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次に該当する人で、まだ申請をしていない人は、令和7年3月31日までに申請書の提出が必要です。
(1)所得上限限度額を超過していることにより児童手当の支給を受けていない人
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人
(3)現在、中学生以下の児童を養育しており、児童手当を受給している人で、高校生年代の児童を
養育していることを申請していない人
(4)18歳に到達後の最初の3月31日から22歳に到達後の最初の3月31日までの子がいる人で、
0歳から高校生年代までの児童を含めて3人以上養育している人
申請が必要かどうかについては、下記の申請チャートをご確認ください。
児童手当制度変更に伴う申請チャート [PDFファイル/116KB]
※両親が児童を養育している場合、所得が高い人が児童手当の受給者となります。
所得が高い方の保護者の住民票が亀岡市外にある場合は、住民票がある市町村で申請してください。
所得が高い方の保護者が公務員である場合は、勤務先で申請してください。
※申請が必要な人は、下の「申請書類」の項目を確認してください。
※令和7年3月31日までに書類の提出があった場合は、令和6年10月分からの児童手当を支給します。
この期限を過ぎて書類の提出があった場合、提出の翌月分から児童手当を支給しますので、ご注意ください。
令和6年9月分まで | 令和6年10月以降(改正後) | |
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支給対象 | 中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人 | 高校生年代まで(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人 |
所得制限 | あり | なし |
支給月額 |
・3歳未満 一律15,000円
・3歳から小学校修了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 一律10,000円 ※所得制限限度額を上回っている場合は一律5,000円 ※所得上限限度額を上回っている場合は支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳から18歳に到達後の最初の3月31日まで (高校生年代まで) 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円
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第3子以降のカウント方法 | 18歳に到達後の最初の3月31日までの養育している児童をカウントします | 22歳に到達後の最初の3月31日までの養育している子をカウントします |
支給時期 | 年3回(6月、10月、2月) | 年6回(6月、8月、10月、12月、2月、4月) |
制度変更後の児童手当の初回支給日は、令和6年12月13日(金曜日)です。
(10月・11月の2か月分を支給します。)
※令和6年10月の支払いは制度変更前の手当額です。
※以降、偶数月の15日に前月までの2か月分を支給します。
(15日が休日の場合は、その前日の休日等でない日に支給します。)
制度改正後の支給にあたり申請が必要になる場合があります。
令和6年11月15日までに申請を受理した人については、初回支給日に児童手当を支給しています。
それ以降の申請については、審査を行ったうえで、随時、児童手当を支給します。
・認定請求書 [PDFファイル/174KB]
・認定請求書(記入例) [PDFファイル/453KB]
【添付が必要な書類】
☆請求者の健康保険資格を確認できるもの(健康保険証、資格確認書、マイナ保険証など)
※3歳未満の児童を養育している場合のみ
☆請求者名義の口座が確認できる書類(預金通帳、キャッシュカードなど)
※口座名義、銀行名、支店名、口座番号が確認できるもの
※高校生年代以下の児童と別居している場合は
〇別居監護申立書 [PDFファイル/39KB]
・額改定認定請求書 [PDFファイル/177KB]
・額改定認定請求書(記入例) [PDFファイル/478KB]
【添付が必要な書類】
☆請求者の健康保険資格を確認できるもの(健康保険証、資格確認書、マイナ保険証など)
※3歳未満の児童を養育している場合のみ
※高校生年代以下の児童と別居している場合は
〇別居監護申立書 [PDFファイル/39KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/83KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書 (記入例)[PDFファイル/244KB]