○亀岡市立病院職員被服貸与規程
平成16年4月1日
病院事業管理規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、亀岡市立病院職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。以下「職員」という。)に対する被服及びその附属品(以下「被服」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(平30病院事業管理規程1・一部改正)
(貸与被服等)
第2条 職員に貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、貸与被服の貸与期間を伸縮し、又はその数量を増減し、若しくはその一部を貸与しないことができる。
3 管理者が必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、別に定めるところにより被服を貸与することができる。
(被服の共用)
第3条 前条に定めるもののほか、管理者が被服を共用することを適当と認めるときは、当該被服を所定の場所に備え付けて、職員に共用させることができる。
(貸与期間の計算)
第4条 貸与被服(リースによるものを除く。)の貸与期間は、貸与した日から起算する。
(被服の着用)
第5条 職員は、執務時間中は、貸与被服を着用しなければならない。ただし、傷病、執務環境等によりやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
(譲渡等の禁止)
第6条 職員は、貸与被服を交換し、譲渡し、又は転貸その他の処分をしてはならない。
(貸与被服の取扱い)
第7条 貸与被服は、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
(亡失、毀損の届出等)
第8条 職員が貸与被服を亡失し、又は毀損をしたときは、直ちにその旨を所属長を経て、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出を受理し、やむを得ないと認めたときは、再貸与するものとする。
3 職員は、故意又は重大な過失により貸与被服を亡失し、又は毀損をしたときは、時価により弁償しなければならない。
(平25病院事業管理規程2・一部改正)
(返納)
第9条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに貸与期間中の貸与被服を返納しなければならない。ただし、被服附属品については、この限りでない。
(1) 退職又は免職を命じられたとき。
(2) 死亡したとき。
(平25病院事業管理規程2・一部改正)
(貸与被服の更新)
第10条 貸与被服(リースによるものを除く。)が貸与期間を経過し、かつ、損耗等により更新が必要と認められる場合は、旧品(被服附属品を除く。)と引き換えに貸与被服を更新することができる。
(被服の管理)
第11条 所属長は、貸与被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年病院事業管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年病院事業管理規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19病院事業管理規程6・全改、平25病院事業管理規程2・平26病院事業管理規程1・平27病院事業管理規程2・一部改正)
職員 | 種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
行政職の職員 | 事務服(上衣) | 1 | 管理者の認める期間 | 作業服については、管理者が必要と認める職員を貸与対象とする |
作業服 | 1 | |||
医師 | 白衣 | 5 | 管理者の認める期間 |
|
白衣下衣 | 5 | |||
薬剤師 | 白衣 (又はケーシー上下) | 4 | 管理者の認める期間 | |
診療放射線技師 | 5 | |||
臨床検査技師 | 5 | |||
理学療法士 | 5 | |||
作業療法士 | 5 | |||
あん摩マッサージ指圧師 | 5 | |||
管理栄養士 | 4 | |||
栄養士 | 4 | |||
医療ソーシャルワーカー | 4 | |||
臨床工学技士 | 5 | |||
看護師 | 看護衣 | 5 | 管理者の認める期間 | (ワンピース・パンタロンのうちから選択) |
看護靴 | 2 | |||
准看護師 | 看護衣 | 5 | ||
看護靴 | 1 | |||
看護補助職員 | 看護衣 | 4 | ||
看護靴 | 1 |