○亀岡市上下水道部の企業職員の給与等に関する規程

昭和47年12月1日

水管規程第2号

(平16企管規程17・令2上下水管規程2・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年亀岡市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上下水道部の企業職員(以下「職員」という。)の給与等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭52水管規程3・昭60企管規程2・平12企管規程1・平16企管規程17・令2上下水管規程2・一部改正)

(常勤職員等の給与)

第2条 条例の適用を受ける職員の給与(退職手当を含む。)の額及びその支給方法並びに初任給、昇給、昇格の基準については、亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和30年亀岡市条例第28号)の適用を受ける市長事務部局の職員の例による。

(令2上下水管規程2・全改)

(会計年度任用職員の給与等)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である職員の給与(退職手当を除く。)及び旅費については、亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年亀岡市条例第50号。以下「会計年度任用職員の給与等条例」という。)の適用を受ける市長事務部局の職員の例による。この場合において、次の表の左欄に掲げる会計年度任用職員の給与等条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項

報酬及び期末手当

給料及び手当

第18条見出し並びに第1項第2項及び第3項

報酬

給料

第19条(見出しを含む。)

特殊勤務に係る報酬

特殊勤務手当

第20条見出し及び第1項

時間外勤務に係る報酬

時間外勤務手当

第20条第2項

時間外勤務に係る報酬

時間外勤務手当

報酬額

給与額

第20条第2項第1号

休日勤務に係る報酬

休日勤務手当

第20条第3項

休日勤務に係る報酬

休日勤務手当

報酬額

給与額

時間外勤務に係る報酬

時間外勤務手当

第20条第4項

報酬額

給与額

時間外勤務に係る報酬

時間外勤務手当

第20条第4項第2号

休日勤務に係る報酬

休日勤務手当

第21条見出し及び第1項

休日勤務に係る報酬

休日勤務手当

第21条第2項

休日勤務に係る報酬

休日勤務手当

報酬額

給与額

第21条第3項

報酬

手当

第22条見出し及び第1項

夜間勤務に係る報酬

夜間勤務手当

第22条第2項

夜間勤務に係る報酬

夜間勤務手当

報酬額

給与額

第23条見出し

報酬

給料

第23条第1項

報酬額

給与額

報酬

手当

第24条第1項

報酬

給料

第25条見出し並びに第1項第2項及び第3項

報酬

給料

第25条第4項

報酬

給料

報酬額

給料

第26条見出し

報酬額

給与額

第26条第1項

報酬額

給与額

報酬

給料

第26条第1項各号

報酬

給料

第26条第2項

報酬額

給与額

報酬

給料

第26条第2項各号

報酬

給料

第27条見出し

報酬

給料

第27条第1項

報酬

給料

報酬額

給与額

第27条第2項

報酬

給料

報酬額

給与額

第30条(見出しを含む。)

通勤に係る費用弁償

通勤手当

第31条(見出しを含む。)

費用弁償

旅費

2 前項の職員の退職手当については、職員の退職手当に関する条例の適用を受ける市長事務部局の職員の例による。

(令2上下水管規程2・追加、令4上下水管規程4・一部改正)

(特殊勤務手当)

第4条 第2条及び前条第1項の規定にかかわらず、特殊勤務手当の支給対象職員及び手当の額については、次のとおりとする。

支給対象職員

手当の額

常時水道料金等の滞納整理事務に従事する職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員であるものを除く。)

1月につき2,500円

臨時に水道料金等の滞納整理事務に従事した職員

1日につき150円

著しく危険、不快な作業に従事した職員

1日につき200円

(令2上下水管規程2・追加、令4上下水管規程4・一部改正)

(特別職の職員の給与等)

第5条 地方公務員法第3条第3項第2号の職を占める職員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年亀岡市条例第25号)の適用を受ける市長事務部局の職員の例による。

2 地方公務員法第3条第3項第3号の職を占める職員の報酬及び費用弁償については、顧問、参与、嘱託員等の給与に関する条例(昭和32年亀岡市条例第7号)の適用を受ける市長事務部局の職員の例による。

(令2上下水管規程2・追加)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令2上下水管規程5・一部改正)

(経過措置)

2 この規程施行の際、従前の規定によつてなされた職員の給与に関する決定及び手続は、この規程の各相当規定によつてなされたものとみなす。

(令2上下水管規程5・一部改正)

(昭和49年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年企管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第1号)

この規程は、平成14年2月5日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年企管規程第17号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年上下水管規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

3 この規程の施行のために必要な行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年上下水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年上下水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の亀岡市上下水道部の企業職員の給与等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後になされる決定及び手続から適用し、同日前になされた決定及び手続については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規程の施行のために必要な行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

亀岡市上下水道部の企業職員の給与等に関する規程

昭和47年12月1日 水道事業管理規程第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和47年12月1日 水道事業管理規程第2号
昭和49年6月20日 水道事業管理規程第1号
昭和52年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和58年4月1日 公営企業管理規程第5号
昭和60年10月1日 公営企業管理規程第2号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成14年2月18日 公営企業管理規程第1号
平成15年3月14日 公営企業管理規程第1号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第17号
平成21年3月26日 上下水道事業管理規程第8号
令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第2号
令和2年11月30日 上下水道事業管理規程第5号
令和3年12月21日 上下水道事業管理規程第4号
令和4年3月23日 上下水道事業管理規程第4号
令和5年7月1日 上下水道事業管理規程第4号