○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和30年1月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第11項において準用する場合を含む。)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。
(昭60条例16・平27条例6・一部改正)
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においてあらかじめ任命権者又はその委任を受けたものの承諾を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合
(昭41条例21・一部改正)
附則
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(亀岡市教育委員会教育長の給与に関する条例の廃止)
2 亀岡市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第26号)は、廃止する。
(旧教育長に関する経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、この条例による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例、亀岡市職員倫理条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、亀岡市特別職報酬等審議会条例、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、職員の退職手当に関する条例及び亀岡市職員等の旅費に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。