○職員の定年等に関する条例施行規則
昭和60年3月20日
規則第5号
(定義)
第1条 この規則において「勤務延長」とは、職員の定年等に関する条例(昭和59年亀岡市条例第31号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(平14規則24・一部改正)
(勤務延長職員の異動)
第4条 任命権者は、勤務延長により勤務している職員を他の職ヘ異動させる場合には、あらかじめ、勤務延長職員異動協議書(別記第2号様式)を市長に提出し、協議しなければならない。
(人事異動通知書)
第5条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、当該職員に人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(平14規則24・旧第6条繰上・一部改正)
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平14規則24・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
(平14規則24・一部改正)
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(昭62規則1・平18規則29・一部改正)
(昭62規則1・平18規則29・一部改正)