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不妊治療・不育症治療費用の一部助成について

ページID:0040007 2023年5月1日更新 印刷ページ表示

不妊治療・不育症治療を受けておられるご夫婦の経済的負担の軽減を目的として、その治療に要した費用の一部を助成する制度です。

令和4年4月から、不妊治療の保険適用が拡充され、助成金制度が変更になりました。以下の案内をよくお読みの上、ご不明な点につきましては、ご相談ください。

 

【申請期限についての注意】 

原則、治療開始日の翌日から1年以内が申請期限です。

医療機関での証明書発行、医療費の還付手続きには時間を要する場合があります。助成金の申請期限にご注意ください。

詳しくは、ページ下部の「申請手続」を必ずご確認ください。

 

【毎月の治療費が高額になることが予想される場合】

★限度額適用認定証および、高額療養費制度利用の申請はおすみですか?

(1)事前に、限度額適用認定証を医療機関へ提示すると、窓口支払い額が限度額内で精算

(2)事後に、高額療養費の申請を行うと、限度額を超えて支払った額の医療費が後日支給

※ご加入の保険により、上記名称の呼び方が異なる場合があります。(1)、(2)共にご加入の健康保険者に必ずお問い合わせください

※上記のほかに、別途各保険者が独自に付加給付を行っていることがあります。そちらについても、各自でご確認ください。不妊治療助成金の支給後に、高額療養費などの受給が明らかになった場合は、助成金の返還を求めることがあります。今一度、保険者からの医療費の給付の有無について、必ずご確認の上、当助成金の申請をしてください。

※上記の医療費の給付手続きには数か月かかる場合もあるため、不妊治療費助成制度の申請期限(治療開始日の翌日から1年以内)を超過する可能性があるなどの場合は、必ず事前にご相談ください。

 

対象となる治療

ア:医療保険が適用される不妊治療(検査、排卵誘発剤の投与、人工授精などの一般不妊治療)

イ:医療保険が適用される体外受精、顕微授精、男性不妊治療

  ※保険適用回数の上限を超えた方は、通算10回まで、京都府の「特定不妊治療費助成制度」<外部リンク>が利用できます。詳細は、京都府南丹保健所(Tel0771-62-4753)にご確認ください

ウ:医療保険が適用される不育症治療(原因を特定するための検査費用を含む)

エ:先進医療

 

助成内容

上記の「対象となる治療」により、以下のようになります。

ア・イ:1人1年度(4月1日~翌3月31日まで)の診療につき、治療に要した自己負担額の2分の1を助成(上限6万円)

ウ:1回の妊娠につき、治療に要した自己負担額の2分の1を助成(上限10万円)

エ:1人1年度(4月1日~翌3月31日まで)の診療につき、治療に要した自己負担額の2分の1を助成(上限10万円)

 

※イ・エの治療を受けられた方は、別途、通院交通費の助成があります。詳細については、特定不妊治療にかかる通院交通費の助成について/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp)<外部リンク>をご確認ください

 

対象者 

1.治療時に亀岡市に居住地を有し、かつ、京都府内に1年以上居住地を有する夫婦(事実婚を含む)
※以前京都府内に住んでおられた方であっても、転入してから1年経過していることが条件となります
※婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある場合、二者の戸籍謄本、続柄が記載された住民票の写しおよび事実婚関係に関する申立書を添付してください。

2.各種医療保険に加入している人

3.生活保護世帯ではないこと

 

申請手続

(1) 原則、診療開始日の翌日から起算して1年以内の申請が必要です

(2) 診療期間が年度をまたぐ場合は、年度ごとに必要書類を提出してください

(1年度とは、その年の4月から、翌年の3月までの期間をさします)

※治療開始日が4月上旬ごろの方

※高額療養費制度の給付手続き中の方

などは、特ににご注意ください。

※ご加入の健康保険から医療費の給付を受けられる場合は、その手続きに数か月かかることがあります。不妊治療の助成金は、医療費の還付額を差し引いた額が助成の対象となります。そのため、医療費の給付手続きが上記申請期限に間に合わない場合は、必ず事前にご連絡の上、ご相談ください。

※また、年度をまたいで治療を継続されている方は、いったん年度内の治療分で区切って、申請書類の提出期限内に間に合うようにご提出ください。例年、年度末や年度初めは申請件数が大変多く、込み合います。今年度分の書類がご準備できた方は、なるべくお早目の提出をお勧めします。

 

必要書類

・ご自身の治療内容に応じて、必要な書類をご使用ください。

・必要書類はすべて、窓口でも配布しています。記載内容についてご不明な点がある場合は、お問い合わせください。

・医療機関証明書は、ご自身が治療を受けられた医療機関に発行を依頼してください。別途調剤薬局で処方を受けられた方は、薬局分も申請対象となります。

・医療機関によっては、医療機関証明書の発行手数料が必要な場合がありますが、手数料は助成の対象とはなりませんので、ご注意ください。

 

※以下の書類の提出時には、必ずチェックリストをご確認ください(申請チェックリストR5チェックリスト [PDFファイル/316KB]

 

1.亀岡市不妊および不育症治療費助成金交付申請書(申請書 [PDFファイル/83KB]

  ※日付、住民となった日、過去の給付有無は窓口で確認後記入していただくため、空欄としてください

2.亀岡市不妊治療医療機関証明書(証明書 [PDFファイル/114KB]

3.亀岡市不妊治療医療機関証明書(不育症治療など)(不育証明書 [PDFファイル/74KB]

4.亀岡市不妊および不育症治療費助成金交付請求書(請求書 [PDFファイル/57KB]

  ※日付2か所、請求額は、窓口で確認後記入していただくため、空欄としてください

5.委任状(請求書と申請書の名義が異なる場合のみ)(委任状 [PDFファイル/22KB]

  ※日付は窓口で確認後記入していただくため、空欄としてください

6.振込口座の情報がわかるもの(請求書に記載の情報がすべてわかるもの※通帳など)

7.事実婚関係に関する申し立て書(事実婚申立書 [PDFファイル/33KB]

8.受療者の健康保険証

9.本人確認書類(氏名、住所、生年月日が確認できるもの)

10.印鑑(朱肉を用いて押印するもの。スタンプ印は不可)

※加入しておられる健康保険から医療費の還付を受けられた場合は、還付金額のわかる通知(コピー)をお持ちください。

 

不妊治療に関するご相談

妊娠出産・不妊(不育を含む)に関する様々な悩みや不安に応えるため、京都府では、専任の助産師による無料の電話相談窓口<外部リンク>を「きょうと子育てピアサポートセンター」内に開設しています。

お電話での相談は 075-692-3449

・営業日:月~金、※祝日・年末年始は除く

・時間:9時15分~13時15分 、14時00分~16時00分

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