○亀岡市上下水道部の企業職員等の旅費に関する規程

昭和47年12月1日

水管規程第4号

(平16企管規程19・令2上下水管規程2・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道部の企業職員及びその他の者(以下「職員等」という。)の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60企管規程2・平16企管規程19・平30上下水管規程2・令2上下水管規程2・一部改正)

(職員等の旅費)

第2条 職員等のうち常時勤務を要する職を占めるもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員及び法第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員並びに職員以外の者に支給する旅費については、亀岡市職員等の旅費に関する条例(昭和37年亀岡市条例第14号)の適用を受ける市長事務部局の職員等の例による。

2 職員等のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員に支給する旅費については、亀岡市上下水道部の企業職員の給与等に関する規程(昭和47年亀岡市水道事業管理規程第2号。以下「給与規程」という。)の定めるところによる。

3 職員等のうち法第3条第3項第2号又は同項第3号に掲げる職を占めるものに費用弁償として支給する旅費については、給与規程の定めるところによる。

(令2上下水管規程2・全改、令4上下水管規程6・令5上下水管規程3・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年企管規程第19号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正後の亀岡市上下水道部の企業職員等の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規程の施行のために必要な行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年上下水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の亀岡市上下水道部の企業職員等の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規程の施行のために必要な行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の亀岡市上下水道部職員就業規程及びこの規程による改正後の亀岡市上下水道部の企業職員等の旅費に関する規程の規定を適用する。

亀岡市上下水道部の企業職員等の旅費に関する規程

昭和47年12月1日 水道事業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和47年12月1日 水道事業管理規程第4号
昭和60年10月1日 公営企業管理規程第2号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第19号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年3月23日 上下水道事業管理規程第6号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第3号