎて書類の提出があった場合、提出の翌月分から児童手当を支給します
ので、ご注意ください。

制度改正の概要

制度改正の内容は以下の通りです。

・児童の18歳到達後の最初の年度末まで支給期間を延長
・所得制限の撤廃
・第3子以降(22歳到達後の最初の年度末までの養育している子のうち3番目以降)が支給対象
 の場合、支給額を増額
・支払いを年6回(偶数月)に変更

 

制度改正の概要について

  令和6年9月分まで 令和6年10月以降(改正後)
支給対象 中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人 高校生年代まで(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
所得制限 あり なし
支給月額

・3歳未満

 一律15,000円

 

・3歳から小学校修了まで

 第1子、第2子 10,000円

 第3子以降      15,000円

・中学生

 一律10,000円

※所得制限限度額を上回っている場合は一律5,000円

※所得上限限度額を上回っている場合は支給なし

・3歳未満

 第1子、第2子 15,000円

 第3子以降    30,000円

・3歳から18歳に到達後の最初の3月31日まで

 (高校生年代まで)

 第1子、第2子 10,000円

 第3子以降    30,000円

 

第3子以降のカウント方法 18歳に到達後の最初の3月31日までの養育している児童をカウントします 22歳に到達後の最初の3月31日までの養育している子をカウントします
支給時期 年3回(6月、10月、2月) 年6回(6月、8月、10月、12月、2月、4月)

支給について

制度変更後の児童手当の初回支給日は、令和6年12月13日(金曜日)です。

(10月・11月の2か月分を支給します。)

 ※令和6年10月の支払いは制度変更前の手当額です。

 ※以降、偶数月の15日に前月までの2か月分を支給します。

  (15日が休日の場合は、その前日の休日等でない日に支給します。)

 

制度改正後の支給にあたり申請が必要になる場合があります。

令和6年11月15日までに申請を受理した人については、初回支給日に児童手当を支給しています。

それ以降の申請については、審査を行ったうえで、随時、児童手当を支給します。

申請書類

☆印の書類について、郵送の場合はコピーしたものを添付してください。
窓口で提出される場合は、窓口で確認しますのでご持参ください。

(1)認定請求書

認定請求書 [PDFファイル/174KB]
認定請求書(記入例) [PDFファイル/453KB]


【添付が必要な書類】

☆請求者の健康保険資格を確認できるもの(健康保険証、資格確認書、マイナ保険証など)
 ※3歳未満の児童を養育している場合のみ

☆請求者名義の口座が確認できる書類(預金通帳、キャッシュカードなど)
 ※口座名義、銀行名、支店名、口座番号が確認できるもの


※高校生年代以下の児童と別居している場合は
 〇別居監護申立書 [PDFファイル/39KB]

(2)額改定認定請求書

額改定認定請求書 [PDFファイル/177KB]
額改定認定請求書(記入例) [PDFファイル/478KB]
【添付が必要な書類】
 ☆請求者の健康保険資格を確認できるもの(健康保険証、資格確認書、マイナ保険証など)
  ※3歳未満の児童を養育している場合のみ


※高校生年代以下の児童と別居している場合は
 〇別居監護申立書 [PDFファイル/39KB]

申請期限

 令和7年3月31日(月曜日)【必着】


 令和7年3月31日までに書類の提出があった場合は、令和6年10月分からの児童手当をお支払いします。
 この期限を過ぎると令和6年10月分からの児童手当が受給できない場合がありますので、ご注意ください。

申請方法

提出書類と添付が必要な書類を合わせて下記に郵送で提出するか、亀岡市役所子育て支援課の窓口(BCome⁺(保健センター)2階窓口)で申請してください。

【郵送先】
〒621-0805
京都府亀岡市安町釜ケ前82番地
亀岡市子育て支援課 児童手当担当 行

公務員の場合

児童手当の受給者が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
手続きの方法や必要書類については勤務先にご確認ください。

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