○職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和35年6月15日

規則第15号

(平28規則20・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受くべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めるものとする。

(昭60規則18・一部改正)

(許可を受くべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受くべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 法第38条第1項の規定により許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障のおそれのある場合

(2) 職員が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり又その発生のおそれがある場合

(3) 職員の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合

(平28規則20・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和35年6月15日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和35年6月15日 規則第15号
昭和60年10月1日 規則第18号
平成28年4月1日 規則第20号