○亀岡市上下水道部職員就業規程

昭和58年7月1日

企管規程第9号

(平16企管規程13・題名改称)

亀岡市水道課職員就業規則(昭和47年亀岡市水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 人事(第3条―第12条)

第3章 服務規律(第13条―第35条)

第4章 給与及び旅費(第36条・第37条)

第5章 勤務時間、休憩、休日及び休暇等(第38条・第39条)

第6章 懲戒及び表彰(第40条・第41条)

第7章 研修(第42条)

第8章 安全及び衛生(第43条―第46条)

第9章 公務災害補償等(第47条―第49条)

第10章 公益通報及び苦情処理(第50条・第51条)

第11章 雑則(第52条―第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、法令及び条例等で定めるもののほか、職員の就業上の諸条件及び規律等を定めるものとする。

(昭60企管規程2・平16企管規程13・平20上下水管規程2・令2上下水管規程2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命した職員をいう。ただし、特別職の職を占める者及び市長事務部局の職員で上下水道部の企業職員に併任されたものを除く。

(2) 常勤職員 常時勤務を要する職を占める職員をいう。

(3) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する会計年度任用職員である職員をいう。

(4) 臨時的任用職員 常勤職員のうち法第22条の3の規定により臨時的に任用されたものをいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

(6) 所属長 部長、課長その他職員を指揮監督する権限を有する職員をいう。

(令2上下水管規程2・全改、令5上下水管規程3・一部改正)

第2章 人事

(採用)

第3条 職員の採用(臨時的任用を除く。以下同じ。)は、競争試験又は選考による。

2 職員の採用及び臨時的任用に関する手続及び提出書類等については、市長事務部局の例による。

(令2上下水管規程2・全改・旧第4条繰上)

(条件付採用)

第4条 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の採用は、全て条件付のものとする。

2 職員の条件付採用の期間の延長については、亀岡市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(令和元年亀岡市規則第43号)の定めるところによる。

(令2上下水管規程2・追加、令5上下水管規程3・一部改正)

(臨時的任用)

第5条 職員の臨時的任用については、亀岡市職員の臨時的任用に関する規則(令和2年亀岡市規則第7号)の定めるところによる。

(令2上下水管規程2・追加)

(定年前再任用)

第6条 定年前再任用短時間勤務職員の任用については、職員の定年等に関する条例(昭和59年亀岡市条例第31号)の定めるところによる。

(令2上下水管規程2・追加、令5上下水管規程3・一部改正)

(勤務条件の通知)

第7条 管理者は、職員を採用し、又は臨時的に任用するときは、給与、勤務場所、従事する業務、勤務時間、休日その他の勤務条件を記した勤務条件通知書を交付する。ただし、常勤職員(臨時的任用職員を除く。)及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、人事異動通知書の交付及びこの規程の提示をもってこれに代えることができる。

(令2上下水管規程2・追加、令5上下水管規程3・一部改正)

(異動)

第8条 業務の都合により職員に対し、他部局への出向、派遣、職務又は職場の変更を命ずることがある。

2 職員は、正当な理由なく当該命令を拒否できない。

(令2上下水管規程2・旧第9条繰上)

(降任、免職及び休職)

第9条 管理監督職勤務上限年齢による降任については、法第28条の2から第28条の5までの規定及び職員の定年等に関する条例(昭和59年亀岡市条例第31号)の定めるところによる。

2 職員の意に反する降任、免職及び休職については、法第27条第2項及び同法第28条第1項から第3項までの規定並びに職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和51年亀岡市条例第22号)の定めるところによる。

4 前2項に定めるもののほか、心身の故障により休職となった場合の取扱いについては、亀岡市職員療養休暇規程(昭和51年亀岡市訓令第4号)第8条の規定を準用する。

(令2上下水管規程2・追加、令5上下水管規程3・一部改正)

(失職)

第10条 職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を含む。)に処せられた者

(2) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(令2上下水管規程2・全改)

(退職)

第11条 第9条の規定による免職、前条の規定による失職及び第40条の規定による懲戒免職の場合のほか、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって退職とする。

(1) 死亡したとき。

(2) 管理者に退職を申し出て、その発令があったとき。

(3) 定年の適用を受ける職員が定年に達した日以後の最初の3月31日に達したとき。

(4) 任期の定めのある職員がその任期を満了したとき。

2 職員の定年等については、職員の定年等に関する条例(昭和59年亀岡市条例第31号)の定めるところによる。

(令2上下水管規程2・全改・旧第12条の2繰上、令5上下水管規程3・一部改正)

(退職手続)

第12条 職員は、前条第1項第2号の規定により退職しようとする場合(勧奨による場合を除く。)は、希望する日の少なくとも14日前までに退職願を管理者に提出しなければならない。

2 職員は、退職願を提出した後においても、退職の発令があるまでは、引き続き勤務しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 傷病、身体虚弱等で業務に堪えないとき。

(2) その他やむを得ない事由があるとき。

(平20上下水管規程2・一部改正、令2上下水管規程2・旧第13条繰上・一部改正)

第3章 服務規律

(令2上下水管規程2・章名追加)

(服務原則)

第13条 職員は、事業の目的が公共の福祉の増進にあることを常に念頭におき、その職務の遂行にあっては全体の奉仕者としての自覚に立ち、上司の指揮監督に服し、関係法令及び条例その他の規程を遵守し、誠実に職務に専念し、かつ、全力をあげてその職務を遂行しなければならない。

(平20上下水管規程2・旧第17条繰上、令2上下水管規程2・旧第16条繰上)

(服務の宣誓)

第14条 新たに職員となった者(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)は、亀岡市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年亀岡市条例第8号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

2 亀岡市職員の服務の宣誓に関する条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関する事項は、亀岡市職員服務規則(昭和30年亀岡市規則第5号)第3条の2ただし書の規定を準用する。

(令2上下水管規程2・追加、令5上下水管規程3・一部改正)

(信用失墜行為の禁止)

第15条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平20上下水管規程2・旧第19条繰上・一部改正、令2上下水管規程2・旧第18条繰上)

(秘密を守る義務)

第16条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(平20上下水管規程2・旧第20条・全改、令2上下水管規程2・旧第19条繰上)

(職務に専念する義務)

第17条 職員は、法律又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年亀岡市条例第10号)に定める場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、本市上下水道事業がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

2 やむを得ない業務のため7時間以上時間外勤務をした職員で、当該勤務終了直後の勤務日に勤務することが健康上著しく困難なものは、職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号の規定により、当該勤務日において業務に支障を来さない範囲内で、職務に専念する義務の免除を受けることができる。

3 職員の職務に専念する義務の免除の手続については、亀岡市職員服務規則第10条の規定を準用する。

(令2上下水管規程2・追加)

(営利企業への従事等の制限)

第18条 職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下この条において「パートタイム会計年度任用職員」という。)を除く。)は、管理者の許可を受けなければ、営利を目的とする会社その他の団体の役員の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 前項の管理者の許可を受くべき地位及び許可の基準については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和35年亀岡市規則第15号)の定めるところによる。

3 職員の営利企業への従事等の手続については、亀岡市職員服務規則第40条の規定を準用する。

(令2上下水管規程2・追加)

(争議行為の禁止)

第19条 職員及び職員の労働組合は、同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。また、職員は、当該禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおってはならない。

(令2上下水管規程2・追加)

(組合活動)

第20条 職員は、次に掲げる場合を除き、その組合活動は、勤務時間外に行うものとする。

(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第7条の規定に基づく適法な交渉を行う場合

(2) その他管理者が必要と認めた場合

(平16企管規程13・平20上下水管規程2・一部改正・令2上下水管規程2・旧第22条繰上・一部改正)

(秩序の維持等)

第21条 職員は、勤務時間中に秩序及び風紀を乱すような言動をしてはならない。

(令2上下水管規程2・追加)

(被服等の着用)

第22条 管理者が貸与する被服等は、勤務時間中に着用するものとする。ただし、所属長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 被服等の貸与については、亀岡市上下水道部職員被服等貸与規程(昭和47年亀岡市水道事業管理規程第7号)の定めるところによる。

(令2上下水管規程2・追加)

(記章、名札及び職員証)

第23条 記章、名札及び職員証の取扱いについては、亀岡市職員服務規則第5条及び第6条の規定を準用する。

(令2上下水管規程2・全改)

(離席及び外出)

第24条 職員は、みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、離席又は外出するときは、所属長に行先、用件及び所要時間を告げ、常に所在を明らかにしておかなければならない。

(令2上下水管規程2・全改)

(旅行届)

第25条 職員は、私事旅行等のため5日以上にわたり居住地を離れる場合は、あらかじめ旅行届により管理者に届出をしなければならない。

(令2上下水管規程2・全改)

(履歴事項の変更届等)

第26条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、履歴事項の変更届により、速やかに所属長を経て管理者に届け出なければならない。

(1) 現住所又は氏名等を変更したとき。

(2) 学歴、資格・免許、賞罰その他の履歴事項に異動があったとき。

(平19上下水管規程8・全改、平24上下水管規程15・令2上下水管規程2・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第27条 職員は、退職、休職又は転任等のときは、あらかじめ担当事務を後任者又は管理者の指定する者に引き継がなければならない。

2 職員は、出張、休暇等のため不在となる場合で、不在中に処理を要する担当事務があるときは、当該事務を他の職員に引き継がなければならない。

(平20上下水管規程2・一部改正)

(施設物品の保全)

第28条 職員は、職場の秩序及び作業能率を維持向上するため、次の事項を守らなければならない。

(1) 動力、燃料、消耗品等を節約し、合理的に使用すること。

(2) 積極的に作業方法や機械器具・設備等の改善に努めること。

(3) 機械器具・設備等の故障、破損、紛失等を発見した場合は、直ちに、所属長に報告し、適切に処置すること。

(4) 退庁に際しては、機械器具、備品、帳簿書類その他物品等を所定の場所に整理収納し、火気の後始末を厳重にし、水道、ガス、電気等の安全措置を完全に行うこと。

(平20上下水管規程2・一部改正)

(遅参又は早退)

第29条 職員は、遅参又は早退しようとするときは、あらかじめその理由と出勤時刻又は退出時刻を所属長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(令2上下水管規程2・全改)

(事故等の報告)

第30条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに所属長を経て管理者に報告しなければならない。

(1) 交通事故(公務外の軽微な物損事故を除く。)又はその他の事故若しくは事件の当事者となったとき。

(2) 重大な法令違反の容疑等を受けたとき。

(3) 同居人に感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症から三類感染症まで及びこれらに相当するものをいう。)の患者が発生したとき。

(令2上下水管規程2・追加)

(証人、鑑定人等としての出頭)

第31条 職員は、その職務に関連した事項について証人、鑑定人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときには、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述を求められたときは、その陳述しようとする内容についてあらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(令2上下水管規程2・追加)

(復命)

第32条 出張した職員は、出張中に取り扱った事務のてん末を、帰庁後直ちに文書をもって復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭をもってすることができる。

(令2上下水管規程2・追加)

(災害時の勤務)

第33条 職員は、災害その他非常事態の発生したとき又はその発生が予想されるときは、緊急出動し、災害の予防又は防止、復旧等の緊急作業に従事しなければならない。

2 災害の場合における職員の執務については、亀岡市災害対策本部条例施行規則(昭和48年亀岡市規則第14号)及び管理者の定めるところによる。

(平20上下水管規程2・平24上下水管規程15・一部改正、令2上下水管規程2・旧第30条繰下)

(職員倫理の保持)

第34条 職員は、市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であることを自覚し、いかなる場合においても職務に係る倫理を保持しなければならない。

2 職員が遵守すべき職務に係る倫理原則その他職員倫理の保持については、亀岡市職員倫理条例(平成14年亀岡市条例第34号)の定めるところによる。

(令2上下水管規程2・追加)

(ハラスメントの禁止等)

第35条 職員は、次に掲げるような言動等(以下この条において「ハラスメント」という。)をしてはならない。

(1) 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(2) 職員が職務上の権限や地位等を背景に、継続的に他の職員の人格や尊厳を傷つけるような言動

(3) 職員が言葉、態度、身振り及び文書等によって、他の職員の人格及び尊厳を傷つけ、又は肉体的及び精神的に傷を負わせることにより、職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は職場の雰囲気を悪くさせること。

(4) 妊娠、出産、育児休業・介護休暇等の制度等の利用に関する言動により勤務環境を害すること。

2 職員は、ハラスメントについての認識を深め、常に自らの言動等に注意を払わなければならない。

3 ハラスメントをした職員は、その態様等に応じて懲戒処分又は訓告等に付する。

4 ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応については、亀岡市職員のハラスメントの防止等に関する要綱(平成23年亀岡市告示第134号)の定めるところによる。

(令2上下水管規程2・追加)

第4章 給与及び旅費

(令2上下水管規程2・章名追加)

(昭60企管規程2・平12企管規程12・平16企管規程13・一部改正、令2上下水管規程2・旧第32条繰下・一部改正)

(旅費)

第37条 職員の旅費については、亀岡市上下水道部の企業職員等の旅費に関する規程(昭和47年亀岡市水道事業管理規程第4号)の定めるところによる。

(平16企管規程13・一部改正、令2上下水管規程2・旧第33条繰下・一部改正、令5上下水管規程3・一部改正)

第5章 勤務時間、休憩、休日及び休暇等

(令2上下水管規程2・章名追加)

(勤務時間、休暇等)

第38条 職員(会計年度任用職員を除く。)の勤務時間、休憩、休日及び休暇については、亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年亀岡市条例第27号)の適用を受ける市長事務部局の職員の例による。

2 会計年度任用職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇については、亀岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年亀岡市規則第44号)の適用を受ける市長事務部局の職員の例による。

3 前2項の規定にかかわらず、職員の時間外勤務及び休日勤務に関する事項で労働基準法第36条第2項各号に掲げるものは、同条第1項に規定する書面による協定により定める。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、年次有給休暇が10日以上付与された職員は、付与日から1年以内に、5日以上の年次有給休暇を取得するものとする。この場合において、年次有給休暇の取得が一定期間経過後も5日に満たないときは、その5日に満たない日数について、管理者が当該職員の意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して年次有給休暇を取得させなければならない。

5 前項までに定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等の取扱いについては、市長事務部局の職員の例による。

(令2上下水管規程2・全改、令5上下水管規程3・一部改正)

(育児休業等)

第39条 子を養育する職員(法律又は条例で定める職員に限る。)は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年亀岡市条例第9号)の定めるところにより育児休業若しくは育児短時間勤務をし、又は市長事務部局の職員の例により部分休業をすることができる。

2 育児休業、育児短時間勤務又は部分休業をしている職員及びこれらをした職員の給与の取扱いについては、市長事務部局の職員の例による。

(令2上下水管規程2・全改・旧第41条繰上)

第6章 懲戒及び表彰

(令2上下水管規程2・章名追加)

(懲戒)

第40条 職員の懲戒については、法第27条第3項及び第29条並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年亀岡市条例第12号)の定めるところによる。

(令2上下水管規程2・全改・旧第57条繰上)

(表彰)

第41条 職員の表彰については、亀岡市表彰条例(昭和40年亀岡市条例第16号)及び亀岡市優良職員表彰規則(昭和45年亀岡市規則第24号)の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当し、上下水道事業において特に他の模範とすることができると認められるときは、表彰を行うことができる。

(1) 職務に関し、有益な研究を遂げ、又は有益な発明、改良、工夫、考案等を行ったとき。

(2) 特に重要な部の事務に関し、経済性を発揮し、能率的な運営に抜群の努力をし、成績顕著であるとき。

(3) 担任事務に熟達し、献身的努力をもって職務に精励することが多年にわたるとき。

(4) 職務に関し特に他の模範とするに足るべき行為のあったとき。

3 前2項の規定による表彰は、賞状のほか賞品又は賞金を授与してこれを行う。

(平20上下水管規程2・平24上下水管規程15・一部改正、令2上下水管規程2・旧第58条繰上)

第7章 研修

(令2上下水管規程2・章名追加)

(研修)

第42条 職員は、研修その他教育を受ける機会を与えられた場合には、全力を傾注して知識、技能等の修得に努め、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。

2 研修については、職員の研修に関する規程(昭和53年亀岡市訓令第7号)の規定を準用する。

(平8企管規程4・平16企管規程13・平20上下水管規程2・一部改正、令2上下水管規程2・旧第59条繰上・一部改正)

第8章 安全及び衛生

(令2上下水管規程2・章名追加)

(安全及び衛生)

第43条 職員は、安全及び衛生に関する諸規定を守り、安全管理者及び衛生管理者の指示に従うとともに、互いに協力して作業環境の整備、安全及び衛生の保持に努めなければならない。

2 職員は、職場の災害防止及び保健衛生に関し、安全管理者及び衛生管理者に進言し、その改善を要求することができる。

(平20上下水管規程2・平24上下水管規程15・一部改正、令2上下水管規程2・旧第60条繰上)

(病者の就業禁止)

第44条 管理者は、職員が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条に規定する疾病にかかったときは、同法に定めるところにより、その就業を禁止する。

(平20上下水管規程2・一部改正、令2上下水管規程2・旧第61条繰上)

(健康診断)

第45条 管理者は、職員に対し、定期に健康診断を実施するほか、必要があるときは、随時に職員の全部又は一部に対し、健康診断を実施することができる。

2 管理者は、前項による健康診断の結果に基づき職員の健康保持に必要な措置を命ずることができる。

(平20上下水管規程2・一部改正、令2上下水管規程2・旧第62条繰上)

(亀岡市職員安全衛生管理規則の適用)

第46条 前3条に定めるもののほか、職員の安全及び衛生については、亀岡市職員安全衛生管理規則(平成3年亀岡市規則第13号)の定めるところによる。

(令2上下水管規程2・追加)

第9章 公務災害補償等

(令2上下水管規程2・章名追加)

(公務災害補償)

第47条 職員(会計年度任用職員を除く。)の公務上の災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

2 会計年度任用職員の公務上の災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

3 所属長は、その所管に属する職員について、公務に基づくと認められる災害が発生した場合は、速やかに亀岡市職員服務規則第47条第2項各号に掲げる事項を管理者に報告しなければならない。

(令2上下水管規程2・全改・旧第63条繰上)

(公務災害見舞金)

第48条 職員が公務上の災害等により死亡したことに対する見舞金の支給については、亀岡市職員の公務災害に伴う見舞金の支給に関する条例(平成12年亀岡市条例第11号)の定めるところによる。

(令2上下水管規程2・追加)

(公務外の傷病等扶助)

第49条 常勤職員の公務外の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害又は死亡等に対する扶助(以下次項において「公務外の傷病等扶助」という。)については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。

2 会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員の公務外の傷病等扶助については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(令2上下水管規程2・追加、令5上下水管規程3・一部改正)

第10章 公益通報及び苦情処理

(令2上下水管規程2・追加)

(公益通報者の保護)

第50条 公益通報をした職員の保護及び公益通報に対する措置については、亀岡市職員等の公益通報に関する要綱(平成25年亀岡市訓令第6号)の規定を準用する。

(令2上下水管規程2・追加)

(苦情処理)

第51条 職員の職場における苦情については、地方公営企業等の労働関係に関する法律第13条に規定する苦情処理共同調整会議において処理する。

(令2上下水管規程2・追加)

第11章 雑則

(令2上下水管規程2・追加)

(適用除外)

第52条 副課長級以上の職員については、この規程中の勤務時間、休憩及び休日に関する規定は、適用しない。

(令2上下水管規程2・追加)

(改廃)

第53条 この規程を改廃する場合には、職員代表者の意見を聴いて行う。

(令2上下水管規程2・旧第64条繰上)

(委任)

第54条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長事務部局の例に準じて管理者が別に定める。

(令2上下水管規程2・全改・旧第65条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭58企管規程14・全改)

(経過措置)

2 この規程の施行の際、亀岡市水道課職員就業規則(昭和47年亀岡市水道事業管理規程第1号)の規定に基づいてなされた届出その他の行為は、この規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭58企管規程14・全改)

3 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合においては、平成24年12月31日までの間、別表第1の4の項の規定の適用については、同項中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、(1)に掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」とする。

(平23上下水管規程7・追加、平24上下水管規程3・一部改正)

(昭和58年企管規程第14号)

この規程は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年企管規程第4号)

この規程は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年企管規程第5号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年企管規程第12号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第8号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年企管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第13号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年上下水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(亀岡市上下水道部職員証に関する規程の廃止)

2 亀岡市上下水道部職員証に関する規程(平成2年亀岡市公営企業管理規程第2号)は、廃止する。

(平成20年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前から引き続き在職する職員の平成20年度の年次有給休暇は、改正後の亀岡市上下水道部職員就業規程(以下「新規程」という。)第52条の規定にかかわらず、改正前の亀岡市上下水道部職員就業規程(以下「旧規程」という。)第52条の規定による平成20年の年次有給休暇(同条第6項の規定により繰り越された平成19年の年次有給休暇を含む。)の同日における残日数に5日を加えた日数とする。

3 この規程の施行の日前から引き続き在職する職員の平成20年度の新規程別表第1の10の項及び11の項第4号に定める特別休暇(以下「看護休暇等」という。)は、新規程別表第1の規定にかかわらず、旧規程別表第1の規定による平成20年の看護休暇等の同日における残日数に2日を加えた日数とする。

(平成21年上下水管規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年上下水管規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年上下水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年上下水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年上下水管規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年上下水管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年上下水管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年上下水管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年上下水管規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

3 この規程の施行のために必要な行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の亀岡市上下水道部職員就業規程第49条第2項の規定(「短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める部分を除く。)は、令和4年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の亀岡市上下水道部職員就業規程及びこの規程による改正後の亀岡市上下水道部の企業職員等の旅費に関する規程の規定を適用する。

亀岡市上下水道部職員就業規程

昭和58年7月1日 公営企業管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和58年7月1日 公営企業管理規程第9号
昭和58年12月28日 公営企業管理規程第14号
昭和60年10月1日 公営企業管理規程第2号
昭和62年7月1日 公営企業管理規程第6号
昭和63年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成3年7月1日 公営企業管理規程第1号
平成3年9月1日 公営企業管理規程第2号
平成5年11月1日 公営企業管理規程第8号
平成8年5月31日 公営企業管理規程第4号
平成9年3月28日 公営企業管理規程第5号
平成10年7月31日 公営企業管理規程第8号
平成11年4月1日 公営企業管理規程第3号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第12号
平成14年3月29日 公営企業管理規程第3号
平成14年12月27日 公営企業管理規程第8号
平成15年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第13号
平成19年4月1日 上下水道事業管理規程第8号
平成20年3月31日 上下水道事業管理規程第2号
平成21年3月26日 上下水道事業管理規程第6号
平成22年3月31日 上下水道事業管理規程第6号
平成22年6月30日 上下水道事業管理規程第11号
平成23年5月1日 上下水道事業管理規程第7号
平成24年3月1日 上下水道事業管理規程第3号
平成24年7月1日 上下水道事業管理規程第15号
平成25年3月29日 上下水道事業管理規程第3号
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
平成29年1月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成29年3月28日 上下水道事業管理規程第2号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成31年3月26日 上下水道事業管理規程第2号
令和元年12月1日 上下水道事業管理規程第8号
令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第2号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第3号