ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童扶養手当

8 働きがいも経済成長も
ページID:0013444 2025年4月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当について

ひとり親家庭の児童、父または母が重度の障がいの状態にある児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため支給される手当です。外国籍の人についても支給の対象となります。

※令和6年11月に児童扶養手当制度が改正となりました。

 

支給対象者

手当月額

所得制限

公的年金給付等との併給制限

認定請求

支給方法

支給日

認定後の手続き

 

支給対象者

次のいずれかの状態にある児童を養育している人が対象です。
ただし、児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人、または20歳未満で一定の障がいの状態にある人をいいます。

  1. 父母が婚姻関係(内縁関係を含む)を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV(ドメスティック・バイオレンス)保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童

支給対象とならない場合

上述の対象者に該当していても、次のような場合は、対象とはなりません。

  1. 父または母が重度の障がいの状態にある場合を除いて、事実上の婚姻関係(内縁関係を含む)の状態にある場合。親族以外の異性との同居は、原則、事実上の婚姻関係にあるとみなされます。
  2. 父または母が重度の障がいの状態にある場合を除いて、児童が、受給者でない父または母と生計を同じくしている場合
  3. 児童が、児童福祉施設や少年院などに入所している場合
  4. 児童が、里親に委託されている場合
  5. 児童、父または母、養育者が、日本に住んでいない場合

※支給対象とならなくなった場合は申請が必要になりますので速やかに申し出ください。申請がない場合は返還金(手当額)が発生する場合がありますのでご注意ください。

手当月額

請求者または配偶者および扶養義務者の所得に応じて、全部支給、一部支給、支給停止となります。

手当月額(令和7年4月分から)

 

全部支給の場合

一部支給の場合

支給停止の場合

対象児童1人

46,690円 46,680~11,010円

0円

対象児童2人目以降
加算額(一人あたり)

11,030円 11,020~5,520円

0円

※手当額は物価スライドにより改定される場合があります。

所得制限

請求者または配偶者および扶養義務者(請求者と生計同一にある祖父母、兄弟姉妹など)の前年の所得により支給額が決まります。ここでの所得とは、控除後の所得をいいます。

請求者または配偶者および扶養義務者の所得が制限限度額以上の場合は支給停止となります。

※所得制限は世帯の合計所得ではなく請求者または配偶者および扶養義務者ごとに判定されます。

※内縁関係・事実婚の状態にある場合には、配偶者とみなされます。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額など)ー80,000円(社会保険料相当・一律)ー諸控除

年間収入金額とは、前年の所得に養育費の8割を足したものです。

所得制限限度額表(令和6年11月分から)

扶養親族などの数

請求者(本人)

配偶者および扶養義務者など

全部支給

一部支給

0人

690,000円未満

2,080,000円未満

2,360,000円未満

1人

1,070,000円未満

2,460,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,450,000円未満

2,840,000円未満

3,120,000円未満

3人

1,830,000円未満

3,220,000円未満

3,500,000円未満

4人

2,210,000円未満

3,600,000円未満

3,880,000円未満

5人

2,590,000円未満

3,980,000円未満

4,260,000円未満

請求者(本人)に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は限度額に100,000円、16歳から22歳までの特定扶養親族がある場合は限度額に150,000円が加算されます。

配偶者、扶養義務者に老人扶養親族がある場合は、1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみである場合は1人を除いた1人につき)60,000円が限度額に加算されます。

配偶者および扶養義務者などに老人扶養親族がある場合は、請求者(本人)の限度額加算額とは異なります。

扶養義務者の範囲

扶養義務者とは、請求者(本人)と生計と同じくする請求者(本人)の3親等以内の直系血族(父、母、祖父母、子、孫等)及び兄弟姉妹をいいます。なお、世帯分離の有無は問いません。

※養子縁組をした場合は、血族とみなされます。(民法第722条)

扶養親族等の範囲の見直し

令和5年の所得から、所得税法上の扶養控除の取扱いに関し、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族に係る国内居住要件が設けられたことを踏まえ、児童扶養手当における所得制限限度額の算定における扶養親族等から、30歳以上70歳未満の扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でない人について対象外となりました。

  詳しくはこちら ※「国外居住親族に係る扶養親族などの見直しについて」を参照してください。

諸控除一覧表

給与・年金所得控除 100,000円 配偶者特別控除 当該控除額

寡婦控除

270,000円

雑損控除

当該控除額

ひとり親控除

350,000円

医療費控除

当該控除額

障害者控除

270,000円

小規模企業共済など掛金控除

当該控除額

勤労学生控除

270,000円

公共用地取得による土地代金などの特別控除

※1

特別障害者控除

400,000円

 

請求者が児童の父または母の場合、寡婦控除及びひとり親控除は、諸控除の対象に含まれません。

養育者および扶養義務者について、寡婦控除及びひとり親控除が適用されない未婚のひとり親のうち、一定の条件を満たす人については、寡婦控除及びひとり親控除などのみなし適用を受けることができます。ただし、適用を受けるには手続きが必要です。

※1 内容に応じて控除額が異なりますので、詳しくは当課にお問い合わせください。

公的年金給付等との併給制限

請求者や児童が受給している年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分が児童扶養手当として受給できます。

次の人は、児童扶養手当を受け取れる可能性があります。

  • 児童を養育している祖父母が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

次の人は、児童扶養手当を受け取れません。

  • 父または母に支給される障害年金において、児童が加算対象であり、加算月額が児童扶養手当月額より高い場合
  • 父または母、養育者の年金月額が児童扶養手当月額より高い場合

児童扶養手当と障害基礎年金等との併給調整の見直しについて

児童扶養手当法の一部改正により令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金などを受給している人の児童扶養手当の算出方法が次のとおり変更となりました。

児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲について

障害基礎年金など※¹を受給している人は、障害基礎年金などの額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

なお、障害基礎年金など以外の公的年金などを受給している人(障害基礎年金などは受給していない人)※²は調整する公的年金などの範囲に変更はありません。

※¹国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

※²遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金などや障害厚生年金(3級)のみを受給している人。

所得制限に関する所得の算定が変わります

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の所得制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など※³が含まれるようになります。

※³障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

認定請求

原則、請求者本人が亀岡市こども未来部子育て支援課の窓口で手続きをしてください。

※申請内容によって必要書類が異なりますので、事前に当課までお問い合わせください

  • 持参していただくもの

   1 請求者と対象児童の戸籍謄本 

   2 預金通帳等の口座がわかるのもの(請求者本人名義のものに限ります。)

   3 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

   4 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳など)

支給方法

提出された認定請求書類を審査し、認定します。

全部支給または一部支給の人には、請求された月の翌月分から手当が支給されます。併せて児童扶養手当証書を発行しますので大切に保管してください。他の制度を申請する際、この証書の添付を求められる場合があります。

また、認定された人であっても、請求者または配偶者および扶養義務者の所得が制限限度額以上の場合は支給停止となり、手当は支給されません。

支給日

奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日

支給日が金融機関休業日にあたる場合は、その直前の営業日に振り込まれます。入金時間は金融機関により異なります。

認定後の手続き(手当が支給されない人も含む)

現況届

毎年8月中に提出をしてください。現況届によって手当を引き続き受ける資格の有無を審査し、1年間の支給額が決定します。

提出がない場合、手当を受けることができませんのでご注意ください。

 

氏名、住所、金融機関を変えたとき

受給者および児童の氏名や住所、支払金融機関の変更がある場合は届け出をしてください。

 

所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、または、受給者や扶養義務者が所得更正などをしたとき

支給額が変わる場合がありますので届け出をしてください。

 

受給者や児童が公的年金などを受給できるとき

速やかに届け出をしてください。

公的年金をさかのぼって受給される場合、過去に支給した手当を返還をしていただくこともありますのでご注意ください。

ほかに公的年金が受給できなくなったときや受給額が変更になったときも同様に申し出ください。

 

監護(養育)する児童の人数が増減するとき

支給対象児童の人数が増減したときは届け出をしてください。

 

支給対象とならなくなったとき

支給対象にならない場合」に該当するときやその他手当てを受ける資格がなくなった場合は届け出をしてください。

届け出をしないまま手当を受けた場合、資格喪失日の翌月分より全額返還していただきますのでご注意ください。

 

児童扶養手当証書を紛失や破ったなどをしたとき

児童扶養手当証書を再発行しますので手続きをしてください。

 

有期の障害認定を受けているとき

有期の障害認定を受けている人は、診断書などを添えて期限が切れる前に届け出をしてください。

支給の要件については上述の限りではありません。まずは子育て支援課にご相談ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット