○亀岡市立病院職員被服貸与規程

平成16年4月1日

病院事業管理規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市立病院職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。以下「職員」という。)に対する被服及びその附属品(以下「被服」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(平30病院事業管理規程1・一部改正)

(貸与被服等)

第2条 職員に貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、貸与被服の貸与期間を伸縮し、又はその数量を増減し、若しくはその一部を貸与しないことができる。

3 管理者が必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、別に定めるところにより被服を貸与することができる。

(被服の共用)

第3条 前条に定めるもののほか、管理者が被服を共用することを適当と認めるときは、当該被服を所定の場所に備え付けて、職員に共用させることができる。

(貸与期間の計算)

第4条 貸与被服(リースによるものを除く。)の貸与期間は、貸与した日から起算する。

(被服の着用)

第5条 職員は、執務時間中は、貸与被服を着用しなければならない。ただし、傷病、執務環境等によりやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(譲渡等の禁止)

第6条 職員は、貸与被服を交換し、譲渡し、又は転貸その他の処分をしてはならない。

(貸与被服の取扱い)

第7条 貸与被服は、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(亡失、毀損の届出等)

第8条 職員が貸与被服を亡失し、又は毀損をしたときは、直ちにその旨を所属長を経て、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出を受理し、やむを得ないと認めたときは、再貸与するものとする。

3 職員は、故意又は重大な過失により貸与被服を亡失し、又は毀損をしたときは、時価により弁償しなければならない。

(平25病院事業管理規程2・一部改正)

(返納)

第9条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに貸与期間中の貸与被服を返納しなければならない。ただし、被服附属品については、この限りでない。

(1) 退職又は免職を命じられたとき。

(2) 死亡したとき。

(平25病院事業管理規程2・一部改正)

(貸与被服の更新)

第10条 貸与被服(リースによるものを除く。)が貸与期間を経過し、かつ、損耗等により更新が必要と認められる場合は、旧品(被服附属品を除く。)と引き換えに貸与被服を更新することができる。

(被服の管理)

第11条 所属長は、貸与被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年病院事業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年病院事業管理規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19病院事業管理規程6・全改、平25病院事業管理規程2・平26病院事業管理規程1・平27病院事業管理規程2・一部改正)

職員

種類

数量

貸与期間

備考

行政職の職員

事務服(上衣)

1

管理者の認める期間

作業服については、管理者が必要と認める職員を貸与対象とする

作業服

1

医師

白衣

5

管理者の認める期間

 

白衣下衣

5

薬剤師

白衣

(又はケーシー上下)

4

管理者の認める期間


診療放射線技師

5

臨床検査技師

5

理学療法士

5

作業療法士

5

あん摩マッサージ指圧師

5

管理栄養士

4

栄養士

4

医療ソーシャルワーカー

4

臨床工学技士

5

看護師

看護衣

5

管理者の認める期間

(ワンピース・パンタロンのうちから選択)

看護靴

2

准看護師

看護衣

5

看護靴

1

看護補助職員

看護衣

4

看護靴

1

亀岡市立病院職員被服貸与規程

平成16年4月1日 病院事業管理規程第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成16年4月1日 病院事業管理規程第25号
平成17年4月1日 病院事業管理規程第9号
平成19年3月30日 病院事業管理規程第6号
平成25年3月29日 病院事業管理規程第2号
平成26年3月21日 病院事業管理規程第1号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第1号