○職員の分限に関する手続及び効果等に関する規則

平成14年12月25日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和51年亀岡市条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定及び診断)

第2条 条例第3条第2項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

2 指定する医師2人のうち1人は、保健所及び国立、公立の病院その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関に勤務するものであり、その医師の診断は、当該医療機関において行われたものでなければならない。

3 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。

第3条 任命権者は、条例第3条第2項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか職務の遂行に支障がないかどうか又はこれに堪え得るかどうか及び休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(書面の交付)

第4条 任命権者は、条例第3条第3項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を亀岡市公告式条例(昭和30年亀岡市条例第1号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって、交付に代えることができる。

(平18規則61・一部改正)

(病状の報告)

第5条 任命権者は、必要があると認めるときは、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(復職及び更新の手続)

第6条 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者を条例第4条第2項の規定により復職させるとき又はその者につき定められた休職の期間を条例第4条第1項の規定により更新するときは、医師を指定してその診断書に基づき、これを行わなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は、前項の医師の指定及び診断書にそれぞれ準用する。

第7条 法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者は、その休職の事由である事故が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は前項の申出があったときは、速やかに前条の復職に関する規定により、その手続を行わなければならない。

(降任又は免職の手続)

第8条 条例第3条第1項に規定する適格性を欠く場合(法第28条第1項第3号の場合をいう。)の降任又は免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。

2 条例第3条第2項に規定する心身の故障による職員の降任又は免職は、医師2人の診断によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果等に関する規則

平成14年12月25日 規則第55号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒・定年
沿革情報
平成14年12月25日 規則第55号
平成18年8月1日 規則第61号