○職員の研修に関する規程
昭和53年7月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の内容)
第2条 研修は、職員の現在及び将来における職務の遂行に必要な知識及び技能の向上等を図り、あわせて職員としての資質を高める内容とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職場研修
所属長が所属職員に対し日常の業務に関して行う研修をいう。
(2) 集合研修
研修担当課長が職員に対し集合して行う研修をいう。
ア 新規採用職員研修
イ 一般職員研修
ウ 管理・監督者研修
エ その他集合研修
(3) 派遣研修
研修担当課長又は所属長が職員を研修機関又は行政機関等に派遣して行う研修をいう。
(4) 視察研修
研修担当課長が職員を国又は他の地方公共団体に視察させて行う研修をいう。
(研修計画及び実施等)
第4条 研修担当課長は、毎年度あらかじめ研修計画を策定し、その計画に基づいて、これを実施しなければならない。
(研修生の選定)
第5条 研修を受ける職員は、職場研修を除き、各研修の実施に際し、研修担当課又は所属長の推せんした職員のなかから市長が命ずる。
(所属長の義務)
第6条 所属長は、職員が研修を受ける場合には、その職員が研修に専念できるよう機会を与えなければならない。
(研修効果の測定)
第7条 研修で必要と認める場合には、研修効果を測定するため試験を行い、又は報告書等を提出させることができる。
(人事記録)
第8条 研修のうち適当と認める研修の終了者については、履歴事項として人事記録にとどめる。
(研修の委託及び受託)
第9条 市長は、必要と認めるときは、他の研修機関又は学校等に委託して職員の研修を行うことができる。
2 市長は、他の任命権者から職員の研修の実施に関し委託を受けたときは、受講を認めることができる。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。