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こども医療費助成制度は、健やかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、保護者が支払う医療費を亀岡市が助成するものです。
亀岡市にお住まいで、公的医療保険に加入しているお子さんが対象(詳しい対象者は、「対象者」の欄をご参照ください)となり、入院・通院にかかる医療費(公的医療保険の自己負担額)を亀岡市が助成します。
※保護者などの所得制限はありません。
令和5年9月1日以降、保険診療が行われた場合の公的医療保険の自己負担額全額を補助します。
(令和5年8月31日以前の保険診療については、1か月1医療機関200円の自己負担が生じます。)
なお、保険診療の対象とならない次のものなどは、こども医療費助成の対象になりません。
次の項目のすべてに該当する子どもに助成します。
※生活保護、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療など他の制度対象となる場合は、こども医療費の対象になりません。
健康保険証(お子さんの名前が記載されているもの)をお持ちのうえ、子育て支援課で申請をしてください。
認定された人には「こども医療費受給者証」(淡い水色)を交付します。
「こども医療費受給者証」を「健康保険証」と一緒に、医療機関の窓口に提示してください。無料で保険診療が受けられます。
※京都府外では、入院・通院ともに、医療機関の窓口で受給者証は使用できません。一旦自己負担額をお支払いいただいた後、申請により、口座振込で助成(償還払い)します。
(詳しい内容は、『医療機関の窓口でこども医療費の助成が受けられなかったとき』をご参照ください)
京都府外の医療機関を受診した場合など、医療機関の窓口で、こども医療費の助成が受けられなかったときは、以下「申請に必要なもの」をお持ちいただき、子育て支援課で、こども医療費助成の申請をしてください。後日、口座振込ので助成(償還払い)します。
1.「こども医療費受給者証」および「健康保険証」(お子さんの名前が記載されているもの)
2.医療費を支払ったことを証明する書類の原本(保険点数の記載されている領収書)
※レシートの場合は、医療機関で保険点数および受診者名の記載を受けてください。
※お預かりした領収書原本は返却できません。領収書原本の返却を希望される人はあらかじめコピーを取っていただいたうえで、原本とコピーを一緒にお持ちください。(原本は、受付印を押して返却します)
3.申請者名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
※こども医療費助成の申請ができるのは、医療機関受診日から5年以内です。
次のような場合は、すみやかに子育て支援課に届け出てください。
次の場合には、こども医療の受給資格がなくなり、受給者証が使えなくなりますので、子育て支援課に受給者証をご返却ください。
令和5年9月1日以降の診療分から、18歳(18歳に達する日以後最初の3月31日)までのお子さんが無料で保険診療が受けられるよう、こども医療費助成制度を拡充しました。
まだ提出していない人は、下記のとおり申請をお願いします。
【申請先】BCome⁺(保健センター)2階 こども未来部子育て支援課こども給付係
【必要なもの】対象者の健康保険証
亀岡市では、お子さんが病気やけがをした時に安心して病院を受診していただけるよう、こども医療助成制度を行っています。
医療費が年々増加している中で、限られた財源を有効に活用できるように、適正受診へのご協力をお願いします。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/kankobutuichiran/tabid/467/Default.aspx#chirashi-kegawoshitatoki<外部リンク>