○亀岡市立病院診療情報開示規程
平成16年4月1日
病院事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、日常診療における患者及びその親族等(以下「患者等」という。)とのインフォームド・コンセントの理念による情報提供を基本とする医療現場において、患者等からの申込みに応じて、亀岡市立病院(以下「病院」という。)において保有する当該患者に係る診療情報の開示を行う場合の手続について、亀岡市情報公開条例(平成12年亀岡市条例第32号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び亀岡市個人情報保護法施行条例(令和4年亀岡市条例第26号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5病院事業管理規程6・一部改正)
(診療情報の定義)
第2条 この規程において「診療情報」とは、診療録、検査記録、看護記録、画像記録等、患者の診療を目的として病院が作成した記録その他診療の過程で医療従事者が知り得た情報をいう。
(基本原則)
第3条 医療従事者は、インフォームド・コンセントの理念に基づき、診療情報を医療提供者と患者等が共有することによって、相互の信頼関係を築き、より質の高い開かれた医療の実現を目指すことを目的として開示を行うものとし、日常診療の段階から説明と同意に基づく十分な医療サービスに努めるものとする。
2 医療従事者は、患者等のプライバシーに関わる個人情報として診療情報を慎重に取り扱うとともに、その内容を的確に記録することにより、医療サービスの正当性を明確にするように努めるものとする。
(診療中の診療情報の提供)
第4条 日常診療における患者等に対する診療情報の提供(録音等によるものを除く。)には、次に掲げる内容を含むものとし、インフォームド・コンセントの理念の実践の中で適宜行うことができる。
(1) 現在の症状及び診断病名
(2) 予後
(3) 処置及び治療の方針
(4) 処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用
(5) 代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失(患者が負担すべき費用が大きく異なる場合には、それぞれの場合の費用を含む。)
(6) 手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要(執刀者及び助手の氏名を含む。)、危険性、実施しない場合の危険性及び合併症の有無
(7) 治療目的以外に、臨床試験、研究等の他の目的も有する場合には、その旨及び目的の内容
2 前項の規定にかかわらず、患者等に情報提供を受けたくない旨の希望があるときは、これを尊重して、診療情報の提供は行わないものとする。
(文書等による開示)
第5条 文書等による開示の申込みができるのは、診療情報が患者の個人情報であることを踏まえ、原則として次に掲げる者とする。
(1) 患者に判断能力がある場合は、患者本人
(2) 患者が未成年者又は成年被後見人である場合は、その法定代理人。ただし、患者本人が満15歳以上の未成年者であり、かつ、疾病の内容により関係診療科の医師が適当と認めた場合は、患者本人
(3) 患者本人による開示の申込みが難しいと認められる場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準じる者。ただし、患者本人の同意を必要とする。
(4) 患者本人が死亡している場合には、患者の配偶者、子、父母及びこれに準じる者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む。)。ただし、患者本人があらかじめ開示することに同意しないことが確認できる場合は、開示しないものとする。
(開示しない診療情報)
第6条 前条の申込みがあった場合において、次に掲げる事由があるときは、診療情報の全部又は一部を開示しないものとする。
(1) 対象となる診療情報の開示により、第三者の利益を害するおそれがあるとき(例示事由は、次のとおり)。
ア 紹介状に含まれる第三者から得た診療情報で、その開示により当該第三者の利益を害するおそれがあるとき。
イ 患者の状況等について、家族又は患者の関係者(以下「家族等」という。)が医療従事者に情報提供を行っている場合に、家族等の同意を得ずに患者自身に当該情報を提供することにより、患者と家族等との人間関係が悪化する等、家族等の利益を害するおそれがあるとき。
(2) 対象となる診療情報の開示により、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき(例示事由は、次のとおり)。
ア 悪性新生物、遺伝性疾患等の患者で、症状、予後、治療内容等について十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼすと考えられるとき。
(3) 対象となる診療情報の中に第三者の個人情報が含まれており、かつ、その開示について当該第三者の了解が得られないとき。
(4) その他診療情報の開示が適当でないと認める相当の理由があるとき。
(文書等による開示の手続)
第7条 文書等による開示の手続は、次のとおりとする。
(1) 閲覧又は写しの交付により診療情報の開示を受けようとする者は、診療情報開示申込書(別記第1号様式)により、病院長に提出するものとする。この場合において、患者本人からの申込みのときは患者本人であることを証明するものの写し、患者本人以外からの申込みのときは自らを証明するものの写しのほかに、患者本人との関係を証明するもの(戸籍謄本、健康保険被保険者証等)の写しを添付しなければならない。
(3) 対象となる診療情報において、開示の可否、部分開示における診療情報の開示範囲等について疑義が生じたときは、病院長は、診療情報開示委員会の審議結果を踏まえて、開示に係る決定を行うものとする。この場合において、申込者に連絡の上、開示の可否の決定日を延長(原則として、申込日の翌日から起算して44日以内を期限として延長)することができる。
(4) 前各号の受付及び診療情報の開示は、医事課において行う。
(5) 病院長は、必要に応じて、前号に規定する開示において、主治医(主治医が不在の場合は関係診療科の医師)を立ち会わせることができる。
(令5病院事業管理規程6・一部改正)
(診療情報開示委員会)
第8条 診療情報開示委員会(以下「委員会」という。)は、文書等による診療情報の開示の手続において、開示の可否、部分開示における診療情報の開示範囲等について疑義が生じた場合に、その審議を行うものとする。
2 委員長は病院長とし、副委員長は副院長とし、委員には、管理部長、診療部の部長、診療技術部長、看護部長及び医事課長をもって充てる。
3 委員会は、委員長が開催し、前項に定める構成員の5人以上の出席により成立するものとする。
4 委員長は、事案が訴訟に関連する等特別な理由があると認めるときは、顧問弁護士、主治医、関係診療科の医師、病院総務課長等を同席させるものとする。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
6 委員会の庶務は、医事課において処理する。
(平18病院事業管理規程17・平21病院事業管理規程1・平25病院事業管理規程4・平28病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程1・一部改正)
(文書等による開示における費用負担)
第9条 文書等による開示における費用負担は、次のとおりとする。
(1) 閲覧については、無料とする。
(2) 写しの交付については、1枚10円とする。ただし、画像記録については、別途定める実費とする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年病院事業管理規程第17号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年病院事業管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第1条から第8条まで並びに第10条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年病院事業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年病院事業管理規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(令3病院事業管理規程2・一部改正)