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児童扶養手当

8 働きがいも経済成長も
ページID:0013444 2024年4月1日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭の児童、父または母が重度の障がいの状態にある児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため支給される手当です。外国籍の人についても支給の対象となります。

支給対象者

次のいずれかの状態にある児童を養育している人が対象です。
ただし、児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人、または20歳未満で一定の障がいの状態にある人をいいます。

  1. 父母が婚姻関係(内縁関係を含む)を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV(ドメスティック・バイオレンス)保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童

支給対象とならない場合

上述の対象者に該当していても、次のような場合は、対象とはなりません。

  1. 父または母が重度の障がいの状態にある場合を除いて、事実上の婚姻関係(内縁関係を含む)の状態にある場合。親族以外の異性との同居は、原則、事実上の婚姻関係にあるとみなされます。
  2. 父または母が重度の障がいの状態にある場合を除いて、児童が、受給者でない父または母と生計を同じくしている場合
  3. 児童が、児童福祉施設や少年院などに入所している場合
  4. 児童が、里親に委託されている場合
  5. 児童、父または母、養育者が、日本に住んでいない場合
  6. 申請者が母または養育者のとき、平成10年3月31日以前の離婚などの支給要件を理由に申請される場合

手当月額

請求者または配偶者および扶養義務者の所得に応じて、全部支給、一部支給、支給停止となります。

手当月額(令和6年4月分から)

 

全部支給の場合

一部支給の場合

支給停止の場合

対象児童1人

45,500円 45,490~10,710円

0円

対象児童2人目
加算額(一人あたり)

10,750円 10,740~5,380円

0円

対象児童3人目以降
加算額(一人あたり)

6,450円

6,440~3,230円

0円

手当額は物価スライドにより改定される場合があります。

所得制限

請求者または配偶者および扶養義務者(請求者と生計同一にある祖父母、兄弟姉妹など)の前年の所得により支給額が決まります。ここでの所得とは、控除後の所得をいいます。

請求者または配偶者および扶養義務者の所得が制限限度額以上の場合は支給停止となります。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額など)ー80,000円(社会保険料相当・一律)ー諸控除

年間収入金額とは、前年の所得に養育費の8割を足したものです。

所得制限限度額表(平成30年8月分から)

扶養親族などの数

請求者(本人)

配偶者および扶養義務者など

全部支給

一部支給

0人

490,000円未満

1,920,000円未満

2,360,000円未満

1人

870,000円未満

2,300,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,250,000円未満

2,680,000円未満

3,120,000円未満

3人

1,630,000円未満

3,060,000円未満

3,500,000円未満

4人

2,010,000円未満

3,440,000円未満

3,880,000円未満

5人

2,390,000円未満

3,820,000円未満

4,260,000円未満

請求者(本人)に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は限度額に100,000円、16歳から22歳までの特定扶養親族がある場合は限度額に150,000円が加算されます。

配偶者および扶養義務者などに老人扶養親族がある場合は、請求者(本人)の限度額加算額とは異なります。

諸控除一覧表(平成30年8月分から)

寡婦・寡夫控除

270,000円

配偶者特別控除

当該控除額

寡婦・寡夫控除(特別)

350,000円

雑損控除

当該控除額

障害者控除

270,000円

医療費控除

当該控除額

勤労学生控除

270,000円

小規模企業共済など掛金控除など

当該控除額

特別障害者控除

400,000円

公共用地取得による土地代金などの特別控除

※1

母が受給者の場合、寡婦控除・特別寡婦控除は、諸控除の対象に含まれません。父が受給者の場合でも同様です。

養育者および扶養義務者について、寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親のうち、一定の条件を満たす人については、寡婦・寡夫控除などのみなし適用を受けることができます。ただし、適用を受けるには手続きが必要です。

※1 内容に応じて控除額が異なりますので、詳しくは当課にお問い合わせください。

児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限について

請求者や児童が受給している年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分が児童扶養手当として受給できます。

次の人は、児童扶養手当を受け取れる可能性があります。

  • 児童を養育している祖父母が、低額の老齢年金を受給している
  • 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している

次の人は、児童扶養手当を受け取れません。

  • 両親の一方に支給される障害年金において、児童が加算対象であり、加算月額が児童扶養手当月額より高い場合
  • 父または母、養育者の年金月額が児童扶養手当月額より高い場合

なお、児童扶養手当法の一部改正により令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金などを受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。詳しくは障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の人の「児童扶養手当」が変わります​をご確認ください。

認定請求

原則、請求者本人が亀岡市役所こども未来部子育て支援課に来て手続きをしてください。

申請内容によって必要書類が異なりますので、事前に当課までお問い合わせください。

支給方法

提出された認定請求書類を審査し、認定します。

全部支給または一部支給の人には、請求された月の翌月分から手当が支給されます。併せて児童扶養手当証書を発行しますので大切に保管してください。他の制度を申請する際、この証書の添付を求められる場合があります。

また、認定された人であっても、請求者または配偶者および扶養義務者の所得が制限限度額以上の場合は支給停止となり、手当は支給されません。

支給日

奇数月の11日

支給日が金融機関休業日にあたる場合は、その直前の営業日に振り込まれます。入金時間は金融機関により異なります。

認定後の手続きの義務(手当が支給されない人も含む)

現況届

毎年8月中に提出をしてください。現況届によって手当を引き続き受ける資格の有無を審査し、1年間の支給額が決定します。提出がない場合、手当を受けることができませんので、ご注意ください。

氏名、住所、金融機関変更届

受給者および児童の氏名や住所、支払金融機関の変更をしたら、届け出をしてください。

支給停止関係届

所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、受給者または扶養義務者が所得更正をしたときは届け出をしてください。支給額が変わる場合があります。

公的年金給付等受給状況届

受給者または児童が公的年金などを受給できるようになったとき、反対に受給できなくなったときや、受給額が変更になったときは、速やかに届け出をしてください。

公的年金をさかのぼって受給される場合、過去に支給した手当を返還をしていただくこともありますので、ご注意ください。

額改定請求書または減額改定届

支給対象児童の人数が増減したとき、届け出をしてください。

資格喪失届

前述の対象とならない場合に該当する場合やその他手当てを受ける資格がなくなった場合は、届け出をしてください。

届け出をしないまま手当を受けた場合、資格喪失日の翌月分より全額返還していただきます。

証書亡失届

児童扶養手当証書をなくしたり、傷めたりしたとき、再発行の手続きをしてください。

障がいの状態の届

事前に、当課から必要書類などを案内しますので、有期の障害認定を受けている人は、診断書などを添えて期限が切れる前に届け出をしてください。

支給の要件については上述の限りではありません。まずは子育て支援課にご相談ください。

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