○亀岡市職員服務規則

昭和30年1月4日

規則第5号

(平19規則5・題名改称)

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 勤務時間、休日及び休暇(第7条一第13条)

第3章 当直(第14条―第29条)

第4章 服務の心得(第30条―第46条)

第5章 公務災害補償(第47条)

第6章 雑則(第48条)

附則

第1章 総則

(平19規則5・全改)

(趣旨)

第1条 本市職員の服務に関する事項は、法令又は条例その他規則に別段の定があるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平19規則5・全改)

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、市長事務部局に属する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3に規定する臨時的任用職員を除く。)をいう。

2 この規則において「所属長」とは、部長、課長並びにその他職員の服務に関する権限を有するものをいう。

(平19規則5・全改、令2規則9・一部改正)

(服務の根本基準)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならない。

(平19規則5・全改)

(服務の宣誓)

第3条の2 職員は、亀岡市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年亀岡市条例第8号)の規定に基づき服務の宣誓を行わなければならない。ただし、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務の宣誓については、同条例第2条の規定にかかわらず、所属長は別段の定めをすることができる。

(令2規則9・追加)

(服装)

第4条 職員は、常に服装を正しくしなければならない。

2 別に定めるところにより被服等を貸与されている職員は、その定めに従わなければならない。

(平19規則5・全改)

(記章及び名札)

第5条 職員は、市が貸与する記章及び名札を着用しなければならない。ただし、会計年度任用職員については、市が記章を貸与せず、これを着用しないこととする。

2 記章は、上衣の左胸上部又は襟に、名札は見やすい箇所にそれぞれ着用するものとする。ただし、上衣を着用しないときは、記章の着用は、省略することができる。

3 記章又は名札は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 記章又は名札を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

5 前項の規定により記章又は名札の再交付を受ける者は、市長が特に認める場合のほか、その実費を弁償しなければならない。

6 記章及び名札の貸与を受けた者が退職するときは、これを返還しなければならない。

(平19規則5・全改、平21規則8・令2規則9・令5規則27・一部改正)

(職員証)

第6条 職員(会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)は、市が交付する職員証(別記第1号様式)を常に携帯し、職務の執行上必要があるときは、これを提示しなければならない。

2 職員は、職員証を紛失又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

3 前項の規定により職員証の再交付を受ける者は、市長が特に認める場合のほか、その実費を弁償しなければならない。

4 職員は、職員証を他人に貸与し、譲渡し、又は改ざんしてはならない。

5 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに返還し、その再交付を受けなければならない。

6 職員は、退職したとき、又は職員証の有効期限が満了したときは、これを返還しなければならない。

(平19規則5・全改、平21規則8・令5規則27・一部改正)

第2章 勤務時間、休日及び休暇

(昭44規則10・章名改称、平19規則5・旧第3章繰上・改称)

(出勤及び退勤)

第7条 職員は、始業の時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。

2 職員は、終業の時刻後は、特に勤務することを命ぜられた場合を除き、速やかに退勤しなければならない。

(令5規則3・全改)

(出勤及び退勤時刻の記録)

第8条 職員は、出勤したとき又は退勤するときは、自ら出勤簿(別記第2号様式)に出勤時刻又は退勤時刻を記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、勤怠管理システム(亀岡市勤怠管理システム運用規則(令和5年亀岡市規則第2号)第2条第1号に規定する勤怠管理システムをいう。以下同じ。)の対象職員は、勤怠管理システム又は勤怠管理システムと連携するタイムレコーダーにより出勤時刻及び退勤時刻を記録するものとする。

(令5規則3・全改)

(欠勤)

第9条 職員は、勤務時間に勤務しないときは、休日、休暇、休業その他法令又は条例の規定により勤務することを要しないとされた場合を除き、あらかじめ欠勤届(別記第3号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 所属長は、職員が前項の手続を行わないで欠勤した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(平19規則5・全改、令2規則9・令5規則3・一部改正)

(職務専念義務の免除)

第10条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年亀岡市条例第10号)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除申請書(別記第4号様式)により市長の承諾を受けなければならない。ただし、簡易なものについては、職務専念義務免除表(別記第5号様式)によって代えることができる。

(平19規則5・全改)

(勤務命令簿)

第11条 所属長は、亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年亀岡市条例第27号)亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成21年亀岡市規則第7号)及び亀岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年亀岡市規則第44号)(以下「勤務時間条例等」と総称する。)の規定により時間外若しくは休日勤務を命じ、週休日を振り替え、又は休日の代休日若しくは時間外勤務代休時間を指定しようとする場合は、勤務命令簿(別記第6号様式)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するときは、口頭により時間外勤務又は休日勤務を命じることができる。この場合において、事後直ちに所定の手続を行わなければならない。

(平19規則5・全改、平22規則6・令2規則9・令5規則3・一部改正)

(年次休暇表)

第12条 職員は、勤務時間条例等の規定により年次有給休暇を取得しようとするときは、年次休暇表(別記第7号様式)により市長に請求しなければならない。

(令5規則3・全改)

(休暇願)

第13条 職員は、勤務時間条例等の規定により療養休暇若しくは特別休暇の承認を受け、又は取得しようとするときは、休暇願(別記第7号様式の2)により市長に請求しなければならない。

(令5規則3・全改)

第3章 当直

(昭44規則10・章名追加、平19規則5・旧第3章の2繰上)

(当直)

第14条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直は、休日又は週休日に本務に従事しないで庁舎において庁舎設備、備品、書類等の安全、外部との連絡及び庁内の監視に従事するものとし出勤時刻より退庁時刻までをその服務時間とする。

3 宿直は、庁舎に宿泊して前項の事務に従事するものとし、退庁時刻より翌日の出勤時刻までをその服務時間とする。

4 当直の服務時間が終了した場合において、引き続き当直が服務するときは、その交替者が出勤し、引継ぎを終了するまでは、退庁することができない。

(昭44規則10・昭47規則9・昭51規則8・平3規則25・平5規則30・平6規則31・一部改正)

(当直の人員)

第15条 当直は、職員2人をもって充てるものとする。

(昭60規則18・全改、令2規則9・一部改正)

(当直の日割)

第16条 当直の日割は、総務課長において毎月これを行うものとする。

2 前項の日割が終った後、出張又は疾病等によって当直勤務に従事できないときは交代者を決定して引き継ぎ、総務課長に申し出でなければならない。

(昭32規則13・昭34規則3・昭42規則11・昭46規則5・昭49規則6・昭50規則6・昭60規則18・平2規則16・平3規則10・平9規則12・一部改正)

(当直員の受領する簿冊、物品)

第17条 当直員は、次の簿冊物品を主管課より受領し、当直勤務中の事務を処理しなければならない。

(1) 日誌

(2) 当直者事務処理要領書

(3) 文書収受簿

(4) 公用自動車の鍵

(5) 職員住所名簿

(6) 死体埋火葬認許証綴

(7) 死体埋火葬認許願綴

(8) 火葬場使用願綴

(9) 火葬場使用連絡簿

(10) 電話使用簿

(11) その他必要と認めるもの

(昭42規則11・昭44規則10・昭47規則9・平7規則9・平9規則34・平29規則10・一部改正)

(当直員の事務処理)

第18条 当直勤務中、文書、物品の到達その他の事項があったときは、次の区分によってこれを処理しなければならない。

(1) 至急親展文書及び親展電報はそのまま文書収受簿に記載して直ちにあて名の者に送付しなければならない。

(2) 親展でない文書は開封の上その急を要すると認めるときは、直ちにあて名の者又は主管課長に送付し、その他の文書、物品はこれを保管し翌日、文書管理係又は次番者に引き継がなければならない。

(3) 独断処理ができないと認める文書、物品があるときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(4) 電話又は口頭で願届通知等を受けたときは、前2号に準じ処理すること。

(5) 当直勤務中急に発送を要する文書、物品が生じたときは、直ちにその手続をすること。

(6) 現金、金券を収受したときはそのまま保管し、翌日文書管理係又は次番者に引き継がなければならない。

(7) 埋火葬認許可及び火葬場使用等の事務については、主管課の指示要領に従い処理すること。

2 前項各号によって処理した事項のてん末は、これを日誌に記載しなければならない。

(昭32規則13・昭34規則3・昭42規則11・昭44規則10・昭47規則9・昭50規則6・昭51規則8・昭54規則5・平7規則9・平9規則34・平29規則10・一部改正)

(当直中の災害防止)

第19条 当直員は勤務中、庁内外を巡視し異状を未然に防止するように努めるとともに戸締りに注意し、火気及び盗難の防止に留意しなければならない。

2 当直勤務中火災その他非常の事故が生じたときは、直ちに上司並びに関係職員に急報し、かつ、その指示を受けなければならない。

3 庁舎の附近に火災その他の事故が生じたときは、前項の例によりその防護警戒等臨機の処置をしなければならない。

4 前2項及び勤務中生じた事件については、そのてん末を日誌に記載するとともに上司に報告しなければならない。

(昭44規則10・昭51規則8・一部改正)

第20条から第29条まで 削除

(昭44規則10)

第4章 服務の心得

(平19規則5・改称)

(遅参及び早退)

第30条 職員は、遅参又は早退しようとするときは、あらかじめその理由と出勤又は退出時刻を所属長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(平19規則5・全改)

(離席及び外出)

第31条 職員は、みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、離席又は外出するときは、所属長に行先、用件、及び所要時間を告げ、常に所在を明らかにしておかなければならない。

(平19規則5・全改)

(旅行届)

第32条 職員は、私事旅行等のため5日以上にわたり居住地を離れる場合は、あらかじめ旅行届(別記第8号様式)により所属長を経て市長に届け出なければならない。

(平19規則5・全改)

(履歴事項の変更届)

第33条 職員は、次の各号の一に該当する場合は、履歴事項の変更届(別記第9号様式)により、速やかに所属長を経て市長に届け出なければならない。

(1) 現住所又は氏名等を変更したとき。

(2) 学歴、資格・免許、賞罰、その他履歴事項に異動があったとき。

(平19規則5・全改)

(秘密を守る義務)

第34条 職員は、市長の許可を得ないで職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(昭60規則18・平19規則5・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第35条 職員は、退職、休職又は転任等のときは、あらかじめ担当事務を後任者又は市長の指定するものに引き継がなければならない。

2 出張、欠勤等のため不在となるときは、不在中に処理を要する担当事務を関係職員に引き継がなければならない。

(昭60規則18・平19規則5・一部改正)

(物品の収納)

第36条 職員が退出するときは、自己の管理する日用諸帳簿、公文書類及び貴重品は、必ず所定の場所に納めなければならない。

(物品の愛護)

第37条 職員は、物品の取扱いについては、周到な注意を払い、その愛護節約に努めなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(履歴書の提出)

第38条 新たに採用された職員は、3日以内に履歴書(別記第10号様式)を提出しなければならない。

(昭53規則5・平19規則5・一部改正)

(事故等の報告)

第39条 職員は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに所属長を経て市長に報告しなければならない。

(1) 交通事故(公務外の軽微な物損事故を除く。)又はその他の事故の当事者となったとき。

(2) 重大な法令違反の容疑等を受けたとき。

(3) 同居人に感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類から三類感染症及びこれらに相当するもの。)の患者が発生したとき。

(平19規則5・全改)

(営利企業等の従事許可)

第40条 職員は、法第38条第1項に規定する許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(別記第11号様式)によるものとする。

2 職員は、営利企業等に従事しなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平19規則5・全改)

(証人、鑑定人等としての出頭)

第41条 職員は、その職務に関連した事項について証人、鑑定人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときには、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述を求められたときは、その陳述しようとする内容についてあらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平19規則5・全改)

(研修)

第42条 職員は、研修その他教育を受ける機会を与えられた場合には、全力を傾倒して知識、技能等の修得に努め、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。

(昭53規則5・全改)

(復命)

第43条 出張した者は、出張中に取り扱った事務のてん末を、帰庁後直ちに文書をもって復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭をもってすることができる。

(昭37規則5・全改、昭43規則9・昭51規則8・一部改正)

第44条 削除

(昭37規則5)

(非常災害時の出動)

第45条 職員は、勤務時間外において市内に災害が発生したとき、又は災害の発生が予想されるときは、亀岡市災害対策本部条例施行規則(昭和48年亀岡市規則第14号)の定めるところに従い出動しなければならない。

(昭43規則9・全改、昭48規則14・一部改正)

(災害の調査報告)

第46条 本市の施設に火災その他の災害があったときは、主管の所属長は直ちにその原因を調査して詳細を市長に報告しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

第5章 公務災害補償

(昭41規則10・旧第7章繰上、平19規則5・旧第6章繰上)

第47条 職員の公務上の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

2 所属長は、その所管に属する職員について、公務に基づくと認められる災害が発生した場合は、次により、速やかに市長に報告をしなければならない。

(1) 災害を受けた職員の職、氏名及び年齢並びに所属課名

(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた職員との続柄又は関係

(3) 傷病名、傷病の部位及びその程度

(4) 災害発生の場所及び日時

(5) 災害発生の状況とその原因

(6) 医師の意見、定期健康診断の記録及びその他公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項

(7) 公務上であると認める理由

(昭37規則5・全改、昭41規則10・旧第59条繰上、昭43規則9・昭51規則8・昭60規則18・一部改正、平19規則5・旧第52条繰上・一部改正)

第6章 雑則

(平19規則5・追加)

(委任)

第48条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に市長が定める。

(平19規則5・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年規則第13号)

この規則は、昭和32年11月1日から施行する。

(昭和34年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第11号)

この規則は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和42年規則第11号)

この規則は、昭和42年8月10日から施行し、第6条の規定(第3条の表第1等級の項第2号の規定を除く。)については昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、昭和50年7月12日から施行する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、昭和55年4月14日から施行する。

(昭和58年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第22号)

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第25号)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成5年規則第30号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(亀岡市文書取扱規則の一部改正)

2 亀岡市文書取扱規則(平成13年亀岡市規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市職員記章等はい用規則の廃止)

3 亀岡市職員記章等はい用規則(昭和42年亀岡市規則第15号)は、廃止する。

(亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、たい積行為及び切土の規制に関する条例施行規則の一部改正)

4 亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、たい積行為及び切土の規制に関する条例施行規則(平成11年亀岡市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(亀岡市非常勤職員取扱規則の廃止)

2 亀岡市非常勤職員取扱規則(平成8年亀岡市規則第9号)は、廃止する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の亀岡市職員服務規則(以下「改正後の服務規則」という。)第11条の規定は、令和5年6月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正前の亀岡市職員服務規則第11条及び第12条の規定は、附則第1条の規定による改正後の服務規則第11条の規定の適用の日までの間なおその効力を有する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則27・全改)

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(令5規則3・全改)

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(平19規則5・全改、平20規則16・平21規則8・平28規則9・令3規則14・一部改正)

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(平19規則5・全改、平20規則16・平21規則8・平28規則9・令3規則14・一部改正)

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(平19規則5・追加、平21規則8・令3規則14・一部改正)

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(令5規則3・全改)

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(令5規則3・全改)

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(令5規則3・追加)

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(平19規則5・追加、平20規則16・平21規則8・平28規則9・令3規則14・一部改正)

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(平19規則5・追加、平20規則16・平21規則8・平28規則9・令3規則14・一部改正)

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(平19規則5・追加、令3規則14・一部改正)

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(平19規則5・追加、平20規則16・平21規則8・平28規則9・令3規則14・一部改正)

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亀岡市職員服務規則

昭和30年1月4日 規則第5号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和30年1月4日 規則第5号
昭和30年10月8日 規則第17号
昭和31年6月15日 規則第5号
昭和31年9月25日 規則第9号
昭和32年10月30日 規則第13号
昭和34年8月20日 規則第3号
昭和35年1月1日 規則第2号
昭和35年6月1日 規則第14号
昭和37年6月1日 規則第5号
昭和39年10月28日 規則第7号
昭和41年1月17日 規則第1号
昭和41年6月1日 規則第7号
昭和41年10月15日 規則第10号
昭和41年10月25日 規則第11号
昭和42年8月10日 規則第11号
昭和43年5月15日 規則第9号
昭和44年8月1日 規則第10号
昭和46年7月15日 規則第5号
昭和47年7月1日 規則第9号
昭和48年4月11日 規則第6号
昭和48年8月16日 規則第14号
昭和49年4月15日 規則第6号
昭和50年7月18日 規則第6号
昭和51年4月1日 規則第8号
昭和51年8月2日 規則第12号
昭和53年4月1日 規則第5号
昭和54年4月21日 規則第5号
昭和55年4月14日 規則第9号
昭和58年7月1日 規則第13号
昭和60年10月1日 規則第18号
昭和62年7月1日 規則第15号
平成2年7月9日 規則第16号
平成2年9月1日 規則第22号
平成3年5月1日 規則第10号
平成3年8月29日 規則第25号
平成5年10月15日 規則第30号
平成6年4月1日 規則第6号
平成6年12月26日 規則第31号
平成7年3月31日 規則第9号
平成9年4月1日 規則第12号
平成9年7月1日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第25号
平成13年8月7日 規則第35号
平成15年3月31日 規則第25号
平成19年3月28日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月26日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第9号
平成29年3月28日 規則第10号
令和2年3月25日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第14号
令和5年3月1日 規則第3号
令和5年8月1日 規則第27号