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ひとり親家庭の児童、父または母が重度の障がいの状態にある児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため支給される手当です。外国籍の人についても支給の対象となります。
※令和6年11月に児童扶養手当制度が改正となりました。
■手当月額
■所得制限
■認定請求
■支給方法
■支給日
次のいずれかの状態にある児童を養育している人が対象です。
ただし、児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人、または20歳未満で一定の障がいの状態にある人をいいます。
上述の対象者に該当していても、次のような場合は、対象とはなりません。
※支給対象とならなくなった場合は申請が必要になりますので速やかに申し出ください。申請がない場合は返還金(手当額)が発生する場合がありますのでご注意ください。
請求者または配偶者および扶養義務者の所得に応じて、全部支給、一部支給、支給停止となります。
全部支給の場合 |
一部支給の場合 |
支給停止の場合 | |
---|---|---|---|
対象児童1人 |
46,690円 | 46,680~11,010円 |
0円 |
対象児童2人目以降 |
11,030円 | 11,020~5,520円 |
0円 |
※手当額は物価スライドにより改定される場合があります。
請求者または配偶者および扶養義務者(請求者と生計同一にある祖父母、兄弟姉妹など)の前年の所得により支給額が決まります。ここでの所得とは、控除後の所得をいいます。
請求者または配偶者および扶養義務者の所得が制限限度額以上の場合は支給停止となります。
※所得制限は世帯の合計所得ではなく請求者または配偶者および扶養義務者ごとに判定されます。
※内縁関係・事実婚の状態にある場合には、配偶者とみなされます。
所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額など)ー80,000円(社会保険料相当・一律)ー諸控除
年間収入金額とは、前年の所得に養育費の8割を足したものです。
扶養親族などの数 |
請求者(本人) |
配偶者および扶養義務者など |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
690,000円未満 |
2,080,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
1,070,000円未満 |
2,460,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
1,450,000円未満 |
2,840,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 |
1,830,000円未満 |
3,220,000円未満 |
3,500,000円未満 |
4人 |
2,210,000円未満 |
3,600,000円未満 |
3,880,000円未満 |
5人 |
2,590,000円未満 |
3,980,000円未満 |
4,260,000円未満 |
請求者(本人)に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は限度額に100,000円、16歳から22歳までの特定扶養親族がある場合は限度額に150,000円が加算されます。
配偶者、扶養義務者に老人扶養親族がある場合は、1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみである場合は1人を除いた1人につき)60,000円が限度額に加算されます。
配偶者および扶養義務者などに老人扶養親族がある場合は、請求者(本人)の限度額加算額とは異なります。
扶養義務者とは、請求者(本人)と生計と同じくする請求者(本人)の3親等以内の直系血族(父、母、祖父母、子、孫等)及び兄弟姉妹をいいます。なお、世帯分離の有無は問いません。
※養子縁組をした場合は、血族とみなされます。(民法第722条)
令和5年の所得から、所得税法上の扶養控除の取扱いに関し、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族に係る国内居住要件が設けられたことを踏まえ、児童扶養手当における所得制限限度額の算定における扶養親族等から、30歳以上70歳未満の扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でない人について対象外となりました。
詳しくはこちら ※「国外居住親族に係る扶養親族などの見直しについて」を参照してください。
給与・年金所得控除 | 100,000円 | 配偶者特別控除 | 当該控除額 |
---|---|---|---|
寡婦控除 |
270,000円 |
雑損控除 |
当該控除額 |
ひとり親控除 |
350,000円 |
医療費控除 |
当該控除額 |
障害者控除 |
270,000円 |
小規模企業共済など掛金控除 |
当該控除額 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
公共用地取得による土地代金などの特別控除 |
※1 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
請求者が児童の父または母の場合、寡婦控除及びひとり親控除は、諸控除の対象に含まれません。
養育者および扶養義務者について、寡婦控除及びひとり親控除が適用されない未婚のひとり親のうち、一定の条件を満たす人については、寡婦控除及びひとり親控除などのみなし適用を受けることができます。ただし、適用を受けるには手続きが必要です。
※1 内容に応じて控除額が異なりますので、詳しくは当課にお問い合わせください。
請求者や児童が受給している年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分が児童扶養手当として受給できます。
児童扶養手当法の一部改正により令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金などを受給している人の児童扶養手当の算出方法が次のとおり変更となりました。
障害基礎年金など※¹を受給している人は、障害基礎年金などの額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金など以外の公的年金などを受給している人(障害基礎年金などは受給していない人)※²は調整する公的年金などの範囲に変更はありません。
※¹国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
※²遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金などや障害厚生年金(3級)のみを受給している人。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の所得制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など※³が含まれるようになります。
※³障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
原則、請求者本人が亀岡市こども未来部子育て支援課の窓口で手続きをしてください。
※申請内容によって必要書類が異なりますので、事前に当課までお問い合わせください。
1 請求者と対象児童の戸籍謄本
2 預金通帳等の口座がわかるのもの(請求者本人名義のものに限ります。)
3 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
4 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳など)
提出された認定請求書類を審査し、認定します。
全部支給または一部支給の人には、請求された月の翌月分から手当が支給されます。併せて児童扶養手当証書を発行しますので大切に保管してください。他の制度を申請する際、この証書の添付を求められる場合があります。
また、認定された人であっても、請求者または配偶者および扶養義務者の所得が制限限度額以上の場合は支給停止となり、手当は支給されません。
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日
支給日が金融機関休業日にあたる場合は、その直前の営業日に振り込まれます。入金時間は金融機関により異なります。
毎年8月中に提出をしてください。現況届によって手当を引き続き受ける資格の有無を審査し、1年間の支給額が決定します。
提出がない場合、手当を受けることができませんのでご注意ください。
受給者および児童の氏名や住所、支払金融機関の変更がある場合は届け出をしてください。
支給額が変わる場合がありますので届け出をしてください。
速やかに届け出をしてください。
公的年金をさかのぼって受給される場合、過去に支給した手当を返還をしていただくこともありますのでご注意ください。
ほかに公的年金が受給できなくなったときや受給額が変更になったときも同様に申し出ください。
支給対象児童の人数が増減したときは届け出をしてください。
「支給対象にならない場合」に該当するときやその他手当てを受ける資格がなくなった場合は届け出をしてください。
届け出をしないまま手当を受けた場合、資格喪失日の翌月分より全額返還していただきますのでご注意ください。
児童扶養手当証書を再発行しますので手続きをしてください。
有期の障害認定を受けている人は、診断書などを添えて期限が切れる前に届け出をしてください。
支給の要件については上述の限りではありません。まずは子育て支援課にご相談ください。