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こども医療費助成制度を拡充します

ページID:0034510 2023年9月1日更新 印刷ページ表示

こども医療費助成制度を拡充します(令和5年9月診療分から)

概要

  • 令和5年9月1日以降の診療分から、18歳(18歳に達する日以後最初の3月31日)までのお子さんが無料で保険診療が受けられるよう、こども医療費助成制度を拡充します。医療機関の窓口で健康保険証と、こども医療費の受給者証を提示することで、無料で保険診療が受けられます。

 

現行制度(令和5年8月診療分まで)
  0歳から2歳 3歳から中学校卒業

16歳から18歳

(中学校卒業後から18歳に達する日以後最初の3月31​日まで)

入院

1か月1医療機関200円

対象外

入院外

(通院)

1か月1医療機関200円

1か月1医療機関200円

※複数医療機関(8医療機関以上)受診の場合、1か月の医療費自己負担額を合算して、1,500円を超えた額を助成

対象外

 

制度拡充後(令和5年9月診療分から)

 

0歳から18歳

(出生日から18歳に達する日以後最初の3月31日まで)

入院

入院外

(通院)

無料

実施時期

  • 令和5年9月診療分から実施。

対象経費

  • 出生日から18歳(18歳に達する日以後最初の3月31日)までにかかる医療費 

  (※保険診療分のみ対象となります。)

 ※学校管理下のけが等で、日本スポーツ振興センターでの災害共済給付の対象となる場合は、受給者証を使用することができません。保険証のみで受診し、学校を通じて日本スポーツ振興センターへ請求してください。

 ※生活保護、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療など、他の制度の対象となる場合は、こども医療費の対象になりません。

助成内容

  • 京都府内での受診の場合は、現物給付により助成します。
  • 京都府外でこども医療費受給者証による受診はできません。
  • 京都府外で受診されたときや治療用装具(コルセットなど)を装着した場合など、やむを得ない事情がある場合「こども医療費助成申請」による償還払いも受け付けます。

受給者証について

今回の制度拡充に伴い、受給者証が変わります。

  • 現在こども医療費の受給者証をお持ちの人は申請不要です。令和5年8月23日に新しい受給者証を発送しました。

    ※8月11日以降に出生または転入により子育て支援課に受給者証の申請をされた人は随時発送します。

  • こども医療費の受給者証をお持ちでない人(生年月日が2005年4月2日から2008年4月1日までの人)は申請が必要です。令和5年8月10日までに申請を受け付けた人は令和5年8月23日に新しい受給者証を発送しました。

   まだ提出していない人は下記から申請してください。申請時期や申請方法については、6月下旬に案内を送付しています。

  【申請はこちらから】

   URL→https://logoform.jp/form/JbYC/268318<外部リンク>

   QRコードはこちら↓

      LOGOフォームのQRコード

 

 その他は「こども医療費助成制度」をご確認ください。

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