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ひとり親家庭の児童、父または母が重度の障がいの状態にある児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため支給される手当です。外国籍の人についても支給の対象となります。
次のいずれかの状態にある児童を養育している人が対象です。
ただし、児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人、または20歳未満で一定の障がいの状態にある人をいいます。
上述の対象者に該当していても、次のような場合は、対象とはなりません。
請求者または配偶者および扶養義務者の所得に応じて、全部支給、一部支給、支給停止となります。
全部支給の場合 |
一部支給の場合 |
支給停止の場合 | |
---|---|---|---|
対象児童1人 |
44,140円 | 44,130~10,410円 |
0円 |
対象児童2人目 |
10,420円 | 10,410~5,210円 |
0円 |
対象児童3人目以降 |
6,250円 |
6,240~3,130円 |
0円 |
手当額は物価スライドにより改定される場合があります。
請求者または配偶者および扶養義務者(請求者と生計同一にある祖父母、兄弟姉妹など)の前年の所得により支給額が決まります。ここでの所得とは、控除後の所得をいいます。
請求者または配偶者および扶養義務者の所得が制限限度額以上の場合は支給停止となります。
所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額など)ー80,000円(社会保険料相当・一律)ー諸控除
年間収入金額とは、前年の所得に養育費の8割を足したものです。
扶養親族などの数 |
請求者(本人) |
配偶者および扶養義務者など |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
490,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
870,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
1,250,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 |
1,630,000円未満 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
4人 |
2,010,000円未満 |
3,440,000円未満 |
3,880,000円未満 |
5人 |
2,390,000円未満 |
3,820,000円未満 |
4,260,000円未満 |
請求者(本人)に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は限度額に100,000円、16歳から22歳までの特定扶養親族がある場合は限度額に150,000円が加算されます。
配偶者および扶養義務者などに老人扶養親族がある場合は、請求者(本人)の限度額加算額とは異なります。
寡婦・寡夫控除 |
270,000円 |
配偶者特別控除 |
当該控除額 |
---|---|---|---|
寡婦・寡夫控除(特別) |
350,000円 |
雑損控除 |
当該控除額 |
障害者控除 |
270,000円 |
医療費控除 |
当該控除額 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
小規模企業共済など掛金控除など |
当該控除額 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
公共用地取得による土地代金などの特別控除 |
※1 |
母が受給者の場合、寡婦控除・特別寡婦控除は、諸控除の対象に含まれません。父が受給者の場合でも同様です。
養育者および扶養義務者について、寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親のうち、一定の条件を満たす人については、寡婦・寡夫控除などのみなし適用を受けることができます。ただし、適用を受けるには手続きが必要です。
※1 内容に応じて控除額が異なりますので、詳しくは当課にお問い合わせください。
請求者や児童が受給している年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分が児童扶養手当として受給できます。
なお、児童扶養手当法の一部改正により令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金などを受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。詳しくは障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の人の「児童扶養手当」が変わりますをご確認ください。
原則、請求者本人が亀岡市役所こども未来部子育て支援課に来て手続きをしてください。
申請内容によって必要書類が異なりますので、事前に当課までお問い合わせください。
提出された認定請求書類を審査し、認定します。
全部支給または一部支給の人には、請求された月の翌月分から手当が支給されます。併せて児童扶養手当証書を発行しますので大切に保管してください。他の制度を申請する際、この証書の添付を求められる場合があります。
また、認定された人であっても、請求者または配偶者および扶養義務者の所得が制限限度額以上の場合は支給停止となり、手当は支給されません。
奇数月の11日
支給日が金融機関休業日にあたる場合は、その直前の営業日に振り込まれます。入金時間は金融機関により異なります。
毎年8月中に提出をしてください。現況届によって手当を引き続き受ける資格の有無を審査し、1年間の支給額が決定します。提出がない場合、手当を受けることができませんので、ご注意ください。
受給者および児童の氏名や住所、支払金融機関の変更をしたら、届け出をしてください。
所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、受給者または扶養義務者が所得更正をしたときは届け出をしてください。支給額が変わる場合があります。
受給者または児童が公的年金などを受給できるようになったとき、反対に受給できなくなったときや、受給額が変更になったときは、速やかに届け出をしてください。
公的年金をさかのぼって受給される場合、過去に支給した手当を返還をしていただくこともありますので、ご注意ください。
支給対象児童の人数が増減したとき、届け出をしてください。
前述の対象とならない場合に該当する場合やその他手当てを受ける資格がなくなった場合は、届け出をしてください。
届け出をしないまま手当を受けた場合、資格喪失日の翌月分より全額返還していただきます。
児童扶養手当証書をなくしたり、傷めたりしたとき、再発行の手続きをしてください。
事前に、当課から必要書類などを案内しますので、有期の障害認定を受けている人は、診断書などを添えて期限が切れる前に届け出をしてください。
支給の要件については上述の限りではありません。まずは子育て支援課にご相談ください。