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令和4年4月1日以降、妊娠届出をした妊婦1人につき5万円(出産応援給付金)を、出生したこどもを養育する母親(養育者)に対してこども1人につき5万円(子育て応援給付金)を支給します。
なお、給付金を受け取るためには申請が必要です。
申請方法や支給要件は、妊娠届出日や子どもの出生日によって異なりますので、詳細は下記をご確認ください。
支給対象者 | 支給額 | 手続き |
---|---|---|
1.令和4年4月1日から令和5年3月31日までに生まれた児童を養育する人 | 出産応援給付金5万円 + 子育て応援給付金5万円 |
5月中旬から順次、対象者へ案内を送付します。 →案内が届いたら申請方法に従い申請してください。 申請期限は、申請の案内を受けてから原則3か月以内です。 |
2.令和4年4月1日から令和5年3月31日までに妊娠届出をされた人 ※1の場合を除く |
出産応援給付金5万円 |
5月中旬から順次、対象者へ案内を送付します。 →案内が届いたら申請方法に従い申請してください。 申請期限は、申請の案内を受けてから原則3か月以内です。 |
3. 上記の2に該当する人で令和5年4月1日以降に生まれた児童を養育する人 | 子育て応援給付金5万円 |
出生届出時にご案内します。 |
4.令和5年4月1日以降に妊娠届出をされた人 | 出産応援給付金5万円 |
妊娠届出時にご案内します。 →妊娠届出時に配布される申請書とアンケートをご提出ください。 支給の申請は原則妊娠中に行うものです。 |
5. 上記の4に該当する人で令和5年4月1日以降に生まれた児童を養育する人 | 子育て応援給付金5万円 | 出生届出時にご案内します。 |
※転出入などの時期によっては、案内が送付されない可能性があります。上記対象で案内が届かない場合は、お問い合わせください。
所得制限はありません。
出産応援給付金は、多胎妊娠の場合でも5万円の支給となります。
子育て応援給付金は、生まれたこどもの人数×5万円を支給しますので、双子の場合は10万円を支給します。
なお、いずれの給付金も支給には要件があります。
出産応援給付金を受け取るには産科医療機関などを受診し、医師による妊娠の確認が必要となります。
流産・死産の場合は、妊娠の届出後、出産応援給付金の申請を終えられている場合に出産応援給付金(5万円)の対象になります。
また、出生後に亡くなられた場合も子育て応援給付金(5万円)の対象になります。その場合は、こども給付係に直接ご相談ください。アンケートや面談や訪問は必要ありません。
出生したこどもの養育者であれば申請できます。なお、支給には要件があります。
伴走型相談支援について→伴走型相談支援をご確認ください。
制度全体について→厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。