○亀岡市職員療養休暇規程
昭和51年8月2日
訓令第4号
亀岡市職員療養休暇規程(昭和31年亀岡市訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成21年亀岡市規則第7号。以下「規則」という。)第18条に規定する療養休暇について、必要な事項を定めるものとする。
(昭60訓令8・平6訓令7・平21訓令4・一部改正)
(報告の義務)
第2条 休暇を与えられた職員は、療養の状況を療養状況報告書(別記様式)により、所属長を経て市長に報告しなければならない。報告事項に異動を生じたときも、また同様とする。
(平19訓令22・一部改正)
(結核性疾患の取扱区分)
第3条 結核性疾患にかかっている職員は、その症状に応じ取扱いを次のとおり区分し、区分の判定は市長が行う。
(1) 要療養 明らかに活動性病変のあるもの
(2) 要休養 活動性又はその疑いの濃厚なもの
(3) 要特別注意 疑活動性又は病状がほぼ停止しているが増悪の危険が大なるもの
(4) 要注意 治ゆに近い停止性のもの
(診断書等の提出義務)
第4条 療養休暇を与えられている職員及び要特別注意と判定された職員は、医師の診断書その他病状を確認できる資料(結核性疾患のため療養又は休養中の者及び要特別注意と判定された者は、レントゲン写真(四ツ切)を添付すること。)を3箇月ごとに所属長を経て市長に提出しなければならない。
(事務量の軽減措置)
第5条 要特別注意又は要注意と判定された職員に対しては、所属長は、その病状の程度に応じて事務量の軽減を図らなければならない。
(療養休暇の解除)
第6条 療養者においてその療養の必要がなくなったと認められたときは、療養休暇の期間満了前であっても療養休暇を解除する。
(休暇期間の計算)
第7条 療養休暇を解除され、又は満了した者が、短期間のうちに再び同一の疾患又はこの疾患を原因として発生した疾病により療養休暇を与えられたときの規則第18条に定める療養休暇の期間の計算については、前の療養休暇の期間を通算する。
(平19訓令22・平21訓令4・一部改正)
(平19訓令22・一部改正)
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和51年8月2日から実施する。
附則(昭和60年訓令第8号)
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第22号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平19訓令22・追加、令3訓令3・一部改正)