○亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成15年6月27日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(臨時職員を除く。以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(平18条例4・令4条例25・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給することができる。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(地域手当)

第7条 職員に月額の地域手当を支給する。

(平18条例4・一部改正)

(住居手当)

第8条 職員には、その実情に応じて住居手当を支給することができる。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員、自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員、交通機関を利用して運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でない職務に従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命じられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条第12条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 管理職員特別勤務手当は、第4条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務上の理由により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は第12条に規定する休日等に勤務した場合に支給する。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、企業の経営状況を考慮して、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(令元条例39・一部改正)

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(令元条例39・一部改正)

(退職手当)

第18条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

(平21条例23・全改、令元条例39・一部改正)

(給与額決定の基準)

第19条 職員の給与の額は、企業の特殊性及び実態を考慮して、管理者が別に定めるものとする。

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことについて管理者の承認があった場合を除いて、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、連続する期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平19条例30・平28条例40・平28条例47・一部改正)

(休職者の給与)

第21条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第22条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平16条例2・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第23条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(臨時職員等の給与)

第24条 臨時職員及び非常勤職員の給与については、職員の給与との権衡を考慮し、管理者が定める給与を支給する。ただし、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和39年亀岡市条例第48号)第2条第2項に規定する医師である病院事業管理者が亀岡市立病院の病院長を兼務している場合において、当該病院長が地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)であるときは、フルタイム会計年度任用職員の例により算定した給与を支給する。

(令3条例6・一部改正)

(再任用職員についての適用除外)

第25条 第5条第6条第8条及び第18条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(令4条例25・一部改正)

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部改正)

2 亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第40号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年条例第39号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第8条中亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条第3項の改正規定(「再任用職員」を「定年前再任用職員短時間勤務職員」に改める部分を除く。)並びに第9条中職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第10条の改正規定並びに次項並びに第29項及び第32項の規定は、公布の日から施行する。

(亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

31 暫定再任用職員については、亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条、第8条及び第18条の規定は、適用しない。

(委任)

32 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成15年6月27日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成15年6月27日 条例第38号
平成16年2月17日 条例第2号
平成18年3月29日 条例第4号
平成19年10月1日 条例第30号
平成21年6月23日 条例第23号
平成28年12月23日 条例第40号
平成28年12月23日 条例第47号
令和元年10月2日 条例第39号
令和3年3月23日 条例第6号
令和4年12月20日 条例第25号