○職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月20日

規則第5号

(定義)

第1条 この規則において「勤務延長」とは、職員の定年等に関する条例(昭和59年亀岡市条例第31号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(平14規則24・一部改正)

(勤務延長の期限の延長)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項による勤務延長の期限を延長しようとするときは、勤務延長の期限延長協議書(別記第1号様式)を市長に提出し、協議しなければならない。この場合において、任命権者は、当該職員の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。

(職員の同意)

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によつてこれを得なければならない。

(勤務延長職員の異動)

第4条 任命権者は、勤務延長により勤務している職員を他の職ヘ異動させる場合には、あらかじめ、勤務延長職員異動協議書(別記第2号様式)を市長に提出し、協議しなければならない。

(人事異動通知書)

第5条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、当該職員に人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(平14規則24・旧第6条繰上・一部改正)

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平14規則24・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ、同表の右欄に掲げる字句とする。

第1条第1項

職員の定年等に関する条例(昭和59年亀岡市条例第31号。以下「条例」という。)第4条第1項

職員の定年等に関する条例(昭和59年亀岡市条例第31号。以下「条例」という。)第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第2条

条例第4条第2項

条例第4条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

(平14規則24・一部改正)

(昭和62年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(昭62規則1・平18規則29・一部改正)

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(昭62規則1・平18規則29・一部改正)

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職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月20日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒・定年
沿革情報
昭和60年3月20日 規則第5号
昭和62年4月1日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第24号
平成18年3月30日 規則第29号