○亀岡市職員安全衛生管理規則

平成3年5月1日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第15条)

第3章 職員の健康の保持増進のための措置(第16条―第29条)

第4章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、職員の職場における安全と健康を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する者をいう。

(2) 所属長 部(局)及び課の長をいう。ただし、出先機関にあっては、出先機関の長をいう。

(平12規則9・平15規則26・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職場において職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、法令及びこの規則に基づいて実施される職員の安全及び健康の確保のための措置に協力するよう努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 職員の安全及び衛生に関する業務を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、市長公室長をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、所属長、安全管理者、安全衛生推進者及び衛生管理者を指揮し、次の各号に掲げる業務を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務

4 総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、市長公室人事課長(以下「人事課長」という。)の職にある者がその職を行う。

(平21規則7・平28規則9・一部改正)

(安全管理者)

第6条 法第11条第1項に規定する安全管理者は、別表第1に掲げるところに置く。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に規定する資格を有する者のうちから、市長が任命する。

3 安全管理者は、前条第3項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。

4 安全管理者は、各職場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(安全衛生推進者)

第7条 法第12条の2に規定する安全衛生推進者は、別表第2に掲げるところに置く。

2 安全衛生推進者は、安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号)に規定する必要な能力を有すると認められる者のうちから、市長が任命する。

3 安全衛生推進者は、第5条第3項各号に掲げる業務を行う。

(衛生管理者)

第8条 法第12条第1項に規定する衛生管理者は、別表第3に掲げるところに置く。

2 衛生管理者は、省令第10条に規定する資格を有する者のうちから、市長が任命する。

3 衛生管理者は、第5条第3項各号掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。

4 衛生管理者は、各職場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(産業医)

第9条 法第13条に規定する産業医を置く。

2 産業医は、市長が委嘱又は任命する。

3 産業医は、次の各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 職場環境の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(4) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(5) 衛生教育に関すること。

(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(作業主任者)

第10条 法第14条に規定する作業主任者は、別表第4に掲げる作業を行うところに置く。

2 作業主任者は、省令別表第1に規定する資格を有する者のうちから、市長が任命する。

3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他省令で定める事項を行う。

(安全衛生委員会)

第11条 職員の安全と衛生に関し、次の各号に掲げる事項を調査審議させるため、法第19条第1項に規定する安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の構成)

第12条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 人事課長

(3) 安全管理者のうちから市長が選任する者

(4) 衛生管理者のうちから市長が選任する者

(5) 産業医

(6) 安全又は衛生に関し、経験を有する職員のうちから、職員団体の推薦に基づき市長が選任する者

2 前項第3号及び第5号の委員は各1人、第4号の委員は2人とし、同項第6号の委員は5人とする。

(平28規則9・一部改正)

(委員長)

第13条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第14条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 委員長は、会議で調査審議された事項について市長に意見を述べ、又は報告するものとする。

(委員会の運営等)

第15条 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。

2 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。

(平21規則7・平28規則9・一部改正)

第3章 職員の健康の保持増進のための措置

(健康診断の実施)

第16条 市長は、職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 一般定期健康診断

(3) 特定業務従事者健康診断

(4) 結核健康診断

(5) 給食調理員健康診断

(6) 成人病健康診断

(7) 臨時健康診断

2 健康診断は、市長が指定する医療機関又は保健所において実施するものとし、受診対象者、検査項目その他健康診断の実施に関し必要な事項は別に定める。

(受診義務)

第17条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、健康診断を受けることを希望しないとき、又はやむを得ない理由により受診することができないときは、所属長を通じ総括安全衛生管理者に届け出た上、当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証する書面を、所属長を通じ総括安全衛生管理者に提出することにより当該健康診断に代えることができる。

(健康診断の結果報告)

第18条 健康診断を実施した者は、健康診断の結果及びその結果に基づく意見を書面をもって総括安全衛生管理者に通知するものとする。

2 総括安全衛生管理者は、前条ただし書の規定による書面の提出又は前項の規定による通知を受けたときは、その内容を市長に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

(健康診断の結果の判定)

第19条 市長は、健康診断の結果に基づき異常があると認められる職員については、健康診断の結果、医師の意見その他の必要な資料を産業医に提出し、別表第5に掲げる生活規正の面及び医療規正の面の区分を組み合わせた判定を求めるものとする。

2 産業医は、前項に規定する判定をしたときは、これに必要な意見を付して市長に報告しなければならない。

(措置区分)

第20条 市長は、産業医の判定に基づき、別表第6に掲げる措置区分を決定し、その職員に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。

(療養の義務)

第21条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示及び産業医又は主治医の医療指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(休養命令)

第22条 省令第61条各号に掲げる疾病のため別表第6に掲げる「A1」の措置区分の決定を受けた者は、休養命令により休務させるものとする。

3 休養を命ぜられた職員は、次の各号に掲げる事項を速やかに所属長に報告しなければならない。

(1) 療養の場所

(2) 主治医の氏名及び住所

4 休養が命ぜられていた職員の措置区分が変更されたときは、休養命令を解除するものとする。

(平21規則7・一部改正)

(休職)

第23条 休暇規則第18条に定める期間を超えて更に引き続き負傷又は疾病のために休務を要する職員については、地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずるものとする。

(平21規則7・一部改正)

(判定の申請)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員に診断書の提出を求め、診断書に次条に規定する健康診断個人票及びその経過を知るに必要な意見その他必要な資料を付して産業医に提出し、別表第5に掲げる生活規正の面及び医療規正の面の区分を組み合わせた判定を求めるものとする。

(1) 職員が第20条に規定する措置区分の変更を求めてきたとき。

(2) 休務又は勤務の制限を受けている職員にその必要がなくなったと認められるとき。

2 第19条第2項第20条及び第21条の規定は、前項の規定による資料の提出があったときに準用する。

(平28規則9・一部改正)

(健康診断記録の作成)

第25条 市長は、健康診断の結果に基づき個人票を作成し、措置区分その他必要な事項を記入した上、これを5年間保存しなければならない。

2 市長は、所属長、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は産業医が職務により必要とする場合を除き、本人以外の者に個人票を閲覧させてはならない。

(保健指導)

第26条 所属長は、疾病の疑いのある職員については、総括安全衛生管理者と協議し、診療の勧奨等の措置を講じるものとする。

(作業管理)

第27条 所属長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。

(事故報告)

第28条 所属長は、次の各号のいずれかに該当したときは、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(1) 職員が感染症にかかったとき。

(2) 職員が不慮の事故又は疾病により死亡したとき。

(3) 職員が公務中に災害にあったとき。

(4) 前3号のほか、安全衛生に関し不良な事態が生じたとき。

(平28規則9・一部改正)

(職場環境)

第29条 所属長は、快適な職場環境の形成を促進するための必要な措置を講じるよう努めなければならない。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第30条 職員の健康保持増進のための事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の心身の状態に関する秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第31条 この規則に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第26号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平16規則11・一部改正)

安全管理者を設置する部局

上下水道部

別表第2(第7条関係)

(平12規則9・平24規則12・令3規則7・令4規則4・一部改正)

安全衛生推進者を設置する部局

環境先進都市推進部 資源循環推進課

別表第3(第8条関係)

(平16規則11・一部改正)

衛生管理者を設置する部局

本庁舎

上下水道部

別表第4(第10条関係)

(平12規則9・平16規則11・平24規則12・令3規則7・令4規則4・一部改正)

作業主任者を設置する部局

環境先進都市推進部 資源循環推進課

上下水道部 水道課

上下水道部 下水道課

別表第5(第19条、第24条関係)

区分

符号

判定内容

生活規正の面

A

休務して療養する必要があるもの

B

勤務に制限を加える、特別に注意する必要があるもの

C

ほぼ正常な勤務をしてよいが注意する必要があるもの

D

健康者として勤務してよいもの

医療規正の面

1

医師による医療行為の必要があるもの

2

定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの

3

処置を必要としないもの

別表第6(第20条、第22条、第24条関係)

措置区分

内容

A1

休務の上、医師による直接の医療行為を受け、6月に1回検査の結果その他経過を知るに必要な資料を作成の上、所属長に提出する必要のあるもの

B1

医師の直接の医療行為を必要とし、勤務時間を6時間(登庁及び退庁を各1時間ずつ短縮)に制限し、かつ、出張、深夜勤務を避ける必要があるもの

B2

医師による3月ごとの観察指導を必要とし、勤務時間を6時間(登庁及び退庁を各1時間ずつ短縮)に制限し、かつ、出張、深夜勤務を避ける必要があるもの

C1

医師による直接の医療行為の必要があるが、勤務時間は制限する必要はなく、私生活において自制し、長期及び遠方への出張又は深夜勤務を避ける必要があるもの

C2

勤務時間は健康者と同程度でよく、私生活において自制し医師による3月ごとの観察指導を必要とするもので、長期及び遠方への出張を避ける必要があるもの

D2

健康者として勤務してよいが、私生活に注意し、6月に1回健康診断を受ける必要があるもの

D3

健康者として勤務し、生活してよいもの

亀岡市職員安全衛生管理規則

平成3年5月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成3年5月1日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第9号
平成15年3月31日 規則第26号
平成16年3月31日 規則第11号
平成21年3月26日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第12号
平成28年3月29日 規則第9号
令和3年3月23日 規則第7号
令和4年3月24日 規則第4号