○職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和51年7月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限に関する事項を定めるものとする。

(昭60条例16・一部改正)

(休職の事由)

第2条 職員が法第28条第2項の規定に該当する場合のほか、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職とすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的機関の招へいにより、これらの機関の業務で当該職員の職務に関連があると認められる業務に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(平14条例7・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第1号及び第3号に掲げる理由により職員の意に反する降任又は免職の処分を行うときは、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等、公正を期さなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 法第28条第1項及び第2項の規定による処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定及び第2条各号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において任命権者が定める。ただし、3年に満たない休職の期間を定めた場合においては、その休職発令の日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるとき、又は業務に従事する必要がなくなった場合は、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例51・一部改正)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務には、従事しない。

第6条 休職者は、休職の期間中条例に特別の定めがある場合のほかは、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の廃止)

第2条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和3O年亀岡市条例第11号)は、廃止する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第3条 職員の退職手当に関する条例(昭和30年亀岡市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和51年7月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)