○亀岡市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年1月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定するものとする。
(昭60条例16・一部改正)
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭60条例16・令3条例12・一部改正)