○亀岡市職員等の公益通報に関する要綱

平成25年12月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員等が市の機関に対して行う公益通報の処理に関し、必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、法令を遵守し、公正に職務を執行することにより、公務に対する市民の信頼の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市の職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する者(臨時的に任用する者を含む。)及び同条第3項第3号に規定する者

(2) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。

 職員

 市の事務事業を受託し、又は請け負った事業者及びその事務事業に従事する者

 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)及びその管理する市の施設の管理業務に従事する者

(3) 公益通報 職員等が、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。

(4) 通報対象事実 市が行う事務事業に関する次のいずれかに該当する事実(勤務条件に関するものを除く。)をいう。

 法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実

 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を著しく害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実

 及びのほか、事務事業に係る著しく不当な事実

(5) 通報者 公益通報をした職員等をいう。

(6) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(公益通報)

第3条 職員等は、通報対象事実を知り得たときは、次条に規定する公益通報庁内相談員又は公益通報外部相談員に対し、公益通報及びこれに関連する相談を行うことができる。

2 公益通報は、公益通報書(別記第1号様式)により書面又は電磁的方式により行うものとする。この場合において、通報対象事実を証明する証拠書類がある場合は、公益通報書に添付するものとする。

3 公益通報は、原則として実名により行うものとする。ただし、客観的に事実が証明できる資料があるときは、この限りでない。

4 職員等は、市の事務事業の適法かつ公正な執行に資するために公益通報を行うものとし、誹謗中傷、私益等の不正な意図又は敵意等個人的な感情によりこれを利用してはならない。

5 公益通報の処理等に係る事務に従事する者及び従事していた者は、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(公益通報の窓口)

第4条 職員等からの公益通報及びこれに関連する相談の受付窓口として、公益通報庁内相談員(以下「庁内相談員」という。)及び公益通報外部相談員(以下「外部相談員」という。)を置く。

2 庁内相談員は、職員のうちから任命権者が任命し、職員等からの通報を受け付ける。

3 外部相談員は、弁護士の資格を有する者のうちから市長が委嘱し、職員からの通報を受け付ける。

(相談員による受付)

第5条 庁内相談員及び外部相談員は、公益通報を受け付けたときは、通報者の氏名及び連絡先並びに公益通報の内容を確認し、速やかに次条に規定する公益通報委員会の審査に付さなければならない。

(公益通報委員会の設置)

第6条 市長は、職員等からの公益通報を調査するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、次の者をもって充てる。

(1) 人事担当副市長

(2) 市長公室長

(3) その他委員長が必要と認める職員

3 委員長は、人事担当副市長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

6 委員は、自己に関係する公益通報については、第9条第2項に規定する場合を除き、委員会の会議に出席することができない。

(平28訓令1・一部改正)

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、非公開とする。

(公益通報の受理)

第8条 委員会は、公益通報があったときは、当該公益通報を受理するか否かの審査を行わなければならない。

2 委員会は、公益通報の内容が通報対象事実に該当しない場合は、これを受理しないものとする。

3 委員会は、公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を公益通報受理(不受理)通知書(別記第2号様式)により当該通報者に対し速やかに通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(委員会の調査)

第9条 委員会は、公益通報を受理したときは、通報対象事実について調査を行う。

2 委員会は、通報対象事実に関係する職員等及び当該職員等を管理監督する者等から事情を聴くことができる。

3 委員会は、通報対象事実に関係する書類等を閲覧し、又は提出を求めることができる。

4 前2項の規定による調査に当たっては、職員等は、これに協力しなければならない。

5 前項の規定により調査に協力した者は、調査結果が公表されるまでの間その事実を漏らしてはならない。

6 委員会は、第2項及び第3項の規定による調査を委員長が指名する職員(以下「調査員」という。)に行わせることができる。

(調査員の調査)

第10条 調査員は、前条第6項の規定により調査を行ったときは、調査の結果を委員会に報告しなければならない。

(調査結果の報告等)

第11条 委員会は、第9条第1項の規定による調査の結果、通報対象事実があると認めたときは、その内容を事実を証明する証拠書類とともに任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の調査結果の報告を受けたときは、速やかに当該通報対象事実について是正措置を行うほか、必要に応じて当該通報対象事実に関係した職員の処分及び告発等、再発防止のための必要な措置を講じなければならない。

3 委員会は、調査の結果、通報対象事実があると認められなかったとき、又は判明しないときは、その旨を任命権者に報告しなければならない。

4 委員会は、第9条及び前条の規定による調査並びに第2項の規定による措置の結果を公益通報調査・措置結果報告書(別記第3号様式)により通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(不利益取扱いの禁止等)

第12条 通報者に関する情報は、非公開とし、公益通報の処理等に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう配慮しなければならない。

2 任命権者は、通報者が公益通報を行い、又は相談したことを理由として、人事、給与その他の勤務条件等について、不利益な取扱いをしてはならない。

3 前項に定める不利益な取扱いを受けた通報者は、その旨を委員会に申し出ることができる。

4 委員会は、前項の規定による申出を受けたときは、申し出た通報者に対して、適切な助言等を行うものとする。

(通報関連資料の管理)

第13条 委員会は、公益通報の処理に係る記録及び関係資料について、通報者の秘密保持に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。

2 前項の規定により作成した文書は、亀岡市文書取扱規則(平成13年亀岡市規則第27号)その他の定めるところにより、適切な期間保存しなければならない。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。

(平28訓令1・一部改正)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令2訓令2・一部改正)

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亀岡市職員等の公益通報に関する要綱

平成25年12月1日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)