○亀岡市上下水道部職員被服等貸与規程

昭和47年12月1日

水管規程第7号

(平10企管規程6・平16企管規程16・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道部の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)の被服等の貸与について必要な事項を定める。

(昭60企管規程2・平10企管規程6・平21上下水管規程7・平30上下水管規程2・一部改正)

(貸与期間等)

第2条 貸与被服等の種類、数量及び貸与期間については、別表のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、数量を増減し、貸与期間を伸縮することができる。

(昭52水管規程4・一部改正、平10企管規程6・追加、平21上下水管規程7・平30上下水管規程2・一部改正)

(着用後の義務)

第3条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与被服等を保管しなければならない。

2 貸与被服等の保管、補修、洗濯等に必要な費用は、被貸与者の負担とする。

(再貸与の申請等)

第4条 貸与期間内において貸与被服等を亡失し、又は毀損して使用できなくなったときは、直ちに再貸与申請書(別記様式)を所属長を経て水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出を受理し、やむを得ないと認めたときは、再貸与するものとする。

3 被貸与者は、故意又は重大な過失により貸与品を亡失し、又は毀損したときは、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として、弁償しなければならない。

(昭52水管規程4・昭58企管規程5・昭60企管規程2・昭62企管規程6・平8企管規程4・平10企管規程6・平16企管規程16・平21上下水管規程7・平24上下水管規程9・平30上下水管規程2・一部改正)

(返納)

第5条 貸与被服等は、次の各号のいずれかに該当するときは、返納しなければならない。ただし、総務・経営課長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 貸与被服等の交換を受けるとき。

(2) 退職したとき。

(3) 免職されたとき。

(平21上下水管規程7・全改、平24上下水管規程9・平26上下水管規程2・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に貸与された被服等は、この規程に基づいて貸与されたものとみなす。

(昭和52年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年水管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年企管規程第3号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年企管規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年企管規程第4号)

この規程は、平成8年6月1日から施行する。

(平成10年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の亀岡市企業職員被服等貸与規程別表第1の規定により貸与された男子事務服上衣並びに女子事務服上下、ベスト及びカーディガンの貸与期間については、なお従前の例による。

(平成16年企管規程第16号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年上下水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年上下水管規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年上下水管規程第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年上下水管規程第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年上下水管規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30上下水管規程2・全改、令元上下水管規程8・一部改正)

貸与被服等の種類、数量、貸与期間

貸与対象者

種類

数量

貸与期間

上下水道部職員

作業服上下

1着

1年以上

盛夏作業服上衣

1着

1年以上

防寒服上下

1着

4年以上

雨衣

1着

3年以上

ゴム半長靴

1足

2年以上

シューズ

1足

2年以上

ヘルメット

1個

5年以上

(平10企管規程6・全改、平21上下水管規程7・旧別記第1号様式・一部改正、平24上下水管規程9・一部改正)

画像

亀岡市上下水道部職員被服等貸与規程

昭和47年12月1日 水道事業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和47年12月1日 水道事業管理規程第7号
昭和52年4月1日 水道事業管理規程第4号
昭和57年9月1日 水道事業管理規程第12号
昭和58年4月1日 公営企業管理規程第5号
昭和60年10月1日 公営企業管理規程第2号
昭和62年7月1日 公営企業管理規程第6号
平成2年6月29日 公営企業管理規程第3号
平成5年7月30日 公営企業管理規程第7号
平成7年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成8年5月31日 公営企業管理規程第4号
平成10年4月1日 公営企業管理規程第6号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第16号
平成17年4月1日 上下水道事業管理規程第7号
平成21年3月26日 上下水道事業管理規程第7号
平成22年3月31日 上下水道事業管理規程第7号
平成24年3月30日 上下水道事業管理規程第9号
平成26年3月21日 上下水道事業管理規程第2号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和元年12月1日 上下水道事業管理規程第8号