○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成18年8月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年亀岡市条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付)

第2条 任命権者は、条例第3条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を亀岡市公告式条例(昭和30年亀岡市条例第1号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって、交付に代えることができる。

(減給の期間)

第3条 条例第4条の規定による減給の期間は、日又は月を単位として定め、休日又は週休日を算入して期間の計算を行うものとする。

第4条 前条の規定は、条例第5条第1項の規定の停職の期間に準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の分限に関する手続及び効果等に関する規則の一部改正)

2 職員の分限に関する手続及び効果等に関する規則(平成14年亀岡市規則第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成18年8月1日 規則第61号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒・定年
沿革情報
平成18年8月1日 規則第61号