○亀岡市立病院職員就業規程

平成16年4月1日

病院事業管理規程第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 服務(第4条―第17条)

第3章 勤務

第1節 通則(第18条―第26条)

第2節 勤務時間等(第27条―第30条)

第3節 休日、休暇等(第31条)

第4章 育児休業等(第32条)

第5章 給与(第33条・第34条)

第6章 分限、定年、退職及び懲戒(第35条―第38条)

第7章 研修(第39条)

第8章 安全及び衛生(第40条)

第9章 災害補償(第41条・第42条)

第10章 表彰(第43条)

第11章 公益通報(第44条)

第12章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、亀岡市立病院(以下「病院」という。)に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律等について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した企業職員をいう。

2 この規程において「所属長」とは、病院長及び副院長にあっては管理者を、部長、担当部長及び室長にあっては病院長を、次長、課長、医長、科長及び看護部の職員にあっては各所属の部長を、その他の職員にあっては各所属の課長、副課長、室長、医長、科長及び所長をいう。

(平17病院事業管理規程7・平20病院事業管理規程8・平24病院事業管理規程3・平25病院事業管理規程2・平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程3・一部改正)

(臨時職員等の一部適用除外)

第3条 臨時職員及び非常勤職員の雇用等の取扱いについては、この規程の一部を適用せず、亀岡市立病院臨時的任用職員等取扱規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第16号)の定めるところによる。

(平22病院事業管理規程3・一部改正)

第2章 服務

(服務の根本基準)

第4条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する病院事業の経営の基本原則を深く自覚し、法令、条例、規程等を遵守し、上司の職務上の命令に従い、与えられた職務の遂行に最善を尽くさなければならない。

(名札)

第5条 職員は、勤務場所において執務するときは、常に名札をはい用するものとする。

(正規の勤務以外の業務の従事制限)

第6条 職員は、勤務時間中に組合活動、政治活動その他正規の勤務以外の業務に従事してはならない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(信用失墜行為の禁止)

第7条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第8条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、管理者の許可を受けなければならない。

(職務に専念する義務)

第9条 職員の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年亀岡市条例第10号)の定めるところによる。

(組合活動)

第10条 職員は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定に基づき許可を受けて労働組合(以下「組合」という。)の役員として専ら従事する場合及び次に掲げる場合を除き、その組合活動を勤務時間外に行わなければならない。

(1) 地公労法第7条に基づく適法な交渉を行う場合

(2) その他管理者が必要と認めた場合

(争議行為の禁止)

第11条 職員及び組合は、同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。また、職員は、当該禁止された行為を共謀し、そそのかし、又はあおってはならない。

(営利企業等の従事制限)

第12条 職員の営利企業等の従事制限については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和35年亀岡市規則第15号)及び亀岡市職員服務規則(昭和30年亀岡市規則第5号)の規定を準用する。

(平19病院事業管理規程2・平31病院事業管理規程2・一部改正)

(服務の宣誓、履歴書及び届出等)

第13条 新たに採用された職員の服務の宣誓については、亀岡市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年亀岡市条例第8号)の定めるところによる。

2 前項の職員は、採用の日までに履歴書を提出しなければならない。

3 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、履歴事項の変更届により、速やかに所属長を経て管理者に届け出なければならない。

(1) 現住所又は氏名等を変更したとき。

(2) 学歴、資格・免許、賞罰その他の履歴事項に異動があったとき。

4 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに所属長を経て管理者に報告しなければならない。

(1) 交通事故(公務外の軽微な物損事故を除く。)又はその他の事故若しくは事件の当事者となったとき。

(2) 重大な法令違反の容疑等を受けたとき。

(3) 同居人に感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症から三類感染症まで及びこれらに相当するものをいう。)の患者が発生したとき。

5 職員は、その職務に関連した事項について証人、鑑定人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときには、その旨を管理者に届け出なければならない。

6 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述を求められたときは、その陳述しようとする内容についてあらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(平22病院事業管理規程3・平24病院事業管理規程3・一部改正)

(文書の取扱い)

第14条 職員は、亀岡市立病院文書取扱規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第5号)の定めるところにより文書を取り扱わなければならない。

2 職員は、病院における診療情報の取扱いについては、亀岡市立病院診療情報開示規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第9号)の定めるところにより、特に慎重に取り扱わなければならない。

(物品の取扱い)

第15条 職員は、物品の取扱いについては、所定の場所に整理して保管し、愛護節約に努めなければならない。

(事務引継)

第16条 職員が退職、休職、転任等の異動を命じられたときは、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、その確認を受けなければならない。ただし、所属長から引継書の作成を要しない旨を命じられた職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(ハラスメントの禁止等)

第17条 職員は、次に掲げるような言動等(以下この条において「ハラスメント」という。)をしてはならない。

(1) 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(2) 職員が職務上の権限や地位等を背景に、継続的に他の職員の人格や尊厳を傷つけるような言動

(3) 職員が言葉、態度、身振り及び文書等によって、他の職員の人格及び尊厳を傷つけ、又は肉体的及び精神的に傷を負わせることにより、職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は職場の雰囲気を悪くさせること。

(4) 妊娠、出産、育児休業・介護休暇等の制度等の利用に関する言動により勤務環境を害すること。

2 職員は、ハラスメントについての認識を深め、常に自らの言動等に注意を払わなければならない。

3 ハラスメントをした職員は、その態様等に応じて懲戒処分又は訓告等に付する。

4 ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応については、亀岡市職員のハラスメントの防止等に関する要綱(平成23年亀岡市告示第134号)の定めるところによる。

(令4病院事業管理規程4・追加)

第3章 勤務

第1節 通則

(出退勤管理)

第18条 職員は、出勤したとき及び退庁するときは、自らタイムカードを打刻しなければならない。ただし、正規の勤務時間に勤務している職員が用務の都合によりタイムカードに打刻することができないときは、病院総務課に届け出て、タイムカードに出勤時刻の記入を受けなければならない。

2 タイムカードに打刻がなくその理由が明らかではないものは、無届欠勤とみなす。

(平21病院事業管理規程5・一部改正、令4病院事業管理規程4・旧第17条繰下)

(出退勤の届出)

第19条 職員は、遅参しようとするとき、早退しようとするとき又は欠勤しようとするときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

2 職員は、出勤時刻に出勤しなかったときは、事故簿に記入押印の上、所属長に届け出なければならない。

(令4病院事業管理規程4・旧第18条繰下)

(外出等)

第20条 職員が勤務時間中に職場を離れ、又は外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(令4病院事業管理規程4・旧第19条繰下)

(出張)

第21条 職員が出張先で予定を変更しようとするときは、電話等であらかじめ当該旅行命令権者の承認を受けなければならない。

2 職員は、出張を終えたときは、速やかにその要旨を文書により当該旅行命令権者に復命しなければならない。ただし、特別の場合又は軽易なものについては、口頭によることができる。

(令4病院事業管理規程4・旧第20条繰下)

(不在中の事務処理)

第22条 職員は、出張又は休暇等により不在となるときは、担当事務の処理に関し必要な事項を所属長又はその指定する職員に連絡し、当該事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(令4病院事業管理規程4・旧第21条繰下)

(応援協力)

第23条 職員は、病院事業の遂行上特に必要がある場合に、管理者の指示を受けた所属長の命により、他の所属の業務に応援協力しなければならない。

(令4病院事業管理規程4・旧第22条繰下)

(緊急事態)

第24条 職員は、病院における火災その他の災害又は緊急事態の発生に当たり病院から招集のあった場合は、直ちに登庁して所定の勤務に服さなければならない。

2 職員は、前項の場合には、互いに協力して、まず患者を直ちに安全な場所に避難させた後、被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(令4病院事業管理規程4・旧第23条繰下)

(宿日直)

第25条 職員は、別に定めるところにより、日直又は宿直の勤務に服さなければならない。

(令4病院事業管理規程4・旧第24条繰下)

(退庁)

第26条 職員は、退庁の際は、文書、物品等を所定の場所に整理して不在のときでもよく分かるようにしておかなければならない。

(令4病院事業管理規程4・旧第25条繰下)

第2節 勤務時間等

(平22病院事業管理規程3・改称)

2 前項の規定にかかわらず、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分の勤務時間を割り振られた職員の基本となる勤務時間等は、別表に定めるところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、管理者が勤務時間等を別に定めることができる。

(平22病院事業管理規程3・全改、令4病院事業管理規程4・旧第26条繰下)

(休息時間)

第28条 管理者は、公務に支障のない限り、別表に定めるとおり休息時間を置くことができる。

2 前項の休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとする。

(平21病院事業管理規程5・追加、平22病院事業管理規程3・一部改正、令4病院事業管理規程4・旧第26条の2繰下)

(時間外勤務等)

第29条 業務上臨時の必要がある場合においては、職員に対し勤務時間を超えて勤務させ、休日若しくは週休日に勤務することを命じ、又は職員の休日若しくは週休日を振り替えることができる。

2 前項による時間外、休日及び週休日の勤務は、所属長が時間外勤務、休日等勤務命令簿によりこれを命じる。

3 第1項の規定による職員の休日の振替は、所属長が週休日の振替、休日の代休日指定簿によりこれを命じる。この場合においては、あらかじめ当該休日から8週間以内の日のうちで、当該振替日を指定しなければならない。

4 第1項の規定による職員の週休日の振替は、所属長が週休日の振替、休日の代休日指定簿によりこれを命じる。この場合においては、あらかじめ当該週休日を起算日とする4週間前の日から当該週休日を起算日とする8週間以内の日のうちで、当該振替日を指定しなければならない。

(平22病院事業管理規程3・一部改正、令4病院事業管理規程4・旧第27条繰下)

(時間外勤務代休時間)

第30条 亀岡市立病院職員の給与に関する規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第26号)において準用する亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)第15条第4項及び第7項に定める月60時間を超える時間外勤務をした場合は、管理者は、職員の希望に基づき、勤務時間条例第8条の3に定めるところにより時間外勤務代休時間を指定することができる。

2 管理者が特に定めるもののほか、時間外勤務代休時間の指定については、勤務時間規則第8条の3に定めるところによる。

3 時間外勤務代休時間は、月60時間を超える時間外勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、管理者は、その指定に努めるものとする。

(平22病院事業管理規程3・追加、平31病院事業管理規程2・一部改正、令4病院事業管理規程4・旧第27条の2繰下)

第3節 休日、休暇等

(週休日、休日及び休暇)

第31条 職員の週休日、休日及び休暇については、勤務時間条例勤務時間規則及び亀岡市職員療養休暇規程(昭和51年亀岡市訓令第4号)の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇が10日以上付与された職員に対しては、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、管理者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させなければならない。ただし、職員が前項において準用する勤務時間条例第12条第3項の規定により年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(平22病院事業管理規程3・平31病院事業管理規程2・一部改正、令4病院事業管理規程4・旧第28条繰下)

第4章 育児休業等

(平22病院事業管理規程3・改称)

(育児休業等)

第32条 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年亀岡市条例第9号)及び職員の育児休業等に関する規則(平成4年亀岡市規則第2号)の規定を準用する。

(平22病院事業管理規程3・一部改正、令4病院事業管理規程4・旧第29条繰下)

第5章 給与

(平22病院事業管理規程3・一部改正、令4病院事業管理規程4・旧第30条繰下)

(被服の貸与)

第34条 職員には、亀岡市立病院職員被服貸与規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第25号)の定めるところにより被服を貸与する。

(令4病院事業管理規程4・旧第31条繰下)

第6章 分限、定年、退職及び懲戒

(令4病院事業管理規程4・旧第32条繰下)

(令4病院事業管理規程4・旧第33条繰下)

(退職の手続)

第37条 職員が自己の都合により退職を希望する場合は、3月前までに書面をもって管理者に願い出なければならない。ただし、管理者が相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(令4病院事業管理規程4・旧第34条繰下)

(懲戒)

第38条 職員の懲戒の手続及び効果については、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年亀岡市条例第12号)の定めるところによる。

(令4病院事業管理規程4・旧第35条繰下)

第7章 研修

(研修)

第39条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため研修を受ける機会を与える。

2 前項の研修期間は、勤務とみなす。

(令4病院事業管理規程4・旧第36条繰下)

第8章 安全及び衛生

(安全及び衛生)

第40条 職員の安全及び衛生については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の定めるところによる。

(令4病院事業管理規程4・旧第37条繰下)

第9章 災害補償

(災害補償)

第41条 職員の公務上の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

2 所属長は、その所管に属する職員について、公務に基づくと認められる災害が発生した場合は、次により、速やかに管理者に報告しなければならない。

(1) 災害を受けた職員の職、氏名及び年齢並びに所属名

(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた職員との続柄又は関係

(3) 傷病名、傷病の部位及びその程度

(4) 災害発生の場所及び日時

(5) 災害発生の状況とその原因

(6) 医師の意見、定期健康診断の記録及びその他公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項

(7) 公務上であると認める理由

(令4病院事業管理規程4・旧第38条繰下)

(地方公務員等共済組合法の適用)

第42条 職員又はその職員の被扶養者の病気、負傷、出産、死亡等の場合には、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。

(令4病院事業管理規程4・旧第39条繰下)

第10章 表彰

(表彰)

第43条 職員の表彰については、亀岡市優良職員表彰規則(昭和45年亀岡市規則第24号)の規定を準用する。

2 前項の規定による表彰のほか、管理者は、特に顕著な業績を収めた職員に対し、別に定めるところにより表彰を行うことができる。

(令4病院事業管理規程4・旧第40条繰下)

第11章 公益通報

(令4病院事業管理規程4・追加)

(公益通報者の保護)

第44条 公益通報をした職員の保護及び公益通報に対する措置については、亀岡市職員等の公益通報に関する要綱(平成25年亀岡市訓令第6号)の規定を準用する。

(令4病院事業管理規程4・追加)

第12章 雑則

(令4病院事業管理規程4・旧第11章繰下)

(その他)

第45条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令4病院事業管理規程4・旧第41条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年病院事業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年病院事業管理規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年病院事業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(亀岡市立病院臨時的任用職員等取扱規程の一部改正)

2 亀岡市立病院臨時的任用職員等取扱規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部改正)

3 亀岡市立病院職員の給与に関する規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年病院事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第1条から第8条まで並びに第10条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年病院事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年病院事業管理規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第27条、第28条関係)

(平21病院事業管理規程5・全改、平25病院事業管理規程2・平27病院事業管理規程2・令4病院事業管理規程4・一部改正)

職種名

勤務区分

勤務時間

休憩時間

休息時間

医師

日勤

始業8:30

終業17:00

交替で45分間

 

事務職員

日勤

始業8:30

終業17:00

交替で45分間

 

薬剤師

日勤

始業8:30

終業17:00

交替で45分間

 

診療放射線技師

日勤

始業8:30

終業17:00

交替で45分間

 

臨床検査技師

日勤

始業8:30

終業17:00

交替で45分間

 

あん摩マッサージ指圧師

日勤

始業8:30

終業17:00

交替で45分間

 

理学療法士

日勤

始業8:30

終業17:00

交替で45分間

 

作業療法士

日勤

始業8:30

就業17:00

交替で45分間


管理栄養士

日勤

始業8:30

終業17:00

45分間

(12:15~13:00)

 

臨床工学技士

日勤

始業8:30

就業17:00

交替で45分間


看護師

日勤

始業8:30

終業17:00

交替で45分間

 

準夜・深夜勤

始業16:15

終業翌9:15

交替で1時間30分

勤務時間内に交替で通算30分

亀岡市立病院職員就業規程

平成16年4月1日 病院事業管理規程第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成16年4月1日 病院事業管理規程第19号
平成17年3月25日 病院事業管理規程第2号
平成17年4月1日 病院事業管理規程第7号
平成19年3月28日 病院事業管理規程第2号
平成20年3月31日 病院事業管理規程第8号
平成21年3月26日 病院事業管理規程第5号
平成22年6月30日 病院事業管理規程第3号
平成24年3月30日 病院事業管理規程第3号
平成25年3月29日 病院事業管理規程第2号
平成25年7月1日 病院事業管理規程第4号
平成27年2月1日 病院事業管理規程第1号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成28年2月18日 病院事業管理規程第1号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第1号
平成31年3月26日 病院事業管理規程第2号
令和4年8月1日 病院事業管理規程第4号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第3号