○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年亀岡市条例第9号。以下「条例」という。)に基づく職員の育児休業等に関する手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23規則22・一部改正)

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る任命権者は含まれないものとする。

(平23規則22・一部改正)

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(平23規則22・追加、令4規則6・令5規則11・一部改正)

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護する者又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合

(平23規則22・追加、平27規則19・平28規則35・平29規則23・令4規則22・一部改正)

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(平29規則23・追加、令4規則22・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(令4規則22・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則22・全改)

(育児休業職員の保有する職)

第5条 育児休業職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

(子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業している職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平19規則34・平22規則20・一部改正)

(職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る書面の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平22規則20・令4規則22・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第8条の2 条例第7条の期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和52年亀岡市規則第1号。以下「支給規則」という。)第2条第2項第1号アからまでに掲げる職員(同項第1号イに掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(支給規則第2条第2項第3号ア及びに掲げる期間を除く。)

(平11規則25・追加、平19規則34・平22規則20・平23規則22・一部改正)

(育児短時間勤務職員の勤務の形態)

第9条 条例第12条ただし書の規則で定める日数及び時間は、12日及び15時間30分とする。

(平22規則20・追加)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第10条 条例第13条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認及び期間の延長の請求について準用する。

(平22規則20・追加)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平22規則20・追加)

(育児短時間勤務に係る書面の交付)

第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平22規則20・追加)

(部分休業の承認の請求手続)

第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認について準用する。

(平22規則20・旧第9条繰下)

(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)

第14条 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(平23規則22・追加、令4規則6・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に任命権者が定める。

(平22規則20・旧第10条繰下、平23規則22・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 育児休業法の施行の日前に職員が行った義務教育諸学校等の女性教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女性教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女性教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。

3 育児休業法の施行の際現に女性教育職員等育児休業法第5条第4項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。

4 女性教育職員等育児休業法第3条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。

5 育児休業法附則第2条の規定の適用を受けて育児休業をしている職員には、当該育児休業の期間中、育児休業条例第5条の規定は適用しない。

(平19規則34・一部改正)

6 女性教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年亀岡市規則第9号)は、廃止する。

(平成11年規則第25号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第35号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第2号
平成11年12月21日 規則第25号
平成19年10月1日 規則第34号
平成22年6月30日 規則第20号
平成23年6月21日 規則第22号
平成27年4月1日 規則第19号
平成28年12月23日 規則第35号
平成29年12月23日 規則第23号
令和4年3月24日 規則第6号
令和4年10月1日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第11号