○亀岡市立病院文書取扱規程

平成16年4月1日

病院事業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、亀岡市立病院(以下「病院」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は収受した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、組織的に用いるもの並びに郵送等による現金、有価証券類、小包等をいう。

(2) 部課等 亀岡市立病院処務規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第2号)第2条に規定する部、課、科、病棟、診療棟及び室をいう。

(3) 合議 事案の決裁に当たり、他の部課等に審議、審査又は協議するため、起案文書を回付することをいう。

(4) 文書の保管 文書分類基準表(別表)に基づき、各部課等の責任において、活用年度(当該文書作成した年度及びその翌年度をいう。)の間、処理済の文書を集中的に管理することをいう。

(5) 文書の保存 文書の保管が終わり、各部課等の責任において、文書分類基準表に定める保存期間が終了するまでの間、引き続き当該文書を整理の上、集中的に管理することをいう。

(文書の管理統制)

第3条 文書の管理統制は、病院総務課において行う。

2 各部課等に文書取扱主任を置き、文書の管理の職務に充てる。

3 文書取扱主任は、各所属で作成される文書が情報公開制度及び個人情報保護制度の対象となることを踏まえ、各所属職員に対し、文書の適正な取扱いを指導しなければならない。

4 文書取扱主任は、部課等における文書の件名及び完結を把握するために、文書処理簿(別記第1号様式)に必要事項を記録し、年度終了後に病院総務課に提出しなければならない。

(平21病院事業管理規程1・一部改正)

(文書取扱いの基本)

第4条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。

2 文書は常に整理し、その所在場所及び処理状況を明らかにしなければならない。

3 文書に係る廃棄物については、資源再生利用の観点及び個人情報保護の観点から、適切な処理をしなければならない。

(収受)

第5条 病院に到達した文書は、病院総務課において受領の上、封筒に受付印を押し、直ちに次により処理しなければならない。

(1) 一般文書は、医事課の所管に属するものは医事課に配布し当該課で受け付け、その他のものは病院総務課において受け付ける。この場合において、受付課は、当該文書(定例的なもの又は軽易なものを除く。)を文書受付簿(別記第2号様式)に記録するものとする。

(2) 親展文書は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)及び病院長宛てのものは病院総務課長に、その他のものは宛名人に封のまま配布して、親展文書配布簿(別記第3号様式)に受領印を徴する。

(3) 書留、金券その他重要品を添付してある文書は、宛名人に配布して、書留、金券等配布簿(別記第4号様式)に受領印を徴する。

(4) 電報及び速達郵便によって受け付けた文書又は特に早急に処理を要する文書は、他の文書に優先して処理するものとする。

(5) 訴願、訴訟又は異議申立てに関するものその他特に受理の日時が権利の得失又は変更に関係がある文書は、直ちに収受時刻を明記し、取扱者の印を押し、送付に用いられた封筒を添付して処理するものとする。

2 複数の部課等に関係のある文書及び所管が明らかでない文書は、病院総務課長がその所管を決定し、配布するものとする。

3 担当者が直接受領した文書については、病院総務課に回付して、前2項に定める手続により処理しなければならない。

(平21病院事業管理規程1・平24病院事業管理規程3・一部改正)

(郵便料金の未払又は不足の文書の処理)

第6条 病院に到達した郵便物のうち郵便料金の未払又は不足のものがあるときは、官公署から発せられたものその他病院総務課長が必要と認めるものに限り、その料金を払って収受することができる。

(平19病院事業管理規程9・平21病院事業管理規程1・一部改正)

(勤務時間外の到達文書の収受)

第7条 勤務時間外に到達した文書は、事務当直室においてこれを収受する。

(文書の処理)

第8条 文書は、文書取扱主任を通じて供覧し、必要に応じて起案により処理しなければならない。

2 起案は、起案用紙(別記第5号様式)を用いて処理する。

3 決裁区分の表示は次の各号によるものとする。ただし、病院総務課長は必要に応じ各部課等の長と合議の上、決裁区分を変更することができる。

(1) 管理者の決裁を受けなければならないもの A

(2) 病院長までの決裁を受けなければならないもの B

(3) 部長までの決裁を受けなければならないもの C

ただし、次長までの決裁を受けなければならないもの C

(4) 課長、室長、医長又は科長までの決裁を受けなければならないもの D

(5) 副課長までの決裁を受けなければならないもの D’

4 簡易な事案に係る決裁は、起案用紙を用いず、付せんを用い、又は文書の余白がある場合、その余白を利用して行うことができる。この場合においては、決裁押印欄を設け、伺文及び起案日を明記し、起案者が押印しなければならない。

5 起案文書で他の部課等に関係あるものは、当該部課等に合議しなければならない。

(平17病院事業管理規程5・平18病院事業管理規程8・平20病院事業管理規程5・平21病院事業管理規程1・平24病院事業管理規程3・平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・一部改正)

(審査)

第9条 文書の審査は、文書取扱主任又は病院総務課において行うものとする。

(平21病院事業管理規程1・一部改正)

(発信者名)

第10条 文書の発信者名は、次の各号に定める区分により使用するものとする。

(1) 管理者名 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づき管理者の権限に属する文書

(2) 病院長名 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づく病院の管理に関する文書又は前号によらない軽易な文書

(3) 病院名 病院外に対する公示又は公告

(4) 医師名 診療内容、診断書等に関する文書で、医師名で発信すべきもの

(5) 部課等の長名 病院外部の関係部門との間における文書又はその権限に属する病院内部の連絡文書

(文書の記号及び番号)

第11条 発送文書には、次の各号に掲げる記号及び番号を付するものとする。ただし、軽易な文書及び病院内部の連絡文書については、「事務連絡」又は「業務連絡」と表示し、記号及び番号は付さないものとする。

(1) 文書処理の年度を表す数字

(2) 次に掲げる記号

 病院総務課 「病総」

 医事課 「病事」

 経営企画室 「病経」

 患者支援センター 「病支」

 その他の部課等 「病」

(3) 「発」の記号

(4) 第2号の区分ごとに作成される文書発件簿(別記第6号様式)に記録する番号

2 同一の起案により、複数の相手方に発送する場合は、発件記録を別途作成することを前提に、当該発件番号の枝番を用いることができる。

(平18病院事業管理規程8・平21病院事業管理規程1・平25病院事業管理規程4・平29病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程1・一部改正)

(公印)

第12条 浄書及び照合を終えた文書は、亀岡市立病院公印規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第6号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書及び病院内部の連絡文書については、公印を省略することができる。

2 管理者印及び病院長印の押印については、病院総務課における起案審査を経た上で行わなければならない。

(平21病院事業管理規程1・一部改正)

(発送)

第13条 病院外へ発送する文書は、原則として病院総務課において発送するものとする。ただし、所管部課等において直接持参する必要のある文書及び病院総務課長が所管課において取り扱うことが適当であると認めた文書は、所管部課等において発送することができる。

2 郵送により発送する場合は、宛名書をした封筒に当該文書を入れて封をした上、午後2時までに病院総務課に届けなければならない。

3 郵送は、原則として料金後納の方法によらなければならない。

4 料金後納の方法による郵送の場合は、郵便物に料金後納印を押印し、別に定める料金後納郵便物差出票により行うものとする。

5 文書の発送処理が完結したときは、所管部課等の起案者は、起案用紙の発送欄に押印しなければならない。

(平21病院事業管理規程1・平24病院事業管理規程3・一部改正)

(文書の整理及び保管)

第14条 文書は、原則として、事業年度ごとに区分整理するものとする。

2 文書等の保管に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置を講じるとともに、重要な文書等は、非常災害に際し、いつでも持ち出せるようあらかじめ準備しておくものとする。

3 文書等の保管については、書棚等に適切に収納して行うものとする。

(文書の常用)

第15条 部課等において、常時利用する必要があると認める文書を指定することができる。

2 前項の規定による指定があったときは、常用文書である旨の表示を行い、書棚等に適切に収納するものとする。

(文書の保存)

第16条 文書の保存は、文書分類基準表に定める保存期間の間、各部課等において、書棚等に適切に収納して行うものとする。

2 保存期間が30年の文書について、期限到来時に引き続き保存することが必要と認められる場合は、その期間を延長することができる。

(文書の書式等)

第17条 この規程に定めるものほか、文書の書式、作成要領等については、亀岡市の文書取扱いの例による。

(その他)

第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年病院事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年病院事業管理規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年病院事業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(平成29年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条、第16条関係)

亀岡市立病院 文書分類基準表

大分類

中分類

小分類

細分類

保存年限

5

環境衛生

9

病院

0

総記一般

00

庶務書類

1

01

病院開設

30

02

経営管理及び基本計画

30

03

議案、例規等

30

04

病院日誌等

30

05

訴訟及び医療保険

30

06

施設台帳等

30

07

医療監視等

10

08

庁舎管理

5

09

その他総記一般

3

1

人事

00

庶務書類

1

01

人事記録

30

02

給与

30

03

公務災害

30

04

労働組合

30

05

健康管理及び研修

10

06

嘱託職員及び臨時職員

5

07

旅費及び費用弁償

5

08

人事関係届出

3

09

免許、資格、証明等

3

10

その他人事

3

2

財務

00

庶務書類

1

01

予算及び決算

30

02

資金計画等

30

03

会計帳簿

30

04

取扱金融機関

30

05

固定資産台帳

30

06

出納及び伝票

10

07

指名委員会

10

08

各種契約

10

09

車両及び物品

5

10

その他財務

3

3

医事

00

庶務書類

1

01

情報システム

30

02

施設基準及び指定医療機関

30

03

医療統計

30

04

患者名簿

30

05

診療報酬関連

10

06

診療情報開示

10

07

地域連携

10

08

救急関係

10

09

地域医療情報

10

10

使用料収納

5

11

医療相談

5

12

その他医事

5

4

診療

00

庶務書類

1

01

看護基準・看護手順

30

02

診療記録

10

03

看護記録

10

04

クリティカル・パス

10

05

治験関係

10

06

薬剤管理

10

07

放射線管理

10

08

臨床検査管理

10

09

血液管理

10

10

理学療法管理

10

11

栄養管理

10

12

院内感染対策

10

13

看護管理

10

14

医療技術研修

5

15

医療安全管理

5

16

医療ガス管理

5

17

手術室管理

5

18

病床管理

5

19

感染等医師届出

5

20

その他診療

3

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(平24病院事業管理規程3・一部改正)

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(平24病院事業管理規程3・一部改正)

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(平17病院事業管理規程5・平18病院事業管理規程8・平20病院事業管理規程5・一部改正)

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(平18病院事業管理規程8・旧第7号様式繰上)

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亀岡市立病院文書取扱規程

平成16年4月1日 病院事業管理規程第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成17年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成18年3月30日 病院事業管理規程第8号
平成19年10月1日 病院事業管理規程第9号
平成20年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成21年3月26日 病院事業管理規程第1号
平成24年3月30日 病院事業管理規程第3号
平成25年7月1日 病院事業管理規程第4号
平成27年2月1日 病院事業管理規程第1号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第1号