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ひとり親世帯の生活困窮の一因となっている、子どものための養育費※1の不払い解消を図るため、養育費の取決めを公正証書等※2によって債務名義※3化するための作成費用などを補助します。
※1 養育費とは
子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。子どもに対し、親として経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
※2 公正証書等とは
公証役場で作成した公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、審判書などのことです。一定の要件がありますが、取決めが守られない場合は、強制執行の手続きができます。
※3 債務名義とは
強制執行が可能な書面のことで、公正証書、調停証書、判決書などです。
本市に居住し、補助金申請時に、ひとり親であって、次の要件をすべて満たす人が対象です。
養育費の取決めに要する経費(公正証書等を作成した日が令和3年4月1日以降のもので、次の1から4)であって、申請者本人が費用を負担したものに限ります。
対象経費の総額または5万円のいずれか低い額
公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して6箇月以内に必要書類を揃えて申請してください。
子育て支援課(保健センター2階窓口)
午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時までの間は、職員の不在などのより対応ができかねることがありますので、ご理解をお願いします。)
相談ができる機関 |
電話番号・メールアドレス |
相談ができる内容 |
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亀岡市 | 市民課 | 0771-25-5005 | 弁護士による法律相談です。離婚・養育費などの相談ができます。 |
亀岡市 | 人権啓発課(女性の相談室) | 0771-25-7171 | 女性弁護士による法律相談です。離婚・養育費などの相談ができます。 |
京都府ひとり親家庭自立支援センター<外部リンク> |
075-662-3773 |
無料の弁護士相談です。 離婚に伴う養育費など、弁護士による相談ができます。 |
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養育費等相談支援センター<外部リンク> (公益社団法人 家庭問題情報センター) |
03-3980-4108 0120-965-419(携帯電話とPHSは使えません) |
電話とメールの両方で、養育費・面会交流の相談ができます。 |