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障害基礎年金などを受給しているひとり親家庭の人の「児童扶養手当」が変わります

8 働きがいも経済成長も
ページID:0003457 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金などを受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。

見直しの内容(令和3年3月分(令和3年5月支払分)から)

1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります

これまで、障害基礎年金など※¹を受給している人は、障害基礎年金などの額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

なお、障害基礎年金など以外の公的年金などを受給している人(障害基礎年金などは受給していない人)※²は調整する公的年金などの範囲に変更はありません。

※¹国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

※²遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金などや障害厚生年金(3級)のみを受給している人。

2.支給制限に関する所得の算定が変わります

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など※³が含まれるようになります。

※³障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

手当を受給するための手続き

1.既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人

原則、手続きは不要です。

2. 1以外の人

令和3年6月30日までに申請が必要です。必要書類などについては、亀岡市子育て支援課まで問い合わせてください。

申請期限を過ぎた場合、申請の翌月分からの支給開始となります。

支給開始月

通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

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