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助産制度とは、児童福祉法により定められている制度で、保健上必要があるにも関わらず、経済的理由により病院で出産することが困難な妊産婦に対し、助産施設(指定された医療機関)への入所承諾決定を行い、出産に要する費用の一部または全部を助成するものです。
※助産制度の利用にあたっては、あらかじめ福祉事務所の入所承諾決定を受けることが必要となります。入所承諾決定を受けるには、申請が必要です。必ず出産前に窓口にて申請を行ってください(出産後に申請することはできませんのでご注意ください。)。
※助産施設とは、児童福祉法第36条に規定されている児童福祉施設のひとつで、経済的に困難な妊婦を入所させて安全な出産を図る施設であり、指定された医療機関を言います。
助産施設として指定された医療機関(下部助産施設一覧参照)を利用する場合で、助産制度を受けようとする妊産婦が亀岡市に住所を有し、その妊産婦の属する世帯(同住所にある人は同居とみなします)について、以下のいずれかの条件に該当する場合に対象となります。
※ただし、加入されている社会保険(国民健康保険を含む)において、出産一時金などの出産に関する給付を受けることができる額が488,000円未満の場合は、当該年度分(4月~6月出産の方は前年度分)の市府民税の状況によって対象となる場合がありますので、ご相談ください。
本人の費用負担額については、下記のとおりその妊産婦の属する世帯の税額などに応じて異なります。
区分 |
徴収金基準額(円) |
加算額(円) |
|
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上記1に該当する人 |
0 |
0 |
|
上記2に該当する人 |
2,200円 |
A×0.2 |
※A…社会保険(国民健康保険含む)から給付を受けることができる出産一時金などの金額。
※この徴収金額は、その入所の措置がとられた日から解除される日までの期間に係る徴収金額のことで、入院前・退院後の費用や交通費などは含みません。
例えば、上記2に該当する世帯に属する妊産婦で、出産一時金などの金額が488,000円の場合の徴収金額は、99,800円となります。徴収金は、施設退院の際に直接施設にお支払いください。
(計算式例)徴収金基準額2,200円+加算額488,000円×0.2=99,800円
助産制度を受けようとする場合は、必ず出産前に窓口への申請が必要となります。世帯状況により申請に必要な書類が異なる場合がありますので、手続きの詳細については下記担当課へお問い合わせください。出産後に申請することはできませんのでご注意ください。
※利用する助産施設によって申請先が異なる場合があります。
※世帯状況によって必要書類が異なる場合があります。詳しくは、下記担当窓口までお問い合わせください。